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宅建試験・テーマ別過去問解説集 その他の分野
不動産取得税
昭和49年[問 23] 不動産取得税
次の事由による不動産の取得のうち,不動産取得税が非課税とされるものはどれか。
(1)相続による取得
(2)贈与による取得
(3)交換による取得
(4)買換えによる取得
昭和49年[問 23] 解説
不動産取得税は,「不動産の取得」に対して課税される。ただし,不動産を取得しても,次の場合には非課税だ。
@海外の不動産を取得した場合
A相続によって取得した場合
B包括遺贈によって取得した場合
C法人が合併によって取得した場合
Dお上(国,都道府県,市町村,地方開発事業団など)が取得した場合
E収用(強制収用)による損失を土地で補償されたので,その土地を取得した場合
したがって,(1)が上記Aに該当するので,正解だ。なお,(4)の買換えによる取得は,古い不動産を下取りに出して,新しい不動産に買換えたことだから,売買による「不動産の取得」であり,不動産取得税が課税される場合の典型だ。
正解(1)
昭和58年[問 30] 不動産取得税
今年8月に取得した既存住宅が地方税法及び同法施行令に規定する一定の要件に該当する場合には,不動産取得税の課税標準の算定について一定額を控除することとされているが,次の記述のうちその要件に当たらないものはどれか。
(1)当該既存住宅の譲渡者が3年以上保有していること
(2)当該既存住宅は自己の居住用であること
(3)当該既存住宅が準耐火建築物であるときは,取得の日前25年以内に新築されたものであること
(4)当該既存住宅の床面積が50u以上 240u以下であること
昭和58年[問 30] 解説
本問は,居住用の既存住宅(中古住宅)を取得した場合の,不動産取得税の課税標準の特例措置(課税標準から一戸につき 350万円から 1,200万円を控除する−築年数により異なる−)についての出題だ。この特例措置が適用されるには,その既存住宅が,次の全ての要件を満たす必要がある。
・床面積が50u以上 240u以下であること
・原則として,築年数が20年以内(耐火・準耐火建築物は25年以内)であること
・自己の居住用の建物であること
したがって,(1)が正解だ。つまり,既存住宅の譲渡者がその既存住宅を保有していた期間は,居住用の既存住宅を取得した場合の,不動産取得税の課税標準の特例措置の適用にとって,無関係だ。
正解(1)
平成7年[問 30] 不動産取得税
不動産取得税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該取得が今年中に行われた場合には,当該宅地の価格の 3/4の額とされる。
(2)新築住宅に対する 1,200万円の特別控除の対象となる住宅の床面積要件の上限は, 200uである。
(3)家屋を改築したことにより,当該家屋の価格が増加した場合には,当該改築により増加した価格を課税標準として課税される。
(4)不動産取得税の徴収は申告納付の方法によることとされているので,都道府県の条例の定めるところによって不動産の取得の事実を申告又は報告しなければならない。
平成7年[問 30] 解説
(1)誤り。宅地の取得についての不動産取得税の課税標準は,その宅地の価格の「 1/2」の額とされる。
(2)誤り。新築住宅に対する 1,200万円の特別控除の対象となる住宅の床面積要件の上限は,「 240u」だ。
(3)正しい。家屋を改築した場合にも不動産取得税が課税される。具体的には,当該家屋の価格が増加した場合に,当該改築により増加した価格を課税標準として課税される。
(4)誤り。不動産取得税の徴収は「普通徴収」(納税通知書を納税義務者に送付して徴収する)の方法による。申告納付の方法によるのではない。
正解(3)
平成12年[問 28] 不動産取得税
不動産取得税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)床面積が33uである新築された住宅で,まだ人の居住の用に供されたことのないものを,今年4月に取得した場合,当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については,当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
(2)現在保有している家屋を解体し,これを材料として他の場所に同一の構造で再建した場合は,常に不動産の取得はなかったものとみなされる。
(3)宅地を今年4月に取得した場合,当該取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該宅地価格の2分の1の額とされる。
(4)委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において,受託者から委託者に信託財産を移す場合の不動産の取得については,不動産取得税が課税される。
平成12年[問 28] 解説
不動産取得税とは,不動産を取得したとき,都道府県に納める税金だ。
(1)誤り。不動産取得税は,[課税標準×税率=納税額]という式で計算した額を納めるが,新築住宅を取得したときは,上の課税標準(固定資産課税台帳)という帳簿に記載されたその不動産の価格)から1,200万円を引いてくれるのが原則だ。健康で文化的な住宅を確保する行為を行った大衆に税金をおまけする趣旨だ。でも,このおまけを受けるには,その新築住宅の面積が「50uから240uの間」でなければならない。50u未満のウサギ小屋(失礼!)では健康で文化的な住宅と言えないからだ。また,240uを超えるような住宅を買える人は大衆とは言えないからだ。
(2)誤り。問題文は「不動産の取得はなかったものとみなされる」と書いてあるが,これは「不動産取得税を払わないでよい」という意味だ。不動産を取得したとき納めるのが不動産取得税だからだ。ところで,今の家を壊した材料で新しい家を作る(取得する)のが本肢だが,廃品利用でも,出来た家は新しい家だから不動産を取得したと言える。不動産取得税を払わなければならない。
(3)正しい。農地などと違い,宅地を取得すれば,やがてその上に住宅が建てられるだろう。つまり,宅地を取得する行為は,健康で文化的な住宅を確保する行為の前提になる。そこで,不動産取得税を計算する際の「課税標準」を半分におまけする(宅地価格の2分の1の額にする)ことになっている。
(4)誤り。問題文をホンヤクすると,不動産の運用を頼んでた人(委託者)が,その運用をやめることになったので,土地の名義を自分に戻してもらうのが本肢だとなる。この土地は,もともとは運用を頼んだ人のものだから,名義を自分に戻してもらう行為は極めて形式的な「不動産の取得」に過ぎない。そこで,不動産取得税は非課税となっている。
正解(3)
平成18年[問 28] 不動産取得税
不動産取得税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)今年4月に住宅以外の家屋を取得した場合,不動産取得税の標準税率は,100分の3.5である。
(2)今年4月に宅地を取得した場合,当該取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該宅地の価格の2分の1の額とされる。
(3)不動産取得税は,不動産の取得に対して,当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが,その徴収は特別徴収の方法がとられている。
(4)今年4月に床面積250uである新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については,当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
平成18年[問 28] 解説
(1)誤り。不動産取得税の税率の本則(地方税法の本来の定めである税率)は4%だ。しかし現在は特例で,「住宅の取得」と「土地の取得」は3%になっている。本肢は「住宅以外の家屋」の取得なので,本則に従い税率は4%(100分の4)になる。なお平成20年3月31日までは,「住宅以外の家屋」の取得の税率を3.5%にする特例があったが,現在は廃止されているので注意。
(2)正しい。宅地を取得した場合の不動産取得税の課税標準は,半分におまけされている。つまり,その宅地の価格の「2分の1」の額とされる。
(3)誤り。不動産取得税は,「不動産の取得」に対して課される税金だ。そして,その不動産の所在する「都道府県」が課する税(都道府県税)だ。そこまでは正しい。しかし不動産取得税の徴収は「普通徴収」(納税通知書を納税義務者に送付して徴収する)の方法による。特別徴収の方法によるのではない。
(4)誤り。住宅を新築した場合に係る不動産取得税の課税標準の算定については,その課税標準となるべき価格から1戸につき1,200万円が控除されるが,この控除が適用されるには,その新築住宅の面積が「50u以上240u以下」でなければならない。したがって,250uの新築住宅では1,200万円の控除はない。
正解(2)
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