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宅建試験・テーマ別過去問解説集 その他の分野

  景品表示法

平成5年[問 31] 景品表示法

不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(1)宅地建物取引業者が,未使用の建物について,新聞折込ビラで「新築」と表示する場合,建築後1年6ケ月のものであれば,不当表示となるおそれはない。
(2)宅地建物取引業者が,不動産取引について,自ら広告した物件の案内を拒否し,難点をことさらに指摘する等して,その物件の取引に応じることなく,顧客に他の物件を勧めた場合,不当表となるおそれがある。
(3)宅地建物取引業者が,不動産の販売広告において,割賦による支払条件についての金利を表示する場合,アドオン方式による利率を記載しても,実質年率を記載しないときは,不当表示となるおそれがある。
(4)宅地建物取引業者が,不動産の購入者に対してもれなく景品類を提供する場合,その景品類の価額が取引価額の1/10または 100万円のいずれか低い価額の範囲内であれば,景品類の提供に関する制限に該当するおそれはない。

 

平成5年[問 31] 解説

(1)誤り。公正競争規約によれば,「新築という文言は,建築後1年未満であって,居住の用に供されたことがないものであるという意味で用いること」になっている。したがって,未使用でも建築後1年6ヵ月のものを「新築」と表示することは,不当表示となるおそれがある。
(2)正しい。公正競争規約では,「おとり広告を禁止する」。実際には取引する意思がないと認められる不動産について,取引できると誤認されるおそれのある表示をすることは,おとり広告となる。本肢の場合はこれに該当する。
(3)正しい。公正競争規約によれば,割賦販売の金利については,「実質年率を表示すること」になっている。したがって,実質利率を記載しないと,不当表示となるおそれがある。なお,アドオン方式(元利均等払いの一種)による利率は,実質年利より金利が安く見える!
(4)正しい。本肢のようにもれなく景品類を提供する場合,つまり懸賞(クジや抽選)によらないで景品類を提供する場合, その景品類の価額が「取引価額の1/10または 100万円のいずれか低い価額の範囲内」であれば,不当景品類の提供になる(景品類の提供に関する制限に該当する)おそれはない。

 正解(1)


平成6年[問 32] 景品表示法

不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)不動産関係団体は,不動産の表示に関する事項について公正競争規約を設定することができるが,この公正競争規約に違反した者に対しては,景品表示法上の課徴金の納付が命じられる。
(2)公正取引委員会は,景品表示法第4条(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為があるときは,当該事業者に対して排除命令をすることができるが,当該違反行為が既になくなっているときは,することができない。
(3)宅地建物取引業者は,不動産の購入者に対して景品を提供をする場合,抽選により提供するものであれば,景品の最高額について制限を受けることはない。
(4)宅地建物取引業者は,中古住宅の販売広告において建築経過年数を表示する場合,当該住宅の一部増築を行った年から起算して表示することはできない。

 

平成6年[問 32] 解説

(1)誤り。不動産関係団体(具体的には「公正取引協議会」という業界団体)は,不動産の表示に関する事項について公正競争規約を設定することができる。そして,公正競争規約の実効性を確保するために,公正競争規約に違反した者に対して,当該違反行為を排除するために必要な措置および違反行為を再び行ってはならないことの警告,または,50万円以下の「違約金」を課することができる。課徴金ではなく違約金だ。
(2)誤り。公正取引委員会は,不当表示の禁止規定に違反する行為があるときは,その違反行為が既になくなっている場合でも,事業者に対して排除命令を出せる。
(3)誤り。不動産の購入者に対して景品を提供をする場合,懸賞(クジや抽選)によらないで(もれなく)提供するものであるか,懸賞により提供するものであるかを問わず,景品の最高額について制限を受ける。
(4)正しい。公正競争規約によれば,「建物の建築経過年数又は建築年月について,実際のものよりも経過年数が短い又は建築年月が新しいと誤認されるおそれのある表示をしてはならない」。
したがって,建築経過年数は,新築された年から起算すべきであり,一部増築を行った年から起算して表示することなどできない。

 正解(4)


