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宅建試験・テーマ別過去問解説集 その他の分野
印紙税
昭和61年[問 29] 印紙税
印紙税法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)既に印紙税を納付した建物の譲渡契約書の譲渡金額を減額する変更契約書には,印紙税は課税されない。
(2)1u当たりの譲渡単価(20万円)と面積( 100u)が記載されている土地の譲渡契約書は,記載金額20万円の契約書として 400円の印紙税が課税される。
(3)後日,本契約書を作成することが記載されている建物賃貸借の予約契約書にも,印紙税は課税される。
(4)国と株式会社との間で作成する不動産の譲渡契約書で株式会社が保存する契約書には,印紙税は課税されない。
昭和61年[問 29] 解説
(1)誤り。記載金額を変更した課税文書は,増額変更したときはその増額変更した部分が記載金額となり,減額変更したときは記載金額はないものとみなされる。本肢は減額変更しているので,記載金額がない課税文書として,印紙税が課税される。印紙税が課税されなくなるわけではない。
(2)誤り。印紙税は課税文書に記載された記載金額によって課税され,不動産の譲渡に関する契約書の記載金額は,契約金額だ。本肢では,契約金額が不明だが,課税文書に記載されている単価・数量により,その契約金額を算出できるときは,その計算によって算出した金額を契約金額(記載金額)として,印紙税が課税される。これを本肢に当てはめてみると,課税文書に記載されている単価(20万円)×数量( 100u)= 2,000万円だから,記載金額 2,000万円の契約書として印紙税が課税される(税額は 400円ではない=税額は覚えないで良い)。
(3)誤り。そもそも「建物」の賃貸借契約書については,印紙税が課税されない。建物の賃貸借契約書については,その予約契約書(後日,本契約書を作成することが記載されている建物賃貸借の予約契約書)にも,印紙税が課税されない。
(4)正しい。国と株式会社との間で作成する不動産の譲渡契約書で株式会社が保存する契約書には,印紙税が課税されない。なぜなら,株式会社が保存する契約書は国が作成したとみなされ,国には印紙税が課税されないからだ。
正解(4)
平成9年[問 28] 印紙税
印紙税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)建物の売買契約書(記載金額 2,000万円)を3通作成し,売主A,買主B及び仲介業者C社が各1通を保存する場合,契約当事者以外のC社が保存するものには,印紙税は課税されない。
(2)国とD社とが共同で土地の売買契約書(記載金額 5,000万円)を2通作成し,双方で各1通保存する場合,D社が保存するものには,印紙税は課税されない。
(3)マンションの賃貸借契約に係る手付金10万円を受領した旨を記載した領収書には,印紙税は課税されない。
(4)印紙をはり付けた不動産売買契約書(記載金額1億円)を取り交わした後,売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書(記載金額 9,000万円)には,印紙税は課税されない。
平成9年[問 28] 解説
(1)誤り。不動産の譲渡に関する契約書(建物の売買契約書)は印紙税の課税文書だが,同一内容の課税文書を2通以上作成した場合,その文書の1通ごとに印紙税が課税される。したがって,契約当事者以外のC社が保存するものにも,印紙税が課税される。
(2)正しい。国と会社とが共同で土地の売買契約書を2通作成し,双方で各1通保存する場合,会社が保存する契約書には,印紙税は課税されない。なぜなら,会社が保存する契約書は国が作成したとみなされ,国には印紙税が課税されないからだ。
(3)誤り。建物(マンション)の賃貸借契約書は印紙税の非課税文書なので,印紙税が課税されない。しかし,建物の賃貸借契約関する手付金を受領した旨を記載した領収書(受取書)は,一般の領収書と同様に課税文書なので,記載金額が3万円未満でなければ,印紙税が課税される。
(4)誤り。記載金額を変更した課税文書は,増額変更したときはその増額した部分が記載金額となり,減額変更したときは記載金額はないものとみなされる。本肢は減額変更しているので,記載金額がない不動産の譲渡に関する契約書として,印紙税が課税される。ちなみに,記載金額がない不動産の譲渡に関する契約書の印紙税は,現在 200円だ。
正解(2)
平成11年[問 28] 印紙税
