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宅建試験・テーマ別過去問解説集 民法(権利関係)

 人的担保(保証・連帯債務)

昭和50年[問 6] 人的担保(保証・連帯債務)

債務保証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)主たる債務者が債権者に対して反対債権を有しているときは、保証人は、その反対債権により相殺をもって債権者に対抗することができる。
(2)保証人の負担が債務の目的又は態様につき主たる債務より重いときは、保証債務は、主たる債務の限度に減縮される。
(3)保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他すべて、その債務に従たるものを包含する。
(4)債務者が保証人を立てる義務を負う場合に要求される要件は、当該保証人が能力者であること又は弁済の資力を有することのうち、いずれかの条件を具備していることである。

 

昭和50年[問 6] 解説

(1)正しい。主たる債務者が債権者に対して反対債権を有しているときは、保証人は、その反対債権により相殺をもって債権者に対抗できる。
(2)正しい。保証人の負担が債務の目的又は態様につき主たる債務より重いときは、保証債務は、主たる債務の限度に減縮される。保証人は主たる債務者に代わって弁済する者に過ぎないからだ。
(3)正しい。保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他すべて、その債務(主たる債務)に従たるものを包含する。保証人は主たる債務者に代わるものであるが、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償等も主たる債務に他ならないからだ。
(4)誤り。債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人が行為能力者であることと、弁済の資力を有することの、『両方の条件』を具備していなければならない。

 正解(4)


昭和59年[問 9] 人的担保(保証・連帯債務)

A及びBは、Cに対して連帯債務を負担している。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)AがCに対して債権を有しており、Cの債権と相殺が可能であるときは、Bは、Aが相殺を援用しない間は、Aの負担部分についてのみ、相殺を援用することができる。
(2)CがAに対して履行を請求しても、Cの債権の消滅時効は、Bについては中断されない。
(3)AがCに対して債務を承認すると、Cの債権の消滅時効は、Bについても中断される。
(4)Aについて時効が完成しても、Bは債務の全部を履行しなければならない。

 

昭和59年[問 9] 解説

(1)正しい。連帯債務者の一人(A)が債権者(C)に対して債権を有しており、相殺が可能であるときは、他の連帯債務者(B)は、本人(A)が相殺を援用しない間は、本人の負担部分についてのみ、相殺を援用することができる。
(2)誤り。債権者(C)が連帯債務者の一人(A)に対して代金支払いの請求をしたときは、債権者の代金債権の消滅時効は、他の連帯債務者(B)についても中断される。
(3)誤り。連帯債務者の一人(A)が債権者(C)に対して債務を承認したときは、債権者の代金債権の消滅時効は、他の連帯債務者(B)については中断されない。
(4)誤り。連帯債務者の一人(A)について時効が完成したときは、他の連帯債務者(B)は、時効が完成した連帯債務者(A)の負担部分についてのみ、債務を免れる。従って、Bは債務の全部を履行する必要はない。

 正解(1)


平成2年[問 7] 人的担保(保証・連帯債務)

AのBに対する債権(Cも、Aに債務を負い、又はBの債務を保証している。)についてのAの履行請求に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

(1)BとCが分割債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。
(2)CがBの保証人の場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。
(3)CがBの連帯保証人の場合、AのCに対する履行の請求は、Bに対しても効力を生じる。
(4)BとCが連帯債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しても効力を生じる。

 

平成2年[問 7] 解説

問題文の「CもAに債務を負い」という部分は、BとCが分割債務または連帯債務を負っていることを意味する。また、「Cも……Bの債務を保証している」という部分は、CがBの保証人(または連帯保証人)であることを意味する。
(1)正しい。分割債務とは、BとCの債務が完全に分離されている(お互いの関連性が全然ない)債務をいう。従って、分割債務の場合、分割債務者の一人(B)に対する履行の請求は、他の分割債務者(C)には効力を生じない。
(2)誤り。主たる債務者(B)に対する履行の請求は、保証人(C)に効力を生じる。
(3)正しい。連帯保証人(C)に対する履行の請求は、主たる債務者(B)に効力を生じる。なお、本肢とは関係ないが、普通の保証人に対する履行の請求は、主たる債務者に効力を生じないことを、ついでに覚えておくとよい。    
(4)正しい。連帯債務者の一人(B)に対する履行の請求は、他の連帯債務者(C)に効力を生じる。

 正解(2)