平成7年[問 32] 景品表示法

不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)宅地建物取引業者が,不動産の販売広告において最寄駅から物件までの徒歩所要時間を記載する場合,徒歩所要時間の表示は,価格に関する表示ではないので,景品表示法の規制を受けることはない。
(2)宅地建物取引業者が,不動産の販売広告において最寄駅を記載する場合,鉄道会社が新設予定の駅について,開設時期を明らかにして公表していたとしても,開業後でなければ新設予定駅を最寄駅として表示することはできない。
(3)宅地建物取引業者が,広告代理業者に委託して作成した新聞折込みビラにより不動産の販売広告を行った場合であっても,その内容が景品表示法に違反するものであれば,当該宅地建物取引業者が同法の規制を受けることになる。
(4)宅地建物取引業者が,高圧線下にある宅地の販売を広告するに当たり,土地の利用に制限があっても,建物の建築に支障がなければ,高圧線下である旨を表示しなくてもよい。

 

平成7年[問 32] 解説

(1)誤り。公正競争規約によれば,「徒歩による所要時間は,道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値(1分未満の端数は1分として計算する)を表示すること」になっている。
この公正競争規約は景品表示法に基づいて設定されているので,徒歩による所要時間の表示は,景品表示法の規制を受ける。
(2)誤り。公正競争規約によれば,「新設予定の鉄道の駅,バスの停留場等は,その路線の運行主体が公表したものに限り,その新設予定時期を明示して表示すること」になっている。したがって,鉄道会社が公表した駅を,新設予定時期を明らかにしてすれば,開業前でも表示できる。
(3)正しい。広告代理業者に委託して作成した広告が,景品表示法に違反するものであれば,その宅建業者が景品表示法の規制(排除命令等)を受ける。
(4)誤り。公正競争規約によれば,「土地の全部または一部が高圧電線路下にあるときは,その旨および高圧電線路下にある土地のおおむねの面積を表示すること」になっている。建物の建築に支障がなくても同じだ。

 正解(3)


平成8年[問 31] 景品表示法

不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)宅地建物取引業者が,傾斜地の割合が30パーセント以上の土地を販売する際,住宅の建築に影響を及ぼさないときには,新聞折込ビラに傾斜地を含む旨を表示しなくても,不当表示となるおそれはない。
(2)宅地建物取引業者が,実際には存在しない物件について,新聞折込ビラで広告をしても,広告の物件と同程度の物件を準備しておれば,不当表示となるおそれはない。
(3)宅地建物取引業者が,未完成である建物を販売する際,新聞折込ビラに写真に写される部分の規模,形質が同一の他の建物の内部写真を用いても,その写真が他の建物のものである旨を,写真に接する位置に明示すれば,不当表示となるおそれはない。
(4)宅地建物取引業者が,建築後1年経過している建物を販売する際,未使用であれば,新聞折込ビラで「新築」と表示しても,不当表示となるおそれはない。

 

平成8年[問 31] 解説

(1)誤り。公正競争規約によれば,「傾斜地を含む土地であって,傾斜地の割合がその土地面積のおおね30%以上を占める場合は,傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。ただし、傾地の割合が30%以上を占めるか否かにかかわらず,傾斜地を含むことにより,その土地の有効な利用著しく阻害される場合は,その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること」になっている。したがって,傾斜地の割合が30%以上の場合は,住宅の建築に影響を及ぼさなくても(土地の有効な利用が著しく阻害されなくても),傾斜地を含む旨およびその面積を表示しないと,不当表示となるおそれがある。
(2)誤り。公正競争規約では,「おとり広告を禁止する」。実際には存在しない不動産について,取引できると誤認されるおそれのある表示は,おとり広告になる。広告と同程度の物件を準備していても同じだ。
(3)正しい。公正競争規約によれば,「取引しようとする建物が工事完了前(未完成)」の場合は,他の建物の写真を用いることができる。この場合,建物の内部写真は,「写真に写される部分の規模,形質等が同一のもの」について「その写真が他の建物のものである旨を,写真に接する位置に明示すれば」,用いることができる。したがって本肢は不当表示となるおそれはない。
(4)誤り。公正競争規約によれば,「新築という文言は,建築後1年未満であって,居住の用に供されたことがないものであるという意味で用いること」になっている。したがって,未使用でも建築後1年経過しているものを「新築」と表示することは,不当表示となるおそれがある。

