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宅建試験・テーマ別過去問解説集 その他の分野

  住宅金融支援機構法

平成19年[問 46] 住宅金融支援機構法

平成19年4月1日に住宅金融公庫(以下この問において「公庫」という。)は廃止され、独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)が設立された。機構の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)機構は、住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この問において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を業務として行う。
(2)機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う。
(3)機構は、事業主又は事業主団体から独立行政法人雇用・能力開発機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、財形住宅貸付業務を行う。
(4)機構は、公庫が機構の設立前に受理した申込みに係る資金の貸付けのうち、機構の設立から半年以内に実行するものに限り、資金の貸付けを業務として行う。

 

平成19年 [問 46] 解説

住宅金融支援機構法では,住宅金融支援機構の業務として @貸付債権の譲受け等の業務 A情報の提供その他の援助の業務 B資金の貸付けの業務 Cその他の業務を定めている。
(1)正しい。Aの「情報の提供その他の援助の業務」の話だ。支援機構は,国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助の業務を行う。詳しく言うと,住宅の建設等(建設・購入・改良・移転)をしようとする者や,住宅の建設等に関する事業を行う者に対し,必要な資金の調達または良質な住宅の設計・建設等に関するアドバイス(情報の提供・相談)その他の援助を行う。
(2)正しい。Bの「資金の貸付けの業務」の話だ。支援機構は,一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行う。政府の民営化政策によって,国民への直接融資は,原則として一般の金融機関に委ねることになった(そのため,住宅金融公庫は住宅金融支援機構の発足と同時に解散した)。
そこで,支援機構が直接貸付け業務を行うのは,あくまで例外的な場合(一般の金融機関による融通を補完する場合)であり,言ってみれば「社会的な弱者に対するもの」だ。その一環として本肢のような貸付け業務を行う。
(3)正しい。Bの「資金の貸付けの業務」の話だ。これも「社会的な弱者に対するもの」だ。その一環として本肢のような貸付け業務を行う。
(4)誤り。Cの「その他の業務」の話だ。支援機構の発足と同時に住宅金融公庫は解散したので,支援機構は「当分の間」,住宅金融公庫が以前に国民に直接貸付けた(貸付ける約束をした)住宅ローンの業務を引き継ぐことになっている。したがって,住宅金融公庫が支援機構の発足前に受理した,住宅ローンの申込みに関する貸付け業務は,当分の間,支援機構が貸付け業務を行う。「当分の間」であり,支援機構の設立から半年以内に実行するものに限られるわけではない。

 正解(4)



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