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宅建試験・テーマ別過去問解説集 その他の分野

  固定資産税

昭和50年[問 23] 固定資産税

固定資産税に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(1)固定資産税は,土地,家屋及び償却資産に対し,原則として,その土地,家屋及び償却資産所在の市町村において課する。
(2)固定資産税の標準税率は 1.4/100であるが,標準税率を超える税率で課する場合において 2.1/100を超えることができる。
(3)賦課期日に土地の所有者として登記又は登録されている個人が,既に死亡している場合の固定資産税の納税義務者は,相続人ではなく,賦課期日において現にその土地を所有している者である。
(4)借地権の目的となっている宅地に対する固定資産税の課税標準額は,借地権に相当する価額を控除したものである。

 

昭和50年[問 23] 解説

(1)正しい。固定資産税は,土地,家屋及び償却資産に対し,原則として,その土地,家屋及び償却資産所在の市町村において課税される。固定資産税は市町村税だ。なお,東京都の特別区(23区のこと)には市町村が存在しないので,東京都の特別区の固定資産税は,例外的に東京都が課税している。問題文に「原則として……市町村において課する」と書いてあるのは,そういう意味だ。
(2)正しい。固定資産税の標準税率は1.4/100 (1.4 %)だが,以前は標準税率を超えた税率で課する場合でも 2.1/100( 2.1%。これを制限税率という)を超えることはできないという規定があった。しかし,この制限税率の規定は平成16年4月1日から廃止された。
(3)正しい。固定資産税の納税義務者は,土地又は家屋については,原則として,1月1日において固定資産税課税台帳に所有者として登録されている者だ。ただし,その者が賦課期日の1月1日前に死亡しているときは,賦課期日において現にその土地又は家屋を所有している者が納税義務者となる。
(4)誤り。借地権の目的となっている土地の固定資産税の課税標準には,借地権に相当する価額が「含められる」。借地権に相当する価額を控除するのではない。

 正解(4)


平成9年[問 26] 固定資産税

固定資産税に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(1)固定資産税の課税客体は,土地,家屋及び償却資産である。
(2)固定資産税の標準税率は, 0.3/100である。
(3)固定資産税と都市計画税とは,あわせて賦課徴収することができる。
(4)固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出は,固定資産評価審査委員会に対して行うことができる。

 

平成9年[問 26] 解説

(1)正しい。固定資産税が課税される固定資産とは,土地,家屋,償却資産のいずれかを指す。つまり,固定資産税の課税客体は,土地,家屋及び償却資産だ。
(2)誤り。固定資産税の標準税率は,1.4%だ。つまり,固定資産税の標準税率は,1.4/100になる。
(3)正しい。固定資産税も都市計画税も市町村税だ。そして,市町村は,固定資産税を賦課徴収する場合は,その納税者に係る都市計画税をあわせて賦課徴収できる。
(4)正しい。固定資産の納税者は,その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては,原則として,文書で固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

 正解(2)


平成11年[問 27] 固定資産税

固定資産税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)家屋に係る固定資産税は,建物登記簿に登記されている所有者に対して課税されるので,家屋を建築したとしても,登記をするまでの間は課税されない。
(2)固定資産税の納税通知書は,遅くとも,納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(3)新築住宅に対しては,その課税標準を,中高層耐火住宅にあっては5年間,その他の住宅にあっては3年間その価格の3分の1の額とする特例が講じられている。
(4)年の途中において,土地の売買があった場合には,当該土地に対して課税される固定資産税は,売主と買主でその所有の月数に応じて月割りで納付しなければならない。

 

平成11年[問 27] 解説

(1)誤り。固定資産税は,固定資産の所有者に対して課税されるが,所有者とは,「登記簿又は固定資産課税台帳」に登記又は登録されている所有者をいう。だから,登記簿に所有者として登記されていなくても,固定資産課税台帳に所有者として登録されていれば固定資産を課税されるから,本肢の表現は誤り。なお,家屋が建築され登記されるまでの間は,家屋補充課税台帳という名前の固定資産課税台帳に登録されている。
(2)正しい。固定資産税の徴収は普通徴収の方法による。これは,税金を徴収する者(市町村)が,納税通知書を納税者に交付する(郵送する)方法だ。そして,納税者にも準備があるから,この納税通知書は,遅くとも納期限の「10日前まで」に交付しなければならない。
(3)誤り。新築住宅に対する固定資産税の「税額」は,5年間又は3年間,「2分の1」とする特別の扱いがされているが,本肢のような特別の扱いはない。本肢は,税額を課税標準と表現している点と,2分の1を3分の1と表現している点の2つの点で誤りだ。
(4)誤り。固定資産税が課税される所有者とは,「登記簿又は固定資産課税台帳」に登記又は登録されている所有者をいうが,その年の「1月1日」現在で,登記又は登録されている者のことだ。つまり,1月1日現在で,登記又は登録されていれば,その者が1年分を払う仕組みだ。年の途中で所有者が変わっても月割りで納付するのではない。