 正解(3)


平成9年[問 47] 景品表示法

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち,不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば,正しいものはどれか。

(1)総面積10へクタールの一団の団地を一括して分譲する際,当該団地ともよりの鉄道駅との間の距離として,その鉄道駅から最も近い当該団地内の地点までの距離の数値を表示するときは,不当表示となるおそれはない。
(2)省エネルギー型のエアコンが2部屋に設置されている3LDKの住宅については,当該住宅のキャッチフレーズに「省エネ住宅」と表示しても,不当表示となるおそれはない。
(3)私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際,私道負担の面積が全体の面積の5パーセント以下であれば,私道負担部分がある旨及びその面積を表示しなくても,不当表示となるおそれはない。
(4)実際に販売する価格に,これよりも高い価格を併記すると,常に不当表示となるおそれがある。

 

平成9年[問 47] 解説

(1)正しい。公正競争規約によれば,「団地と駅その他の施設との間の距離又は所要時間は,それぞれの施設ごとにその施設から最も近いその団地内の地点を起点または着点として算出した数値を表示すること」になっている。したがって本肢は不当表示となるおそれがない。
(2)誤り。公正競争規約によれば,「建物の保温・断熱性,遮音性,健康・安全性その他の居住性能について,実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない」。「省エネ住宅」というのは,断熱材や二重窓等を使用することで外気に接する部分の断熱性能を高めて,冷暖房費を押さえる住宅のことだ。したがって,単に省エネルギー型のエアコン(電気代の安いエアコン!)を設置しただけで(たとえ全部の部屋に設置したとしても),「省エネ住宅」と表示することは,居住性能について,実際のものよりも優良であると誤認されるおそれがあるから,本肢は不当表示となるおそれがある。
(3)誤り。公正競争規約によれば,「物件の面積について,実際のものよりも広いと誤認されるおそれのある表示」は禁止される。したがって,私道負担部分が含まれている分譲地を広告する場合は,私道負担部分が含まれていること,及び,私道負担部分の面積の両方を表示しないと,不当表示になる。私道負担の面積が5パーセント以下であっても同じだ。
(4)誤り。公正競争規約によれば,「宅建業者は,物件の価格,賃料または役務の対価について,二重価格表示(実際に販売する価格に,これよりも高い価格を併記すること)をする場合において,事実に相違する広告表示,または実際のものや競争事業者のものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない」。禁止されるのは,二重価格表示のすべてではなく,「事実に相違する」もの,または,「実際のものや競争事業者のものよりも有利であると誤認されるおそれのある」ものだ。

 正解(1)


平成10年[問 49] 景品表示法

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち,不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば,正しいものはどれか。

(1)分譲共同住宅の広告について,広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは,最低価格,最高価格,最多価格帯及びそれらの戸数が表示してあれば,不当表示となることはない。
(2)建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない宅地を販売するときは,「道路位置指定無」と表示していれば,「再建築不可」又は「建築不可」の表示をしていなくても,不当表示となることはない。
(3)売約済みの物件の広告を行い,顧客に対しては別の物件を勧めたとしても,売約済みの物件が実際に存在するのであれば,不当表示となることはない。
(4)窓その他の開口部が建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合しない納戸について,その床面積が一定規模以上であるときは,居室として表示しても,不当表示となることはない。

 