平成6年[問 9] 人的担保(保証・連帯債務) 
Aは、BのCに対する 1,000万円の債務について、保証人となる契約を、Cと締結した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
(1)CがAを保証人として指名したため、Aが保証人となった場合、Aが破産しても、Cは、Bに対して保証人の変更を求めることができない。
(2)BのCに対する債務が条件不成就のため成立しなかった場合、Aは、Cに対して保証債務を負わない。
(3)AC間の保証契約締結後、BC間の合意で債務が増額された場合、Aは、その増額部分についても、保証債務を負う。
(4)CがAに対して直接 1,000万円の支払いを求めて来ても、BがCに 600万円の債権を有しているときは、Aは、Bの債権による相殺を主張して、 400万円を支払えばよい。

 

平成6年[問 9] 解説

(1)正しい。債権者(C)が保証人(A)を指名したときは、その保証人が弁済の資力を失ったときでも(Aが破産したときでも)、債権者は、新しい保証人を立てるよう債務者(B)に請求できない。債権者の見込み違いを許さない趣旨である。
(2)正しい。主たる債務(BのCに対する債務)が不成立であれば、保証債務も不成立である。したがって、AはCに対して保証債務を負わない。
(3)誤り。保証契約が締結された後、債権者(C)と主たる債務者(B)との合意で主たる債務が増額されても、保証人は、元の主たる債務の限度で保証債務を負えば足りる。保証人の意外な損失を防ぐ趣旨である。従って、Aは、増額部分については保証債務を負わない。
(4)正しい。主たる債務者が債権者に対して反対債権を有しているときは、保証人も、その反対債権により相殺をもって債権者に対抗できる。従って、CがAに対して直接 1,000万円の支払いを求めて来ても、BがCに 600万円の債権を有しているときは、Aは、Bの債権による相殺を主張して、400 万円を支払えばよい。

 正解(3)


平成8年[問 4] 人的担保(保証・連帯債務)

AとBが、Cから土地を購入し、Cに対する代金債務については連帯して負担する契約を締結した場合で、AとBの共有持分及び代金債務の負担部分はそれぞれ 1/2とする旨の約定があるときに関する次の記述のうち,民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

(1)Cは、AとBに対して、同時に、それぞれ代金全額の支払いを請求することができる。
(2)Cが、Aに対し代金の支払いを請求した場合、その効力はBにも及ぶ。
(3)Cが、Aに対して代金債務の全額の免除をした場合でも、Bに対して代金の1/2 の支払いを請求することができる。
(4)Cが、本件売買契約を解除する意思表示をAに対してした場合、その効力はBにも及ぶ。

 

平成8年[問 4] 解説

(1)正しい。債権者(C)は、連帯債務者の誰に対しても自由に履行の請求ができる。従って、Cは、AとBに対して、同時に、それぞれ代金全額の支払いを請求できる。
(2)正しい。連帯債務者の一人(A)に対する履行の請求は、他の連帯債務者(B)に対しても効力を生じる。
(3)正しい。連帯債務者の一人(A)が債権者から免除を受けると、他の連帯債務者(B)の債務は、免除された債務者(A)の負担部分だけ消滅する。従って、Bの債務は 1/2となるから、Cは、Bに対して代金の 1/2の支払いを請求できる。
(4)誤り。連帯債務者の一人(A)に対する解除の意思表示は、他の連帯債務者(B)に対しては効力を生じない。当事者の一方が数人ある場合は、解除の意思表示は全員(AとB)に対してしなければならない、という解除権不可分の原則があるからである。

 正解(4)


平成10年[問 4] 人的担保(保証・連帯債務)

AがBに 1000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)Aは、自己の選択により、B及びCに対して、各別に又は同時に、 1000万円の請求をすることができる。
(2)Cは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。
(3)AがCに対して請求の訴えを提起することにより、Bに対する関係で消滅時効の中断の効力が生ずることはない。
(4)CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を代位行使するためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある。

 

平成10年[問 4] 解説

(1)正しい。Bは主たる債務者なので、Aが、Bに対して全額請求できるのは当然である。ところで、連帯保証人(C)には催告の抗弁権がないから、Aは、Cに対しても、全額を請求できる。いずれも、Aは自己の選択により、各別に又は同時に、請求できる。
(2)誤り。連帯保証人には催告の抗弁権がないから、債権者(A)が連帯保証人に請求したときは、「自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求してくれ」などと言うことはできない。
(3)誤り。債権者(A)が連帯保証人(C)に対して履行の請求をした(請求の訴えを提起した)ときは、主たる債務者(B)も履行を請求されたことになる。従って、Aに対する関係ではもちろん、Bに対する関係でも消滅時効の中断の効力が生ずる。
(4)誤り。連帯保証人(C)は利害関係のある第三者である。利害関係のある第三者が弁済した場合、その第三者は、債権者(A)に『当然に』代位する。従って、Cは、Aの承諾がなくても、Bに対してAが有する抵当権を代位行使できる。

 正解(1)