印紙税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)個人が生活の用に供している自宅の土地建物を譲渡し,代金1億円を受け取った際に作成する領収証には,印紙税は課税されない。
(2)「今年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する」旨を記載した変更契約書は,記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。
(3)土地売買の仲介を行ったA社が「A社は,売主B社の代理人として土地代金1億円を受領した」という旨を記載のうえ,買主に交付した領収証に課税される印紙税の納税義務者は,B社である。
(4)土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するには,契約書に印紙をはり付け,消印をしなければならないが,契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても,消印をしたことにはならない。
平成11年[問 28] 解説
(1)正しい。私たちが比較的高い買い物をした時の経験からも分かるように,領収書(受取書)は3万円以上の場合に印紙税が課税される(だから,お店は領収書に200円の収入印紙をはるのを見たことがあるだろう)。でも,3万円以上の領収書に印紙税が課税されるのは,その領収書が「営業に関する」ものに限られている。本肢のような領収書は営業に関しないので,印紙税は金額に関係なく非課税だ。
(2)誤り。不動産の譲渡に関する契約書(土地譲渡契約書)の記載金額(契約金額)を減額した(安くした)変更契約書は,「記載金額のない」不動産の譲渡に関する契約書として,印紙税が課税される。すでに変更前の記載金額(2億円)に見合う印紙税を払っているからだ。なお,記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書の印紙税は200円だ。
(3)誤り。印紙税の納税義務者は「課税文書」の作成者だ。本肢の領収書は営業に関するので課税文書だが,実際に本肢の領収書を作成して買主に渡したのはB社ではなくA社なので,本肢の領収書の納税義務者はA社になる。
(4)誤り。印紙税の納付は印紙納付で行うのが原則だが,「印紙納付」とは,課税文書に印紙をはり,その文書と印紙の彩紋(収入印紙の印刷された模様)とにかけて,ハッキリと消印をすることだ。この消印は,作成者自身・代理人・使用人(従業員)のはんこ(印章)やサイン(署名)でする必要がある。収入印紙を二度と使えなくするためだから,代理人や従業員のはんこ・サインでもいいのだ。
正解(1)
平成12年[問 27] 印紙税
印紙税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り,敷金の領収書(記載金額100万円)を作成した場合,その領収書に「賃借人が退去する際に返還する」旨が記載されているときでも,印紙税は課税される。
(2)土地の譲渡契約(記載金額5,000万円)と建物の建築工事請負契約(記載金額3,000万円)を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合,その契約書の記載金額は8,000万円である。
(3)A社を売主,B社を買主,C社を仲介人とする土地の譲渡契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し,それぞれが1通ずつ保存することとした場合,仲介人であるC社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
(4)土地の譲渡金額の変更契約書で,「既作成の譲渡契約書に記載の譲渡金額1億円を1億1,000万円に変更する」旨が記載されている場合,その契約書の記載金額は1億1,000万円である。
平成12年[問 27] 解説
印紙税とは,契約書や領収書を作成するときに,国に収める税金だ。収入印紙を契約書や領収書に貼ることで納税するので,この名がある。
(1)正しい。問題文から分かるように,本肢は領収書を作成しているので,印紙税が課税される。敷金は返還されるので実務では預り証というが,預り証も領収書に含まれる。領収書は,営業に関しないものは非課税だが,領収額が100万円なので,営業に関するものと見て差し支えない。なお,建物の賃貸借契約書には印紙税がかからないが,本肢は敷金の領収書であり建物の賃貸借契約書じゃないので,注意。