平成10年[問 49] 解説

(1)正しい。公正競争規約によれば,「すべての住戸の価格を示すことが困難であるときは,新築分譲住宅及び新築分譲マンションの価格については,1戸当たりの最低価格,最高価格及び最多価格並びにその価格帯に属する住宅又は住戸の戸数を表示すること」になっている。本肢はこの要件を満たしているから,不当表示となるおそれはない。
(2)誤り。公正競争規約によれば,「建築基準法(42条)に規定する道路に2m以上接していない土地については「再建築不可または建築不可」と表示すること」になっている。したがって,「道路位置指定無」と表示したのでは,不当表示となるおそれがある。
(3)誤り。公正競争規約では,「おとり広告を禁止する」。実際には取引する意思がないと認められる不動産について,取引できると誤認されるおそれのある表示をすることは,おとり広告となる。本肢の場合は,売約済みの物件を広告しているので,これに該当する。
(4)誤り。公正競争規約によれば,「採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の,その部屋の床面積に対する割合が,建築基準法の規定に適合しないため,同法において居室と認められない納戸その他の部分については,その旨を「納戸」等と表示しなければならない」。その床面積の広さに関係ない。

 正解(1)


平成11年[問 47] 景品表示法

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち,不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば,正しいものはどれか。

(1)不動産の販売広告において,自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示し,一般消費者を誘引して顧客を獲得しても,その取引条件の有利性についての表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有し,具体的かつ客観的な根拠を広告に示していれば,不当表示となるおそれはない。
(2)不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に,甲物件に案内することを拒否したり,甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも,甲物件が存在していれば,その広告は不当表示となるおそれはない。
(3)新聞の折込広告において,分譲住宅40戸の販売を一斉に開始して1年経過後,売れ残った住宅30戸の販売を一時中止し,その6ヵ月後に一般日刊新聞紙の紙面広告で当該住宅を「新発売」と表示して販売したときでも,広告媒体が異なるので,不当表示となるおそれはない。
(4)市街化調整区域内に所在する土地(開発許可を受けた開発区域内の土地その他の一定の土地を除く)の販売広告においては,「市街化調整区域」と表示し,このほかに「現在は建築不可」と表示さえすれば,市街化区域への区分の変更が行われる予定がないとしても,不当表示となるおそれはない。

 

平成11年[問 47] 解説

(1)正しい。公正競争規約によれば,「「業界一」「当社だけ」「他に類を見ない」など,競争事業者の供給するもの又は競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語を用いるときは,それぞれその「表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有していなければならない」。本肢では,その取引条件の有利性についての「表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している」のだから,不当表示となるおそれはない。
(2)誤り。公正競争規約によれば「おとり広告は禁止される」。おとり広告とは,要するに「取引するつもりのない物件」を広告することだ。本肢では,不動産は存在するが取引するつもりがない。だから,おとり広告になり,不当表示だ。
(3)誤り。公正競争規約によれば,「新発売という文言は,新たに造成された宅地または新築の住宅(工事完了前のものを含む)について,一般消費者に対し,初めて購入の申込みの勧誘を行うという意味で用いること」になっている。本肢では,売れ残った30戸の住宅の広告に際して,「新発売」という言葉を購入申込受付期限後(一時中止後)も使っている。だから不当表示になる。
(4)誤り。開発許可を受けていない市街化調整区域内の土地は,都市計画法の決まりで,原則として宅地の造成や建物の建築ができない。そこで公正競争規約では,「市街化調整区域に所在する土地については,「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません」と表示しなければならない」ことになっている。本肢ではこれを守っているように見えるが,「現在は」という修飾語を付けている点がダメだ。近いうちに市街化区域に変更になる予定もないのに,広告を見た人が,「今は建築できないが少し待てばマイホームを持てるかも知れない」と気の毒な期待をしてしまうおそれがあるからだ。だから,本肢は不当表示になる。

 正解(1)


平成12年[問 47] 景品表示法

不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)宅地建物取引業者が,不動産の販売広告において販売する物件の最寄駅の表示を行う場合で,新設予定駅の方が現に利用できる最寄駅より近いときは,鉄道会社が駅の新設を公表したものであれば,現に利用できる駅に代えて新設予定駅を表示することができる。
(2)懸賞によらないで提供する景品類の最高額は,景品表示法に基づき,一般的には,取引価額の10分の1の範囲内と定められているが,不動産業においては,取引価額の10分の1又は50万円のいずれか低い金額の範囲内と定められている。
(3)宅地建物取引業者は,宅地の造成工事の完了前において宅地の販売広告を行う場合は,宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分を受けた後でなければ広告することはできない。
(4)宅地建物取引業者が,不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で,そのことにつき故意や過失がないときは,景品表示法上の不当表示になるおそれはない。

