久留米の風俗営業許可申請〜行政書士宮崎事務所(久留米市)

行政書士 宮崎事務所(久留米市)

電話 0942-30-1303 入居ビル・地図


接待をするスナックやラウンジ゙等は、公安委員会(警察のこと)での風俗営業許可(風営許可)が必要です。接待とは、下記のような行為です。
●継続して談笑の相手となり、お酌をする行為
●客と一緒に歌ったり拍手や手拍子をする行為
●客と身体を密着させたり、接触する行為など

無許可営業や名義貸し等の場合、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」という厳しい罰則があります。開店される前に、警告を受ける前にご相談ください。許可取得まで2か月近く掛かります。

●書類作成代(県証紙代/立会代別)
・基本料金 105,000円
●追加料金(一例)
・店舗図面がない場合 20,000円
・営業者と管理者が違う場合 10,000円
・営業所面積が20坪以上 10,000円
・営業所面積が30坪以上 20,000円
・キャバレー 30,000円
・法人申請の場合 20,000円
・文化街以外 20,000円
・佐賀県内 50,000円
●県証紙代 27,000円
●立会代 10,000円
その他の詳細についてはお尋ねください。

必要書類(ご用意頂くもの)
(1)本籍記載の住民票
(2)本籍のある市役所(役場)発行の身分証明書
(3)店舗の図面、入居ビルの平面図
(4)写真3枚(縦3cm×2.4cm)
(5)認印
(6)書類作成代金105,000円〜
(7)賃貸借契約書

これまでの書類作成実績約130店舗:久留米市文化街、八女市、佐賀市、鳥栖市

行政書士宮崎事務所(福岡県久留米市中央町)
電話 0942-30-1303


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