(2)誤り。土地の売買契約と建築工事請負契約を1通の契約書にすることも可能だが,こういう契約書は売買契約書か請負契約書かの区別が困難だ。こういう場合は,契約当事者の意思が土地の売買に重点を置いているときは売買契約書になり,建築工事の請負に重点を置いているときは請負契約書となる(財務省の通達)。売買代金が5,000万円で請負代金が3,000万円であることから推論すると,当事者は土地の売買に重点を置いていると思われる。だとすると,この契約書は売買契約書(不動産の譲渡に関する契約書)になる。したがって,その契約書の記載金額(契約金額)は5,000万円だ。建売業者が土地の上にお客さんの好みの住宅を建設して土地と共に供給する場合にかわされる契約書が,その例だ。
(3)誤り。契約書を2通以上作成して2人以上の者で保存したときは,その契約書1通ごとに印紙税が課税される。印紙税には,後で裁判の証拠として使える文書を作った者から税金をとる,という隠れた趣旨があるからだ。
(4)誤り。これは土地の値段を値上げする契約書だ。土地の売買金額を「増額変更する」契約書の記載金額(契約金額)は,増額部分(1,000万円)になる。すでに増額前の記載金額(1億円)に見合う印紙税は納めているからだ。したがって,本肢の契約書の記載金額は1,000万円になる。
正解(1)
平成13年[問 27] 印紙税
印紙税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)地方公共団体であるA市を売主,株式会社であるB社を買主とする土地の譲渡契約書2通に双方が署名押印のうえ,1通ずつ保存することとした場合,B社が保存する契約書には印紙税が課されない。
(2)「今年5月1日作成の土地譲渡契約書の契約金額を1億円から9,000万円に変更する」旨を記載した変更契約書は,契約金額を減額するものであるから,印紙税は課されない。
(3)土地の賃貸借契約書で「賃借料は月額10万円,契約期間は10年間とし,権利金の額は100万円とする」旨が記載された契約書は,記載金額1,200万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
(4)給与所得者である個人Cが生活の用に供している土地建物を株式会社であるD社に譲渡し,代金1億円を受け取った際に作成する領収書は,金銭の受取書として印紙税が課される。
平成13年[問 27] 解説
(1)正しい。地方公共団体と会社が土地の譲渡契約書を2通作成し,双方で1通ずつ保存する場合,会社が保存する契約書には,印紙税は課税されない。なぜなら,「会社が保存する契約書は地方公共団体が作成したとみなされ」,地方公共団体には,そもそも印紙税が課税されないからだ。ちなみに本肢では,地方公共団体が保存する契約書には,印紙税が課税される。「地方公共団体が保存する契約書は会社が作成したとみなされ」,会社は印紙税が非課税ではないからだ。
(2)誤り。印紙税の税額は,課税文書に記載された「記載金額」によって決まる。そして,不動産の譲渡に関する契約書(土地譲渡契約書)の記載金額は,「契約金額」による。だから,本肢の契約書の記載金額は,当初は1億円だった。ところで,不動産の譲渡に関する契約書の記載金額を減額した変更契約書は,「記載金額のない」不動産の譲渡に関する契約書として,印紙税が課税されることになっている。すでに変更前の記載金額(1億円)に見合う印紙税を払っているからだ。なお,記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書の印紙税は200円であり,印紙税が課されないわけではない。
(3)誤り。土地の賃貸借契約書の記載金額は,「契約に際して借主が貸主に交付するもので後日の返還が予定されていないものの金額」だ。賃借料は記載金額に含まれない。これを本肢に当てはめると,権利金の額100万円が,「契約に際して借主が貸主に交付するもので後日の返還が予定されていないもの」に当たる。したがって本肢では,記載金額100万円の土地の賃借権設定に関する契約書として,印紙税が課税される。
(4)誤り。私たちが比較的高い買い物をした時の経験からも分かるように,領収書(受取書)は,記載金額3万円以上の場合に印紙税が課税される(だから,お店は領収書に200円の収入印紙をはるのを見たことがあるだろう)。でも,3万円以上の領収書に印紙税が課税されるのは,その領収書が「営業に関する」ものに限られている。営業に関するとは,利益を得る目的で,同種の行為を反復・継続して行うことだ。要するに,領収書は商売として発行したものにだけ,印紙税が課税される。本肢は,サラリーマンが自宅をどっかの会社に譲渡し,代金を受け取った際に作成する領収書なので,商売として発行したとは言えず,印紙税はかからない。
正解(1)
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