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宅建試験・テーマ別過去問解説集 民法(権利関係)

  不法行為

平成8年[問 6] 不法行為

AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり、その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し、Dが建物を占有していたところ、この建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Eが重傷を負った。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)Aは、この建物の建築の際において注文又は指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を過失なくして知らなかったときでも、Eに対して不法行為責任を負うことがある。
(2)Bは、Aに対してこの建物の建築の請負契約に基づく債務不履行責任を負うことがあっても、Eに対して不法行為責任を負うことはない。
(3)Cは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の所有者として、Eに対して不法行為責任を負うことがある。
(4)Dは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の占有者として、Eに対して不法行為責任を負うことがある。

 

平成8年[問 6] 解説

(1)誤り。注文者(A)は、請負人(B)がその仕事につき第三者(E)に加えた損害を賠償する責任(不法行為責任)がないのが原則であるが、注文又は指図について注文者に過失があったときは、損害を賠償する責任がある。本肢のAは、注文又は指図について過失がないので、原則通り不法行為責任を負わない。
(2)誤り。故意又は過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任(不法行為責任)を負う。Bは過失によってEの権利(健康な体を持つ権利)を侵害したのだから、Eに対して不法行為責任を負う。
(3)正しい。土地の工作物(本問の建物)の設置又は保存に瑕疵があったことによって、他人(E)に損害を生じたときは、その工作物の占有者(賃借人D)は、被害者に対して損害を賠償する責任(不法行為責任)がある。但し、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしていたときは、所有者(C)にその損害を賠償する責任(不法行為責任)がある。この規定は、次の3ツのことを言っている。
@占有者(D)が注意をしていなかった場合は、占有者に責任がある。
A占有者(D)が注意をしていた場合は、占有者に責任がない。
B占有者(D)が注意をしていた場合は、所有者(C)に責任がある。
この場合の所有者の責任(Bの責任)は、所有者が注意をしていた場合(所有者に過失がない場合)にも負う絶対的な責任である。従って、占有者Dが注意をしていた場合は、Cは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでもEに対して不法行為責任を負うので、本肢の言い方は正しい。
(4)誤り。(3)のAで述べた通り、占有者(D)が注意をしていた場合は、占有者に責任がないので、誤り。

 正解(3)


平成11年[問 9] 不法行為

Aの被用者Bが,Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし,CからAに対し損害賠償の請求がされた場合のAの使用者責任に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。

(1)Bの行為が,Bの職務行為そのものには属しない場合でも,その行為の外形から判断して,Bの職務の範囲内に属すると認められるとき,Aは,Cに対して使用者責任を負うことがある。
(2)Bが職務権限なくその行為を行っていることをCが知らなかった場合で,そのことにつきCに重大な過失があるとき,Aは,Cに対して使用者責任を負わない。
(3)Aが,Bの行為につきCに使用者責任を負う場合は,CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかったときでも,そのことによってAのCに対する損害賠償の義務が消滅することはない。
(4)AがBの行為につきCに対して使用者責任を負う場合で,AがCに損害賠償金を支払ったときでも,Bに故意又は重大な過失があったときでなければ,Aは,Bに対して求償権を行使することができない。

 

平成11年[問 9] 解説

使用者責任というのは,従業員が不法行為を行ったときに,従業員とは別に,その従業員を雇っている使用者が損害賠償責任を負うことをいう。一般的に従業員よりお金がある使用者に賠償責任を負わせることで,何も責任のない被害者を厚く保護するためにある。
(1)正しい。使用者責任は本来,従業員が担当する仕事に対する責任だ。でも,使用者責任は被害者を厚く保護するためにあるので,責任の範囲が広がり,従業員の担当そのものでない場合でも,部外者が判断して,従業員の担当であると見えるときには,使用者責任を負う。
(2)正しい。使用者責任は,何も責任のない被害者を厚く保護するためにあるから,責任のある被害者には使用者責任を負わないでよい。Cは,Bが勝手にその取引を行っていることを知らなかったとしても,そのことに重大な不注意(過失)があるので,責任があると言える。だから,AはCに使用者責任を負わない。
(3)正しい。使用者責任は,従業員とは別に負う責任なので,被害者の損害賠償請求権も別に考える必要がある。だから,被害者の従業員に対する損害賠償請求権が時効になったとして,そのことによって使用者の被害者に対する損害賠償義務が消滅することはない。
(4)誤り。使用者責任は,何も責任のない被害者を厚く保護するためにある。従業員の不法行為責任(損害賠償義務)を免除する制度ではない。だから,使用者が被害者に損害賠償したときは,使用者が立て替え払いしたことになり,使用者は従業員にその分の弁償を請求できる。従業員がわざと又は重大な不注意(過失)で不法行為を行った事情がなくても,Aは,Bに弁償させることができる。

 正解(4)


平成12年[問 8] 不法行為

Aが,その過失によってB所有の建物を取り壊し,Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

(1)Aの不法行為に関し,Bにも過失があった場合でも,Aから過失相殺の主張がなければ,裁判所は,賠償額の算定に当たって,賠償金額を減額することができない。
(2)不法行為がAの過失とCの過失による共同不法行為であった場合,Aの過失がCより軽微なときでも,Bは,Aに対して損害の全額について賠償を請求することができる。
(3)Bが,不法行為による損害と加害者を知った時から1年間,損害賠償請求権を行使しなければ,当該請求権は消滅時効により消滅する。
(4)Aの損害賠償債務は,BからAへ履行の請求があった時から履行遅滞となり,Bは,その時以後の遅延損害金を請求することができる。

 

