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宅建試験・テーマ別過去問解説集 民法(権利関係)
意思表示に欠陥がある場合
昭和61年[問 4] 意思表示に欠陥がある場合
A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記もなされている。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)Aが売る意思もないのに、売買契約をしたときは、Bがそのことにつき悪意であれば、Cが善意でも、AはAB間の売買契約の無効をCに対して主張することができる。
(2)Aが債権者の差押えを免れるために、Bと通謀して、登記名義を移転しているとき、Cがそのことにつき悪意なら、AはCに対しAB間の売買契約の無効を主張することができる。
(3)AB間の売買で、Bに要素の錯誤があるときは、AはつねにCに対しAB間の売買契約の無効を主張することができる。
(4)AがBの詐欺により売り渡したとき、Cがそのことにつき善意なら、AはBに対しても取消しを主張できない。
昭和61年[問 4] 解説
(1)誤り。Aが売る意思もないのに契約するのは、心裡留保による意思表示だ。心裡留保による意思表示は有効が原則だが、相手方(B)が悪意の場合は無効になる。Bが悪意の場合、Aはこの無効を善意の第三者(C)に対抗(主張)できない。
(2)正しい。Aが債権者の差押えを免れるために、Bと通謀して、登記名義を移転することは、虚偽表示による意思表示だ。虚偽表示による意思表示は無効だ。表意者(A)は、この無効を善意の第三者に対抗できないが、悪意の第三者(C)には対抗できる。
(3)誤り。要素に錯誤がある意思表示は無効だが、表意者(B)は、この無効を第三者C(善意・悪意を問わない)に対抗できる。しかし、Aは表意者ではないので、Aは、この無効をCに対抗できない。
(4)誤り。詐欺による意思表示は取り消せるが、表意者(A)は、この取り消しを善意の第三者(C)に対抗できない。しかし、相手方(B)には取り消しを対抗できる。
正解(2)
平成6年[問 2] 意思表示に欠陥がある場合
Aは、「近く新幹線が開通し、別荘地として最適である」旨のBの虚偽の説明を信じて、Bの所有する原野(時価20万円)を、別荘地として 2,000万円で購入する契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)Aは、当該契約は公序良俗に反するとして、その取消しを主張するとともに、Bの不法行為責任を追及することができる。
(2)Aは、無過失のときに限り、法律行為の要素に錯誤があるとして、その無効を主張することができる。
(3)Aは、当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして、その取消しを主張することができるが、締結後20年を経過したときは、取り消すことができない。
(4)Aが被保佐人であり、保佐人Cの同意を得ずに当該契約を締結した場合、Cは、当該契約の締結にはCの同意がないとして、その無効を主張することができる。
平成6年[問 2] 解説
(1)誤り。ABの間の契約は公序良俗に反する行為(暴利行為)である。しかし、公序良俗に反する行為は『無効』である。取消しの対象となるのではない。なお、Bの行為は不法行為でもあるので、AがBの不法行為責任を追及できる点では、本肢は正しい。
(2)誤り。ABの間の契約は、法律行為の要素に錯誤がある(Aが錯誤している)契約でもあるので、錯誤したAは、その無効を主張できる。ところで、法律行為の要素に錯誤がある契約について、その無効を主張できなくなるのは、Aに『重大な過失』があったときである。Aに重大でない過失(軽過失)があっても、Aは無効を主張できる。従って、「無過失のときに限り」無効を主張できる、という本肢の言い方は誤り。
(3)正しい。ABの間の契約は、詐欺に基づく(Bが詐欺している)契約でもあるので、詐欺されたAは、その取消しを主張できる。しかし、本来取消せる契約でも、『契約の時から20年』を経過した場合には取消権を失う。だから正しい。
(4)誤り。Aが被保佐人であり、保佐人Cの同意を得ずに契約を締結した場合、その契約の締結にはCの同意がないとして、Cは、その『取消し』を主張することができる。無効を主張できるのではない。
正解(3)
平成10年[問 7] 意思表示に欠陥がある場合
Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)AのBに対する売却の意思表示がCの詐欺によって行われた場合で、BがそのCによる詐欺の事実を知っていたとき、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。
(2)AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意のDには対抗できない。