 正解(2)


平成15年[問 28] 固定資産税

固定資産税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)年度の途中において土地の売買があった場合の当該年度の固定資産税は,売主と買主がそれぞれその所有していた日数に応じて納付しなければならない。
(2)固定資産税における土地の価格は,地目の変換がない限り,必ず基準年度の価格を3年間据え置くこととされている。
(3)固定資産税の納税義務者は,常に固定資産課税台帳に記載されている当該納税義務者の固定資産に係る事項の証明を求めることができる。
(4)固定資産税の徴収方法は,申告納付によるので,納税義務者は,固定資産を登記した際に,その事実を市町村長に申告又は報告しなければならない。

 

平成15年[問 28] 解説

(1)誤り。年の途中で固定資産の売買があり所有者が変わった場合でも,その年の1月1日に登記または登録されている者が,全額を納付する義務を負う。所有していた月数や日数に応じて納付するのではない。
(2)誤り。「固定資産税における土地の価格」とは,土地の固定資産税の課税標準のことだ。この課税標準は,固定資産課税台帳に登録された価格を指す。そして,この価格は,3年間据え置かれ,3年ごとに見直されるのが原則だ。見直される年度を基準年度という。ただし,地目の変換(例:地目が山林から宅地に変わった)や「市町村の配置分合または境界変更」(その土地がA市からB市に編入された)があった場合には,基準年度から3年経過しなくても見直される。したがって,「基準年度の価格を3年間据え置く」例外は,地目の変換があるときに限らないので,誤り。
(3)正しい。固定資産税の納税義務者は,「年間を通じていつでも」自分の分の,固定資産課税台帳を閲覧でき,台帳に登録されている事項の証明を求めることができる。
(4)誤り。固定資産税の徴収方法は,普通徴収による。申告納付によるのではない。「普通徴収」とは,お上(市町村)が納税通知書を納税義務者に交付(送付)して税金を徴収する方法だ。したがって,「納税義務者は,固定資産を登記した際に,その事実を市町村長に申告又は報告しなければならない」という制度もない。

 正解(3)


平成17年[問 28] 固定資産税

固定資産税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)質権者は,その土地についての使用収益の実質を有していることから,登記簿にその質権が登記されている場合には,固定資産税が課される。
(2)納税義務者又はその同意を受けた者以外の者は,固定資産課税台帳の記載事項の証明書の交付を受けることはできない。
(3)固定資産税を既に全納した者が,年度の途中において土地の譲渡を行った場合には,その所有の月数に応じて税額の還付を受けることができる。
(4)新築された住宅に対して課される固定資産税については,新たに課されることとなった年度から4年度分に限り,2分の1相当額を固定資産税額から減額される。

 

平成17年[問 28] 解説

(1)正しい。質権または100年より長い存続期間の地上権の目的となっている土地については,その質権者や地上権者(原則として登記または登録されている者)が,ここでの所有者と扱われ,固定資産税の納税義務者となる。
(2)誤り。市町村長は,「納税義務者本人や借地人・借家人」などの求めに応じて,「その者に関係する固定資産課税台帳に記載されている事項」の証明書を,これらの者に交付しなければならない。この証明書の交付を受けることができるのは「納税義務者本人や借地人・借家人」などだ。したがって,「納税義務者又はその同意を受けた者以外の者は…証明書の交付を受けることはできない」と言ったら,誤り。
(3)誤り。年の途中で固定資産の売買があり所有者が変わった場合でも,その年の1月1日に登記または登録されている者が,全額を納付する義務を負う(所有していた月数や日数に応じて納付するのではない)。したがって,年度の途中で土地の譲渡を行った場合でも,その所有の月数に応じて税額の還付を受けることなどできない。
(4)誤り。次の@とAに該当する「新築住宅」は,3年間(3階以上の中高層耐火建築物は5年間)にわたり,床面積120uまでの部分の税額が2分の1控除される。
@床面積の2分の1以上が居住用であること
A居住用部分の床面積が50u以上280u以下であること(アパート・マンションなどの貸家の場合は,各室の床面積が40u以上280u以下であること)
つまり,新築住宅に対する固定資産税の「税額」は,「3年間又は5年間」,床面積120uまでの部分が2分の1控除される,という特別の扱いがある。したがって「4年度分に限り」という表現がウソ。

 正解(1)


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