 

平成12年[問 47] 解説

景品表示法は,@不当な「おまけ」と,A「ウソ・おおげさな広告」をなくすことを目指す法律だ。宅建業以外の商売にも適用される法律だが,特にAについては,宅建業者に「不動産の表示に関する公正競争規約」という特別な決まりが適用され,この公正競争規約に違反するとウソ・おおげさな広告になり,違反する広告は禁止されることになっている。
(1)誤り。公正競争規約によれば,「新設予定の鉄道の駅,バスの停留場等は,その路線の運行主体が公表したものに限り,その新設予定時期を明示して表示すること」になっている。ただし,本肢のように,現在利用できる駅があるときは,「新設予定駅と現在利用できる駅を両方」表示しなければならない。現在利用できる駅に「代えて」新設予定駅だけを表示することはできない。その広告は現在の情報について,「ウソ・おおげさ」になっちゃうから。
(2)誤り。宅建業以外の商売の場合も(一般的にも),宅建業(不動産業界)も,クジや抽選によらないで,もれなく上げる「おまけ」の最高額は,「取引の値段の10分の1または100万円の,どちらか低い金額以内」と決められている。例えば,3,000万円のマンションを売る場合は,上の「どちらか低い金額」は100万円になるから,お客さんに100万円を超える「おまけ」をあげると,それは「不当な」おまけとなり,禁止される。
(3)正しい。公正競争規約によれば,「宅建業者は,工事の完了前においては,宅建業法33条に定める許可等の処分があった後でなければ,その物件の取引に関する広告表示をしてはならない」。
(4)誤り。公正競争規約は「おとり広告」を禁止する。おとり広告とは,要するに「取引するつもりのない」物件を広告することだ。販売済みの物件は取引つもりがないから,それを広告すれば,おとり広告になる。ところで,おとり広告をした場合,故意や過失がなくても,公正競争規約に違反する。「世間が迷惑する可能性がある」ことがウソ・おおげさの基準だからだ。

 正解(3)


平成13年[問 47] 景品表示法

宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち,不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば,正しいものはどれか。

(1)Aは,建物の売買の媒介を依頼されたところ,当該建物は工事完成後10ヵ月が経過しているものの未使用であったので,当該物件を新築物件として販売広告してもよい。
(2)Aは,駅から160mの距離にある宅地を,代理により売却するに当たり,「駅より徒歩2分,立地条件は万全です。」と販売広告してもよい。
(3)Aは,自社所有の10区画の宅地の販売に当たり,インターネットを利用する方法で1カ月を販売期間とする旨の広告をしたところ,販売開始1週間で8区画を売却したが,販売期間中の表示の一貫性を考慮し表示の更新は行わなくてもよい。
(4)Aは,工事中の建物をインターネットを利用する方法で販売広告するに当たり,他の建物の写真であっても当該建物と外観が類似するものであれば,他の建物の写真である旨明示することなく使用してもよい。

 

