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宅建試験・テーマ別過去問解説集 その他の分野
登録免許税
昭和51年[問 24] 登録免許税
登録免許税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)借地権の設定してある土地の価額は,その借地権の設定がないものとした場合の価額による。
(2)増築した家屋の表示に関する登記には, 1,000円の登録免許税が課税される。
(3)3万円以下の登録免許税は,すべて印紙により納付しなければならないこととされている。
(4)土地の贈与による所有権の移転の登記を受ける場合の登録免許税の課税標準は,その土地の相続税評価額を基礎として計算する。
昭和51年[問 24] 解説
(1)正しい。登録免許税が不動産の価額を課税標準として課税される場合(例:売買による所有権移転登記を受ける場合),借地権の設定してある土地の価額は,その借地権の設定が「ない」ものとした場合の価額による。
(2)誤り。表示に関する登記については登録免許税はかからない。したがって,増築した家屋の表示に関する登記には,登録免許税がかからない。
(3)誤り。登録免許税の納付は,納税額にかかわらず,現金納付が原則だ。したがって,登録免許税の税額が3万円以下である場合でも,現金納付が原則だ。なお,税額が3万円以下の場合には,現金納付の他に,収入印紙による納付も認められる。
(4)誤り。所有権の移転登記を受ける場合は,不動産の「価額」を課税標準として登録免許税が課税されるが,この価額は,当分の間,固定資産課税台帳に登録された価格を基礎として政令で定める価額(大体は固定資産課税台帳に登録された価格と一致する)によることになっている。
正解(1)
昭和63年[問 30] 登録免許税
登録免許税に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)登録免許税の納税義務者は,登記等を受ける者であり,当該登記等を受ける者が2人以上あるときは,これらの者は連帯して納付する義務を負う。
(2)土地の所有権の移転登記を受ける場合の登録免許税の納税地は,納税義務者の住所地である。
(3)土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の最低税額は, 1,000円である。
(4)土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の納期限は,登記を受ける時である。
昭和63年[問 30] 解説
(1)正しい。登録免許税の納税義務者は,登記等を受ける者だ。その登記等を受ける者が2人以上あるときは,これらの者は連帯して納付する義務を負う。例えば,不動産の売買に伴って所有権の移転登記を受ける場合,登記等を受ける者は売主と買主の両方だが,この場合,売主と買主が連帯して登録免許税の納税義務者になる,ということだ。
(2)誤り。登記を受ける場合の登録免許税の納税地は,納税義務者の住所地ではなく,「登記を受ける登記所の所在地」だ。
(3)正しい。登録免許税の最低税額は,1,000 円だ。つまり,課税標準に税率を掛けて計算した納税額が 1,000円に満たないときは,その登録免許税の納税額は 1,000円になる。
(4)正しい。登記を受ける場合の登録免許税の納期限は,「登記を受ける時」だ。
正解(2)
平成3年[問 28] 登録免許税
登録免許税に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において,その金額が1千円に満たないときは,その課税標準は1千円とされる。
(2)納付した登録免許税に不足額があっても,その判明が登記の後である場合においては,その不足額の追徴はない。
(3)建物の新築をした所有者が行う建物の表示に関する登記については,登録免許税は課税されない。
(4)登録免許税の納付は,納付すべき税額が3万円以下の場合においても,現金による納付が認められる。
平成3年[問 28] 解説
(1)正しい。登録免許税の課税標準が千円に満たないときは,課税標準は千円とされる。
(2)誤り。納付した登録免許税に不足額があった場合,その判明が登記の後であっても,その不足額が追徴される。
(3)正しい。表示に関する登記については登録免許税が課税されない。したがって,建物を新築した所有者が行う建物の表示に関する登記については,登録免許税が課税されない。
(4)正しい。登録免許税の納付は,納税額にかかわらず,現金納付が原則だ。したがって,納付すべき税額が3万円以下の場合においても,現金による納付が認められる。なお,納付額が3万円以下の場合には,現金納付の他に,収入印紙による納付も認められる。
正解(2)
平成10年[問 26] 登録免許税
住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)この税率の軽減措置は,従業員の社宅として新築した住宅用家屋について法人が受ける登記には適用されない。
(2)この税率の軽減措置は,既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記には適用されない。
(3)この税率の軽減措置は,鉄筋コンクリート造の住宅用家屋の登記にのみ適用があり,木造の住宅用家屋の登記には適用されない。
(4)この税率の軽減措置は,その登記を受ける年分の合計所得金額が 3,000万円超である個人が受ける登記には適用されない。
平成10年[問 26] 解説
(1)正しい。住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置とは,「個人」が,新築の住宅用家屋の所有権の保存の登記を受ける場合の登録免許税の標準税率(4/1,000)が,一定の場合に 1.5/1,000に軽減される,という措置だ。したがって,法人が受ける登記には適用されない。
(2)誤り。この新築の住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減措置は,個人が,次の2ツの要件を満たせば適用される。
@床面積が50u以上であること
A新築後または購入後1年以内に登記すること
したがって,既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記でも適用される。
(3)誤り。この税率の軽減措置は,住宅の構造を問わず適用される。
(4)誤り。この税率の軽減措置は,その登記を受ける年分の合計所得金額が 3,000万円を超える個人についても適用される。所得税の住宅ローン控除と混同しないこと。
正解(1)
平成15年[問 27] 登録免許税
住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)この税率の軽減措置は,木造の住宅用家屋で建築後24年を経過したものを取得した場合において受ける所有権の移転の登記には,常に適用されない。
(2)この税率の軽減措置は,個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
(3)この税率の軽減措置は,贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
(4)この税率の軽減措置は,以前にこの措置の適用を受けたことのある者が新たに取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
平成15年[問 27] 解説
「住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置」とは,20/1,000の原則税率が3/1,000に軽減される措置のことだ。
(1)誤り。この軽減措置は中古住宅にも適用される。中古住宅の場合は,原則として,築年数が木造は20年以内(耐火・準耐火建築物は25年以内)であることが必要だ。ただし,新耐震基準を満たすことを証明している住宅の場合は,建築後の年数に関係なく適用される。
(2)誤り。この軽減措置が適用されるには,住宅が,登記を申請する「個人の居住用」であることが必要だ。したがって,経営者である個人が取得しても,社宅用の住宅には適用されない。
(3)誤り。この軽減措置が適用されるには,「売買や交換」により取得したことが必要だ。贈与により取得したんじゃダメ。
(4)正しい。この軽減措置は,以前にこの措置の適用を受けたことのある者でも,新しく取得した住宅用家屋が,一定の要件(例:登記を申請する個人の居住用である)をみたせば,適用される。
正解(4)
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