presented by 宅建倶楽部
宅建試験・テーマ別過去問解説集 その他の分野
贈与税
平成16年[問 27] 贈与税
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え,1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)増改築のために金銭の贈与を受けた場合には,増築による床面積の増加が50u以上であるか,その工事に要した費用の額が 1,000万円以上でなければこの特例の対象とはならない。
(2)住宅取得等資金の贈与を受けた者が,その贈与を受けた日前5年以内に,その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場合には,この特例の適用を受けることはできない。
(3)住宅取得等資金の贈与を受けた者について,その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも,この特例の適用を受けることができる。
(4)この特例の対象となる既存住宅用家屋は,マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内,耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のものに限られる。
平成16年[問 27] 解説
(1)誤り。増築のために金銭の贈与を受けた場合にも,相続時精算課税の特例の対象になるが,そのための要件は,工事に要した費用の額については「100万円以上」であればよい。さらに,家屋の床面積の合計が50u以上との要件もあるが,増築による床面積の増加が50u以上,という要件はない。
(2)誤り。相続時精算課税の特例の対象になる要件として,過去に住宅を所有し居住していたという履歴(その贈与を受けた日前5年以内に,その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある)は,関係ない。
(3)正しい。相続時精算課税の特例の対象になる要件として,贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が1,200万円以下でなければならない,というのはない。したがって,合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも,この特例の適用を受けることができる。
(4)誤り。中古住宅(既存住宅用家屋)でも相続時精算課税の特例の対象になるが,そのためには,原則として,「木造は建築後20年以内」であること,「耐火建築物や準耐火建築物は建築後25年以内」であること,という要件を満たすことが必要だ。もっとも,平成17年4月1日以降,新耐震基準を満たしていることを証明している中古住宅を取得したときは,建築後の年数は適用されない。
正解(3)
平成19年[問 27] 贈与税
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
(2)住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。
(3)床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
(4)住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。
平成19年[問 27] 解説
(1)正しい。相続時精算課税の特例は,高齢者(65歳以上の親など)が保有する資産を次世代(20歳以上の子など)に円滑に移転させることで,高齢者の資産の有効活用を図る制度だ。したがって,自分の配偶者から住宅用家屋を取得した場合には,この特例の適用を受けることができない。
(2)誤り。この特例は,高齢者が保有する資産を次世代に円滑に移転させることで,高齢者の資産の有効活用を図る制度なので,家屋の新築や取得に要した費用が「いくら以上でなければ適用しない」ということはない。なお,増改築のために金銭の贈与を受けた場合にも,相続時精算課税の特例の対象になり,そのための要件は,工事に要した費用の額については「100万円以上」でなければならないが,これは制度の悪用を防ぐためだ。
(3)誤り。問題文の冒頭で表現しているように,この特例には「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」がある。この場合の「住宅」とは,床面積の「2分の1以上に相当する部分が居住用」であるものを指す。したがって,本肢の事例では床面積の3分の2が住宅として使用されるので,この特例の適用を受けることができる。
(4)誤り。この特例を受けるには,贈与を受けた日の属する「翌年の3月31日までに」,住宅用家屋の新築・取得・増改築等をすればよい。
正解(1)