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宅建試験・テーマ別過去問解説集 民法(権利関係)

  どうすれば不動産の物件を第三者に対抗できるか

平成7年[問 2] どうすれば不動産の物権を第三者に対抗できるか

Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した場合に関する次の記述のうち、民法及び不動産登記法の規定並びに判例によれば、BがCに対して登記がなければ土地の所有権を主張できないものはどれか。

(1)BがAから購入した後、AがCに仮装譲渡し、登記をC名義に移転した場合
(2)BがAから購入した後、CがBを強迫して登記の申請を妨げ、CがAから購入して登記をC名義に移転した場合
(3)BがAから購入し、登記手続きをCに委任したところ、Cが登記をC名義に移転した場合
(4)Bの取得時効が完成した後、AがCに売却し、登記をC名義に移転した場合

 

平成7年[問 2] 解説

本問は、Bから見てCが、登記がなければ対抗できない第三者に当たるかどうかを問う問題である。
(1)登記がなくても土地の所有権を主張できる。AC間の契約は仮装譲渡(虚偽表示)で無効なので、Cは無権利者である。『無権利者』に対しては、Bは、登記がなくても勝てる(土地の所有権を主張できる)。
(2)登記がなくても土地の所有権を主張できる。Cは、『強迫により登記申請を妨げた者』である。そういう者に対しては、Bは、登記がなくても勝てる。
(3)登記がなくても土地の所有権を主張できる。Cは(Bのために)『登記を申請する義務がある者』である。そういう者に対しては、Bは、登記がなくても勝てる。
(4)登記がなければ土地の所有権を主張できない。Bの取得時効が完成した後、AがCに売却した場合は、AからBとCに二重譲渡したときと同様に取り扱われる(判例)。二重譲渡があった場合、肢(1)〜(3)のような事情がなければ、Bは、自分に登記がなければ、第三者(C)に勝てない。本肢では肢(1)〜(3)のような事情はないので、Bは、登記がなければ土地の所有権を主張できない。

 正解(4)


平成10年[問 1] どうすれば不動産の物権を第三者に対抗できるか

Aの所有する土地をBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、Bが当該土地の所有権を主張できない相手は、次の記述のうちどれか。

(1)Aから当該土地を賃借し、その上に自己名義で保存登記をした建物を所有している者
(2)Bが移転登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつけ不当な利益を得る目的でAをそそのかし、Aから当該土地を購入して移転登記を受けた者
(3)当該土地の不法占拠者
(4)Bが当該土地を取得した後で、移転登記を受ける前に、Aが死亡した場合におけるAの相続人

 

平成10年[問 1] 解説

(1)所有権移転登記を受けていないBは、当該土地の所有権を主張できない。Aから当該土地を賃借し、その上に自己名義で保存登記をした建物を所有している者は、土地の賃借権を第三者(つまりB)に対抗できる。従って、所有権移転登記を受けていないBは、土地賃借人に所有権を対抗できない(所有権を主張できない)。
(2)所有権移転登記を受けていないBでも、当該土地の所有権を主張できる。本肢のように、Bが移転登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつけ不当な利益を得る目的でAをそそのかし、Aから当該土地を購入して移転登記を受けた者を背信的悪意者という。背信的悪意者に対しては、自分(B)は登記を受けていなくても物権(所有権)を対抗できる。
(3)所有権移転登記を受けていないBでも、当該土地の所有権を主張できる。不法占拠者は無権利者である。無権利者に対しては、自分(B)は登記を受けていなくても物権(所有権)を対抗できる。
(4)所有権移転登記を受けていないBでも、当該土地の所有権を主張できる。相続人は、被相続人Aの一切の権利義務を承継する。つまり、相続人は当事者であるAと同じ立場に立つ。当事者に対しては、自分(B)は登記を受けていなくても物権(所有権)を対抗できる。

 正解(1)


平成13年[問 5] どうすれば不動産の物権を第三者に対抗できるか
AからB,BからCに,甲地が順次売却され,AからBに対する所有権移転登記がなされた。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。
(1)Aが甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合,真の所有者Dが所有権登記をBから遅滞なく回復する前に,Aが無権利であることにつき善意のCがBから所有権移転登記を受けたとき,Cは甲地の所有権をDに対抗できる。
(2)BからCへの売却後,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,その解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
(3)BからCへの売却前に,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,その解除につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
(4)BからCへの売却前に,取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合,Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に,Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をEに対抗できる。

 

平成13年[問 5] 解説
(1)誤り。

(1)では,登記名義人であるAが全くの無権利者だったので,Aから買ったBは無権利者であり,Bから買ったCも無権利者だ。無権利者であるCは,「登記に関係なく」,真の権利者(D)に,甲地の所有権を対抗(主張)できない。登記で決着を付けるのは,「権利者どうしの争い」である,という基本を忘れないように…。
(2)正しい。

(2)では,AがAB間の契約を「解除する前に」,Bが同じ不動産をCに売却している。
こういう場合は,「契約を解除しても第三者の権利を害することができない」という民法の定めにより,「第三者が登記を得ていれば」第三者の勝ちとなる。(2)では第三者Cが登記を得ているので,Cが甲地の所有権をAに対抗できる。
(3)正しい。