平成13年[問 4] 人的担保(保証・連帯債務)

AとBとが共同で,Cから,C所有の土地を2,000万円で購入し,代金を連帯して負担する(連帯債務)と定め,CはA・Bに登記,引渡しをしたのに,A・Bが支払をしない場合の次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。

(1)Cは,Aに対して2,000万円の請求をすると,それと同時には,Bに対しては,全く請求をすることができない。
(2)AとBとが,代金の負担部分を1,000万円ずつと定めていた場合,AはCから2,000万円請求されても,1,000万円を支払えばよい。
(3)BがCに2,000万円支払った場合,Bは,Aの負担部分と定めていた1,000万円及びその支払った日以後の法定利息をAに求償することができる。
(4)Cから請求を受けたBは,Aが,Cに対して有する1,000万円の債権をもって相殺しない以上,Aの負担部分についても,Bからこれをもって相殺することはできない。

 

平成13年[問 4] 解説

(1)誤り。AとBは連帯債務を負担している連帯債務者だ。連帯債務の債権者(C)は,連帯債務者の誰に対しても債権全額(2,000万円)を請求できる。また,連帯債務の債権者は,各連帯債務者に対して,同時に,債権全額を請求できる。連帯債務は,それぞれ独立した債務だからだ。
(2)誤り。連帯債務者相互間には,それぞれ負担部分がある。(2)では,負担部分をAが1,000万円,Bも1,000万円と定めている。しかし,負担部分は連帯債務者の間の内部関係(負担割合)を定めた約束に過ぎず,債権者の請求に限界線を引くものではない。本問ではAとBが共に2,000万円の連帯債務を負っているから,Aが債権者Cから2,000万円請求されれば,Aは2,000万円払わなければならない。
(3)正しい。本問ではAとBが共に2,000万円の連帯債務を負っているが,BがCに2,000万円払えば,債権者が満足することになり,AとBの2,000万円の連帯債務は共に消滅する。ところで(3)では,Aの負担部分(負担割合)は1,000万円なのだから,全額を支払ったBは,Aの負担割合(1,000万円)の償還(弁償)を請求できる。この場合,Aがなかなか払わないときは,法律が定めた利息(法定利息=年5分と決まっている)もAに請求できることになっている。
(4)誤り。(4)では,連帯債務者Aが,債権者Cに1,000万円の反対債権を持っている。連帯債務者側としては,AのCに対する1,000万円の反対債権と2,000万円の連帯債務とを相殺できたら(チャラにできたら)便利だ。そこで,連帯債務者の一人(A)が債権者(C)に対して反対債権を有しているときは,その反対債権を有している連帯債務者(A)の負担部分の限度で,他の連帯債務者(B)も,相殺できることになっている。したがって(4)では,Aの負担部分である1,000万円を限度として,Bから,相殺できる。

 正解(3)


平成15年[問 7] 人的担保(保証・連帯債務)

Aは,Aの所有する土地をBに売却し,Bの売買代金の支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。

(1)Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合,AがCに対して保証債務の履行を請求してきても,CはAに対して,まずBに請求するよう主張できる。
(2)Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合,AがCに対して保証債務の履行を請求してきても,Cは,Bに弁済の資力があり,かつ,執行が容易であることを証明することによって,Aの請求を拒むことができる。
(3)Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合,Cに対する履行の請求による時効の中断は,Bに対してもその効力を生ずる。
(4)Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合,Bに対する履行の請求その他時効の中断は,Cに対してもその効力を生ずる。

 

平成15年[問 7] 解説

(1)誤り。連帯保証人には「催告の抗弁権」がない。つまり,債権者(A)が連帯保証人(C)に請求してきたときに,「自分は保証人だから,まず主たる債務者(B)に請求してくれ」などと言うことは,できない。
(2)正しい。「Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない」とは,Cは普通の保証人(連帯保証人じゃない)という意味だ。普通の保証人には「検索の抗弁権」がある。つまり,債権者が普通の保証人に対して保証債務の履行を請求してきても,主たる債務者に弁済の資力があり,かつ,執行が容易であることを証明することによって,債権者の請求を拒める。
(3)正しい。債権者が連帯保証人に履行の請求をしたら,主たる債務者(B)に対しても効力を生じるので,連帯保証人に対する履行の請求による時効の中断は,主たる債務者に対しても効力を生じる。
(4)正しい。主たる債務者に生じた事由は,保証人に影響するのが原則だ。(4)の場合が,まさにこれに当たる。つまり,主たる債務者(B)に対する履行の請求その他時効の中断は,保証人(C)に影響して,保証人に対しても効力を生じる。Cが普通の保証人・連帯保証人を問わず言える。

 正解(1)

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