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宅建試験・テーマ別過去問解説集 民法(権利関係)
相殺
昭和62年[問 10] 相殺
AはBに対して土地を1,000万円で売却し、その代金債権を有している。一方BはAに対して同じく1,000万円の貸金債権を有している。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)土地代金の支払い場所が鹿児島、貸金の返済場所が青森となっており、両者の債務の履行地が異なる場合は、相殺することはできない。
(2)両者の債権が相殺適状になった後、Aの代金債権について消滅時効が完成した。この場合には、Aのほうから相殺を主張することはできない。
(3)両者の債権が相殺適状になった後、AがBに対して相殺の意思表示をしたときは、その効力は相殺適状が生じた時にさかのぼって発生する。
(4)両者の債務の履行期限が異なる場合は、双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である。
昭和62年[問 10] 解説
(1)誤り。相殺は決済を便利にするための制度なので、債務の履行地が異なる場合でも相殺することができる。
(2)誤り。相殺は一方の債権について時効が完成しても、その当時(一方の債権について時効が完成した当時)相殺し得る状態(相殺適状)にあれば、後になっても、相殺できる。AもBも相殺できる。
(3)正しい。相殺の意思表示の効力は、相殺の意思表示をした時から発生するのではなく、相殺適状が生じた時にさかのぼる。
(4)誤り。相殺は、『相殺される者の債務』が弁済期になればできる。相殺する者の債務が弁済期になっていなくてもできる。
正解(3)
平成7年[問 8] 相殺
AがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)Aの債権が時効によって消滅した後でも、時効完成前にBの債権と相殺適状にあれば、Aは、Bに対して相殺をすることができる。
(2)Aの債権について弁済期の定めがなく、Aから履行の請求がないときは、Bは、Bの債権の弁済期が到来しても、相殺をすることができない。
(3)Aの債権が、Bの不法行為によって発生したものであるときには、Bは、Bの債権をもって相殺をすることができない。
(4)CがAの債権を差し押えた後、BがAに対する債権を取得したときは、Bは、Aに対して相殺をすることができるが、それをもってCに対抗することはできない。
平成7年[問 8] 解説
(1)正しい。相殺適状にあった以上、一方の債権について時効が完成しても、相殺できる。
(2)誤り。相殺するには、相殺されるAの債務(相殺するBの債権)の弁済期が到来することが必要だ。でないと,相殺されるAは,相殺するBのさじ加減次第で期限の利益を失うからだ。本肢では,相殺されるAの債務(相殺するBの債権)の弁済期が到来しているから,Bは相殺できる。なお,相殺するには,相殺するBの債務(相殺されるAの債権)の弁済期が到来したかどうかは無関係だ。相殺する自分(B)が,期限の利益を放棄するのは自由だからだ。
(3)正しい。相殺するBの債務(相殺されるAの債権)が、不法行為によって生じたときは、相殺できない。不法行為の『加害者』(B)の方からは相殺できないということだ。なお、不法行為の被害者(A)の方からは相殺できる。
(4)正しい。第三者Cが差し押えた後に取得した債権でも、現在相殺適状にある以上、Bは、Aに対して相殺できる。しかし、その相殺をCに対抗できない。そうでないと、差押制度の実効性を失わせるからだ。
正解(2)
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