平成22年度 行政書士試験問題
[問題41〜問題43は択一式(多肢選択式)]
問題41 次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。
……憲法以下の法令相互の効力関係を定めることも、憲法のなすべき事項の範囲に属する。憲法は、[ア]・[イ]などの制定権をそれぞれ特別の[ウ]に授権すると同時に、それらの法令の効力関係をも定めなければならない。明治憲法には、[ア]と[イ]との効力関係について、第九条但書に、「[イ]ヲ以テ[ア]ヲ変更スルコトヲ得ス」とあり、第八条に、緊急[イ]は、[ア]に代わる効力をもつ旨を示す規定があった。日本国憲法には、そのような明文の規定はない。政令と[ア]、最高裁判所規則と[ア]、地方公共団体の条例と[ア]・[イ]など、個々の場合について、憲法の趣旨を考えてみるより仕方がない。例えば、政令と[ア]との関係においては、憲法は、[エ]を唯一の立法[ウ]とし、また、政令としては、[ア]の規定を実施するための政令、いわゆる執行[イ]的政令と、[ア]の委任にもとづく政令、いわゆる委任[イ]的政令としか認めていないから、一般に政令の効力は[ア]に劣るとしているものと解せられ、最高裁判所規則と[ア]との関係においては、憲法は、国民の代表[ウ]であり、国権の最高[ウ]、かつ、唯一の立法[ウ]である[エ]の立法として、憲法に次ぐ形式的効力を与えている[ア]に優位を認めているものと解せられる。
(出典 清宮四郎「憲法T〔第3版〕」より)
1 主体 2 内閣 3 条約 4 権力 5 慣習法 6 憲法付属法 7 機関 8 天皇 9 命令 10 判例 11 公務員 12 法規 13 国会 14 詔勅 15 習律 16 官職 17 内閣総理大臣 18 法律 19 通達 20 行政各部 |
問題42 取消訴訟の原告適格に関する次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。
平成16年(2004年)の行政事件訴訟法(以下、「行訴法」という。)改正のポイントとして、取消訴訟の原告適格の拡大がある。
取消訴訟の原告適格につき、行訴法9条(改正後の9条1項)は、「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき[ア]を有する者……に限り、提起することができる。」と定めているが、最高裁判例は、ここでいう「当該処分の取消しを求めるにつき『[ア]を有する者』とは、当該処分により自己の権利若しくは[イ]を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう」と解してきた。しかしながら、裁判実務上の原告適格の判断が狭いとの批判があり、平成16年改正により新たに行訴法9条に第2項が加えられ、「裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する[ア]の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき[ウ]の内容及び性質を考慮するものとする」ことが規定された。そしてこの9条2項は、[エ]の原告適格こついても準用されている。
1 差止め訴訟 2 法律上の利益 3 権限 4 憲法上保護された利益 5 事実上の利益 6 住民訴訟 7 実質的当事者訴訟 8 損害 9 利益 10 法律上保護された利益 11 訴訟上保護された利益 12 立法目的 13 訴訟上の利益 14 公益 15 うべかりし利益 16 不作為の違法確認訴訟 17 法的地位 18 公共の福祉 19 紛争 20 形式的当事者訴訟 |
問題43 次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。
原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な[ア]及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に[イ]があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右[ア]において用いられた具体的[ウ]に[イ]があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的[ウ]に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の[ア]及び[エ]に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に[イ]があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
原子炉設置許可処分についての右取消訴訟においては、右処分が前記のような性質を有することにかんがみると、被告行政庁がした右判断に[イ]があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものと解されるが、当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政庁の側において、まず、その依拠した前記の具体的[ウ]並びに[ア]及び[エ]等、被告行政庁の判断に[イ]のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に[イ]があることが事実上推認されるものというべきである。
(最一小判平成4年10月29日民集46巻7号1174頁以下)
1 妥当性 2 要綱 3 重大な事実の誤認 4 予見可能性 5 合理性 6 審査基準 7 答申 8 不合理な点 9 重大かつ明白な瑕疵 10 判断枠組み 11 省令 12 事業計画 13 勧告 14 判断の過程 15 政令 16 根拠事実 17 調査審議 18 裁量の余地 19 法令違背 20 知見 |
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