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宅建試験・テーマ別過去問解説集 民法(権利関係)

 物的担保(担保物件)の性質

昭和53年[問 6] 物的担保(担保物権)の性質

担保物権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)担保物権には、一般に被担保債権が成立しなければ、担保物権も成立しないという性質がある。
(2)担保物権には、一般に被担保債権が譲渡等により他に移転すれば、担保物権もそれに応じて移転するという性質がある。
(3)担保物権には、一般に被担保債権について全部の弁済がされるまで、その担保物権の目的物の全部について権利を行使できるという性質がある。
(4)担保物権には、一般にその目的物の売却、滅失等により、担保物権も消滅するという性質がある。

 

昭和53年[問 6] 解説

(1)正しい。担保物権には、被担保債権が成立しなければ、担保物権も成立しないという性質がある。付従性だ。
(2)正しい。担保物権には、被担保債権が譲渡等により他に移転すれば、担保物権もそれに応じて移転するという性質がある。随伴性だ。
(3)正しい。担保物権には、被担保債権について全部の弁済がされるまで、その担保物権の目的物の全部について権利を行使できるという性質がある。不可分性だ。
(4)誤り。担保物権には、その目的物の売却、滅失等により、担保物権も消滅するという性質はない。担保物権にあるのは、その目的物の売却、滅失等があっても担保物権は消滅せず、抵当権設定者が受け取るはずの代金、保険金等の上にも、担保物権の効力が及ぶ、という性質(物上代位性)だ。
担保物権の典型は抵当権なので、本問では担保物権を抵当権と読み替えても、同じ結論になる。

 正解(4)


平成3年[問 7] 物的担保(担保物権)の性質

不動産を目的とする担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

(1)不動産を目的とする担保物権の中には、登記なくして第三者に対抗することができるものもある。
(2)不動産を目的とする担保物権の中には、被担保債権が将来のものであっても、存在するものがある。
(3)不動産を目的とする担保物権の順位は、すべて登記の先後による。
(4)不動産を目的とする担保物権は、被担保債権の全部が弁済されるまでは、目的物の全部の上にその効力を及ぼす。

 

平成3年[問 7] 解説

(1)正しい。不動産を目的とする担保物権の中には、登記なくして第三者に対抗することができるものもある。例えば留置権である。
(2)正しい。不動産を目的とする担保物権の中には、被担保債権が将来のものであっても、存在するものがある。例えば、根抵当権である。
(3)誤り。不動産を目的とする担保物権の順位は、すべて登記の先後によるわけではない。例えば、同一不動産に抵当権と不動産保存の先取特権が設定された場合は、登記の先後に関係なく、常に不動産保存の先取特権が優先する。
(4)正しい。不動産を目的とする担保物権は、被担保債権の全部が弁済されるまでは、目的物の全部の上にその効力を及ぼす。つまり、担保物権には不可分性がある。

 正解(3)

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