(3)では,AがAB間の契約を「解除した後で」,Bが同じ不動産をCに売却している。
こういう場合は,「先に登記した方が勝つ」という民法の定めによる。つまり,AとCの優劣は,いわゆる対抗関係に立つことになる。(3)では第三者Cが登記を得ているので,Cが甲地の所有権をAに対抗できる。
(4)正しい。

(4)では,Eが甲地を「時効取得した後で」,Bが同じ不動産をCに売却している。
こういう場合も,「先に登記した方が勝つ」という民法の定めによる。つまり,EとCの優劣は,いわゆる対抗関係に立つことになる。(4)では第三者Cが登記を得ているので,Cが甲地の所有権をEに対抗できる。

 正解(1)


平成16年 [問 3] どうすれば不動産の物権を第三者に対抗できるか

Aは,自己所有の建物をBに売却したが,Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。

(1)Cが何らの権原なくこの建物を不法占有している場合,Bは,Cに対し,この建物の所有権を対抗でき,明渡しを請求できる。
(2)DがAからこの建物を賃借し,引渡しを受けて適法に占有している場合,Bは,Dに対し,この建物の所有権を対抗でき,賃貸人たる地位を主張できる。
(3)この建物がAとEとの持分1/2ずつの共有であり,Aが自己の持分をBに売却した場合,Bは,Eに対し,この建物の持分の取得を対抗できない。
(4)Aはこの建物をFから買い受け,FからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合,Bは,Fに対し,この建物の所有権を対抗できる。

 

平成16年 [問 3] 解説

(1)正しい。Aから建物を買ったBは未登記だ。未登記でも,不法占拠者(何らの権原なくこの建物を不法占有しているC)には,登記なくして所有権を対抗でき,この建物の明渡しを請求できる。
(2)誤り。Aから建物を買ったBは未登記だ。未登記の場合,その不動産の賃借人(D)には,所有権を対抗できず,自分が賃貸人であるということ(賃貸人たる地位)を主張できない。つまり未登記のBはDに賃料を請求できない,ということだ。
(3)正しい。Aから建物の1/2の共有持分を買ったBは未登記だ。未登記の場合,その不動産の譲渡人(A)以外の他の共有者(E)には,持分の取得を対抗できない。
(4)正しい。Aから建物を買ったBは未登記だ。未登記でも,当事者には,登記なくして所有権を対抗できる。(4)の場合,不動産がF→A→Bと順次譲渡されたが,Bから見た当事者はAの他にFも含まれる。したがって,Bは,Fに対し,この建物の所有権を対抗できる。

 正解(2)


平成19年[問 3] どうすれば不動産の物権を第三者に対抗できるか

Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

(1)Aと売買契約を締結したBが、平穏かつ公然と甲土地の占有を始め、善意無過失であれば、甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても、Bは即時に所有権を取得することができる。
(2)Aと売買契約を締結したCが、登記を信頼して売買契約を行った場合、甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地であったとしても、Dの過失の有無にかかわらず、Cは所有権を取得することができる。
(3)Aと売買契約を締結して所有権を取得したEは、所有権の移転登記を備えていない場合であっても、正当な権原なく甲土地を占有しているFに対し、所有権を主張して甲土地の明渡しを請求することができる。
(4)Aを所有者とする甲土地につき、AがGとの間で10月1日に、Hとの間で10月10日に、それぞれ売買契約を締結した場合、G、H共に登記を備えていないときには、先に売買契約を締結したGがHに対して所有権を主張することができる。

 

平成19年[問 3] 解説

(1)誤り。Aが所有者として登記されていても,甲土地は第三者の土地なのだから,Aは甲土地について無権利者だ。そして,「無から有は生じない」ので,無権利者Aから買ったBも無権利者だ。したがってBが,Aの無権利について善意無過失でも,Bには気の毒だが,Bが甲土地の所有権を即時に取得することなどできない。なお,売買の目的物が宝石などの動産であれば,本肢で書いてあるような要件を充たせば,無権利者から買っても「無から有が生じる」ことにして,動産の所有権を即時に取得できる制度(即時取得制度)があるが,本問の目的物は不動産なので,この制度を考えてはダメだ。
(2)誤り。(1)で述べたように,不動産では「無から有は生じない」ので,無権利者Aから買ったCも無権利者だ。したがってCが,Aの登記を信頼しても,Cには気の毒だが,Dの過失の有無にかかわらず,Cが甲土地の所有権を取得することはできない。
(3)正しい。不動産の物権変動(例:所有権の取得)は,登記がなければ第三者に対抗(主張)できない。ここで「第三者」とは,正当な利益を有している第三者を指す。したがって,正当な利益を有していない第三者には,登記がなくても不動産の物権変動を対抗できる。本肢のFは,正当な権原なく甲土地を占有しているのだから,正当な利益を有していない。したがってEは,所有権の移転登記を備えていなくても,Fに対して所有権を主張して,甲土地の明渡しを請求できる。
(4)誤り。不動産の物権変動は,登記がなければ第三者に対抗できないが,これは別な言い方をすると,二重譲渡があった場合等の第三者どうしの争いは,「先に登記した方が勝つ」ということだ。したがって,本肢でもG・Hのうち先に登記した方が所有権を主張できる。先にAと売買契約を締結した方が勝つのではない。

 正解(3)

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