久留米の風俗営業許可(風営許可)申請〜行政書士宮崎事務所(久留米市)

特定行政書士 宮崎事務所(久留米市)

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接待をするスナックやラウンジ゙等は、公安委員会(警察のこと)での風俗営業許可(風営許可)が必要です。接待とは、下記のような行為です。
●継続して談笑の相手となり、お酌をする行為
●客と一緒に歌ったり拍手や手拍子をする行為
●客と身体を密着させたり、接触する行為など

無許可営業や名義貸し等の場合、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」という厳しい罰則があります。開店される前に、警告を受ける前にご相談ください。許可取得まで2か月近く掛かります。

●書類作成代(県証紙代別)
・基本料金 110,000円
●追加料金(一例)
・店舗の参考図面がない場合 11,000円
・改装中(予定)の場合 22,000円
・申請者と管理者が違う場合 11,000円
・申請者等が外国人の場合 11,000円
・申請者が会社の場合 22,000円
・文化街以外(福岡県内) 33,000円
・福岡県外 55,000円
●県証紙代 24,000円
その他詳細についてはお尋ねください。

必要書類(ご用意頂くもの)
(1)本籍記載の住民票
(2)本籍のある市役所(役場)発行の身分証明書
(3)店舗の参考図面
(4)認印
(5)書類作成代金110,000円〜+県証紙代24,000円
(6)店舗の賃貸借契約書
(7)会社の場合は最新の定款の写し、登記事項証明書

これまでの書類作成実績約350店舗:久留米市文化街、八女市、柳川市、佐賀市、鳥栖市、日田市

特定行政書士宮崎事務所(福岡県久留米市中央町38-23-2F)
電話 0942-30-1303  →古物商許可