平成13年[問 47] 解説

景品表示法は,@不当な「おまけ」と,A「ウソ・おおげさな広告」をなくすことを目指す法律だ。宅建業以外の商売にも適用される法律だが,特にAについては,宅建業者に「不動産の表示に関する公正競争規約」という特別な決まりが適用され,この公正競争規約に違反するとウソ・おおげさな広告になり,違反する広告は禁止されることになっている。
(1)正しい。公正競争規約によれば,「新築」という言葉は,「建築後1年未満であって,居住の用に供されたことがないものである」という意味で用いることになっている。本肢の建物は,工事完成後10ヵ月が経過しているが未使用だ。したがって,それを新築物件として販売広告してよい。
(2)誤り。公正競争規約によれば,徒歩による所要時間は,道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示することになっている。だから本肢の宅地について「駅より徒歩2分」と広告する点は問題ない。しかし公正競争規約は,「「完全」「万全」「絶対」など,全く欠けることがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語を用いるときは,それぞれその「表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有していなければならない」ことになっている。「…立地条件は万全です」という部分は,何も注釈がないのだから,「表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している」とは言えないので,本肢の販売広告は,この点で誤りだ。
(3)誤り。公正競争規約によれば,「宅建業者は,継続して物件に関する広告その他の表示をする場合に,その広告その他の表示の内容に変更があったときは,速やかに修正し,又はその表示を取りやめなければならない」。本肢のインターネットで1ヵ月を販売期間とするという広告は,継続して広告等をする場合に該当する。そして,販売開始1週間で10区画のうち8区画を売却したということは,販売期間の1ヶ月を経過する相当前に完売することが予想されるから,「表示の内容に変更があった」と言える。したがって,「残り2区画です」等と,速やかに,表示の更新を行わなければならない。
(4)誤り。公正競争規約によれば,宅地または建物の写真は,原則として,取引するものの写真を用いることになっているが,取引する建物が未完成の場合は,取引するものの写真を撮影できない。そこで,取引しようとする建物と規模及び外観が同一の「他の建物の外観写真」を用いることができる。その場合は,写真が他の建物のものであることを明示しなければならない。

 正解(1)


平成15年[問 47] 景品表示法

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち,不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば,正しいものはどれか。

(1)未完成建売住宅を販売する場合,建築確認を受けていなくても,現に確認を申請中であれば,「建築条件付き宅地分譲」と表示して広告することができる。
(2)各種施設までの徒歩による所要時間を表示する場合は,直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し,また,1分未満の端数が生じたときは1分間として計算して表示しなければならない。
(3)中古住宅を販売する場合,当該住宅が建築後1年未満のものであれば,実際に販売する価格よりも高い新築時の販売価格を,実際に販売する価格に併記して表示することが,常にできる。
(4)広告においてLDK(リビング・ダイニング・キッチン)という文言を用いる場合は,その部屋が居間と台所と食堂の機能が一室に併存している部屋で,居室数に応じて,必要な広さ・形状・機能を有しているという意味で用いなければならない。

 

平成15年[問 47] 解説

(1)誤り。公正競争規約によれば,「宅建業者は,工事の完了前においては,宅建業法33条に定 める許可等の処分があった後でなければ,その物件の取引に関する広告表示をしてはならない」。宅建業法の「広告開始時期の制限」と同じ趣旨だ。したがって,「未完成」で「建築確認を受けて いない」なら,広告が一切できない。
(2)誤り。徒歩による所要時間は,「道路距離」80mにつき1分間を要するものとして算出した数値 を表示しなければならない。本肢は「直線距離」と書いてあるので,誤り。なお,「1分未満の端数が生じたときは1分間として計算して表示しなければならない」という部分は,正しい。
(3)誤り。公正競争規約によれば,「宅建業者は,物件の価格,賃料または役務の対価について ,二重価格表示(実際に販売する価格に,これよりも高い価格を併記すること)をする場合において,事実に相違する広告表示,または実際のものや競争事業者のものよりも有利であると誤認さ れるおそれのある広告表示をしてはならない」。二重価格の表示自体は禁止されないが,その二重価格表示が「事実に相違する」もの,または,「実際のものや競争事業者のものよりも有利であると誤認されるおそれのある」ものであるときは,禁止される。したがって,実際に販売する価格とそれより高い新築時の販売価格を併記する場合でも,例えば,競争事業者のものよりも有利であると誤認されるおそれのあるものだったら,禁止されることになるから,「常にできる」とは言えない。
(4)正しい。宅建業者は,不動産の取引に関し,広告その他の表示をするときは,イロイロな制限があるが,「建物の間取り・用途」に関して,本肢のような決まりがある。つまり,「広告においてLDK(リビング・ダイニング・キッチン)という文言(もんごん)(言葉)を用いる場合は,居間と台所と食堂の機能が一室に併存している部屋で,居室数に応じて,必要な広さ・形状・機能を有しているという意味で用いること」になっている。

 正解(4)



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