久留米の古物営業許可申請・変更届出〜特定行政書士宮崎事務所(久留米市)

特定行政書士 宮崎事務所(久留米市)

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下記のことをするには、公安委員会(警察のこと)での古物商許可が必要です。古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
●古物を買い取って売る。
●古物を買い取って修理等して売る。
●古物を買い取って使える部品等を売る。
●古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
●古物を別の物と交換する。
●古物を買い取ってレンタルする。
●国内で買った古物を国外に輸出して売る。
●これらをネット上で行う。

無許可営業や名義貸し等の場合、古物営業法により、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という厳しい罰則があります。営業を開始される前に、警告を受ける前にご相談ください。許可取得まで一月半(40日)近く掛かります。

また、代表者の(住所)変更、管理者の(住所)変更、役員の変更、営業所の所在地等変更等の場合は、変更届出が必要です。

●書類作成代(県証紙代別)
・許可申請 55,000円〜
・変更届出 22,000円〜
●追加料金(一例)
・法人の許可申請の場合 22,000円
・営業者(代表者)と管理者が違う場合 11,000円
・役員が2人以上の場合 一人11,000円
・変更事項が2人(件)以上の場合 一人(件)11,000円
・変更届出が長期遅延の場合 55,000円
・佐賀県内 33,000円
●県証紙代
・許可 19,000円
・許可証の書換え 1,500円
・許可証の再交付 1,300円

必要書類(ご用意頂くもの)
(1)本籍記載の住民票
(2)本籍のある市役所(役場)発行の身分証明書
(3)登記履歴事項全部証明書
(4)最新の定款
(5)認印・代表者印
(6)店舗の賃貸借契約書
(7)書類作成代金+県証紙代

その他詳細については、電話にてお尋ねください。

特定行政書士宮崎事務所(福岡県久留米市中央町38-23-2F)
電話 0942-30-1303  →風俗営業許可