平成12年[問 8] 解説

(1)誤り。被害者(B)にも不注意があった場合,加害者(A)は「Bにも不注意があるので損害賠償額を減らしてくれと」と裁判所に請求できる。これが過失相殺の主張だ。交通事故などの場合によく聞く言葉だ。ところで,不法行為制度は被害者と加害者をエコヒイキ無く平等に扱うことを基本理念としている。だから,過失相殺のことを知らない加害者のために,裁判所は,加害者からの過失相殺の主張がなくても,過失相殺を認めて賠償金額を減らせることになっている。
(2)正しい。不法行為制度では被害者の救済を手厚くする,ということも基本理念になっている。これは,加害者が複数いる場合「賠償は取りやすい者から取れ」ということに変化する。いつも不注意の程度が重い者にウント請求せよ,というのでは,その加害者に支払い能力がない場合,被害者の救済にならないからだ。
(3)誤り。普通の借金(金銭債務)は,「そのままになっていると」10年で消滅しちゃうのが原則だ。でも,不法行為による損害賠償義務は「そのままになっていると」3年で消滅することになっている。不法行為では被害者と加害者がエゴを剥き出しにし泥試合となることが多いので,法律関係を普通より早く決着させる趣旨だ。したがって(3)では,Bが不法行為による損害と加害者を知った時から「3年間」,損害賠償請求権を行使しなければ,Bの損害賠償請求権は時効で消滅することになる。
(4)誤り。普通の借金(金銭債務)は,約束の期日を過ぎた時から遅れたことになり(履行遅滞となり),お金を請求できる人(債権者)は,その期日以後,遅れたことを理由とする損害金を請求できる。でも,Aが負う損害賠償義務は不法行為の瞬間に遅れたことにして,被害者Bは,不法行為の瞬間から遅れたことを理由とする損害金を請求できることになっている。Aが不法行為の瞬間に損害賠償を払ったときだけ遅れたことにならない(履行遅滞にならない)が,そんなことは有りえないので,Aが負う損害賠償義務には常に遅れたことを理由とする損害金が加算されることになる。不法行為には被害者の救済を手厚くするという基本理念があるので,このように取り扱うのだ。

 正解(2)


平成13年[問 10] 不法行為

甲建物の占有者である(所有者ではない。)Aは,甲建物の壁が今にも剥(はく)離しそうであると分かっていたのに,甲建物の所有者に通知せず,そのまま放置するなど,損害発生の防止のため法律上要求される注意を行わなかった。そのために,壁が剥(はく)離して通行人Bが死亡した。この場合,Bの相続人からの不法行為に基づく損害賠償請求に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。

(1)Bが即死した場合,B本人の損害賠償請求権は観念できず,その請求権の相続による相続人への承継はない。
(2)Bに配偶者と子がいた場合は,その配偶者と子は,Bの死亡による自己の精神上の苦痛に関し,自己の権利として損害賠償請求権を有する。
(3)Bの相続人は,Aに対しては損害賠償請求ができるが,甲建物の所有者に対しては,損害賠償請求ができない。
(4)壁の剥(はく)離につき,壁の施工業者にも−部責任がある場合には,Aは,その施工業者に対して求償権を行使することができる。

 

平成13年[問 10] 解説

本問は不法行為に関する出題だ。不法行為とは,故意(わざと)または過失(不注意)で,他人の権利又は法律上保護される利益を侵害することだ。不法行為を行った者(加害者)は,被害者に生じた損害を賠償する義務を負う。この損害賠償義務を不法行為責任という。なお,不法行為を行った者は,被害者に生じた財産的損害だけでなく,精神的上の苦痛に関する損害を賠償する義務(慰謝料を支払う義務)も負う。
(1)誤り。即死というのは事故の瞬間に死ぬことだ。死ねば人間でなくなるから,Bが即死した場合は,B本人の損害賠償請求権を考えることができないとも言え,そう考えると,B本人の損害賠償請求権が相続人に受け継がれることもない。しかし,そもそも不法行為制度は被害者側を厚く保護する点に主眼がある。とすれば,即死とはいえ死ぬまでに何秒かのタイムラグがあるのだから,被害者は「死んだことを理由として」加害者に損害賠償を請求でき,その損害賠償請求権が相続人に相続されると考えるべきだ。
(2)正しい。民法は,不法行為を行った者に,被害者に生じた財産的損害だけでなく,精神上の苦痛に関する損害を賠償する義務(慰謝料を支払う義務)を負わせている。そこで,被害者(B)には自己固有の権利として,精神上の苦痛に関する損害賠償を請求する権利がある。ところで,そもそも不法行為制度は被害者側を厚く保護する点に主眼があるので,民法は,被害者の「父母,配偶者,子」に対しても,自分達の権利として損害賠償(慰謝料)を請求する権利を認めている。
(3)正しい。本問のように,建物の壁が剥がれて下を通行中の通行人が死んだような場合を「土地工作物の占有者・所有者が負う不法行為責任」という。この場合,
@占有者(賃借人のこと)が,損害の発生を防止するために必要な注意をして「いない」ときは,占有者自身が不法行為責任を負う
A占有者が,損害の発生を防止するために必要な注意をして「いた」ときは,所有者がいつも不法行為責任を負う
ことになっている。
(3)では,占有者(A)が,損害の発生を防止するために必要な注意をして「いない」のだから,上の@によって,占有者自身が不法行為責任を負う。したがって,Bの相続人は,Aに対しては損害賠償を請求できるが,甲建物の所有者に対しては,請求できない。
(4)正しい。占有者が,損害の発生を防止するために必要な注意をして「いない」ため,占有者自身が不法行為責任を負った場合でも,他に損害が発生した原因を作った者(壁の施工業者)がいたときは,占有者(A)は,その者に対して,被害者側(Bの相続人)に損害賠償した分の弁償(求償)を求めることができる。

 正解(1)

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