(3)Aが、自分の真意ではないと認識しながらBに対する売却の意思表示を行った場合で、BがそのAの真意を知っていたとき、Aは、売却の意思表示の無効を主張できる。
(4)AのBに対する売却の意思表示につき法律行為の要素に錯誤があった場合、Aは、売却の意思表示の無効を主張できるが、Aに重大な過失があったときは、無効を主張できない。
平成10年[問 7] 解説
(1)正しい。本問の契約当事者はA(売主)とB(買主)である。従って、詐欺が第三者Cによって行われた本肢では、第三者の詐欺の問題が生じる。第三者の詐欺の場合、表意者Aは、相手方Bが『詐欺の事実を知っている場合に』取消せる。
(2)誤り。強迫による意思表示の取り消しは、『善意の第三者に対抗できる』。従ってAは、その取消しをもって、善意のDに対抗できる。
(3)正しい。Aが、自分の真意ではないと認識しながらBに対する売却の意思表示を行うことは、心裡留保による意思表示である。心裡留保による意思表示は有効が原則だが、相手方(B)が悪意の場合(BがそのAの真意を知っていたとき)は無効となる。従って、Aは売却の意思表示の無効を主張できる。
(4)正しい。法律行為の要素に錯誤のある意思表示は無効である。但し、表意者に重大な過失(重過失)があるときは、表意者(A)が自らその無効を主張することはできない。従って、本肢の場合、Aは無効を主張できない。
正解(2)
平成13年[問 2] 意思表示に欠陥がある場合
Aが,Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
(1)Bが,Aや媒介業者の説明をよく聞き,自分でもよく調べて,これなら住宅が建てられると信じて買ったが,地下に予見できない空洞(古い防空壕(ごう))があり,建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合,Bは,売買契約は錯誤によって無効であると主張できる。
(2)売買契約に要素の錯誤があった場合は,Bに代金を貸し付けたCは,Bがその錯誤を認めず,無効を主張する意思がないときでも,Aに対し,Bに代位して,無効を主張することができる。
(3)Aが,今なら課税されないと信じていたが,これをBに話さないで売却した場合,後に課税されたとしても,Aは,この売買契約が錯誤によって無効であるとはいえない。
(4)Bは,代金をローンで支払うと定めて契約したが,Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合,Bは,錯誤による売買契約の無効を主張することはできない。
平成13年[問 2] 解説

(1)正しい。要素に錯誤があった場合(意思表示の重要な部分に思い違いがあった場合),その意思表示は無効だ。しかし,表意者(錯誤した者)に重過失があったときは,無効を主張できない。他人の犠牲のもとに「すごいあわて者(重過失ある者)まで保護するのは妥当でないからだ。ここでいう重過失とは,重大な不注意をさすが,Bは,宅建業者の説明をよく聞き自分でもよく調べたというのだから,重大な不注意はないと言うべきだ。したがって,重過失はなく,Bは,要素に錯誤があったとして,この売買契約の無効を主張できる。
(2)誤り。要素に錯誤がある意思表示を無効にする制度は,表意者の不注意を救済するものなので,表意者(B)以外の者は無効を主張できないのが原則だ。もっとも,表意者以外の者でも,次の@Aの要件を両方満たしているときは,無効を主張できる。
@「債権者代位権」の行使として無効を主張すること
…表意者以外の者(Bに代金を貸したC)が,その代金債権を確保(保全)するために,表意者(B)の権利(錯誤無効を主張する権利)を,表意者に代わって行使すること(これを「表意者以外の者が債権者代位権の行使として無効を主張する」という)。
A表意者が錯誤を認めていること
(2)では,上の@の要件を満たしているが,「Bがその錯誤を認めていない」のだから,Aの要件を満たしていない。したがって,表意者以外の者(C)は,Bに代位しても(債権者代位権を行使しても),無効を主張できない。
(3)正しい。要素に錯誤があった場合の典型は,意思表示の中味についての思い違いだ。例えば,3番地の住宅用地を買うつもりで,4番地を買ってしまったような場合だ。しかし(3)の事例は意思表示の中味についての思い違いではない。土地の売主(A)が,「今なら課税されないと信じて売ったら,課税された」という思い違いは,意思表示する前提についての思い違いに過ぎない。こういう思い違いを動機の錯誤という。動機の錯誤の場合は,その動機(今なら課税されないから売るんだ!)を相手方(B)に表示したときに限って,要素の錯誤として取り扱うことになっている。でないと相手方に不測の損害を与えてしまうからだ。売主Aは,動機を相手方に表示していないから,そもそも要素の錯誤に当たらず,したがってAは,この売買契約が錯誤によって無効であるとはいえない。
(4)正しい。「ローン融資が受けられると思って買ったが,受けられなかった」という思い違いは,(3)と同じく,動機の錯誤だ。(4)では動機を相手方に表示しているから,要素の錯誤になる。しかし,(1)で述べたように,表意者(ひょういしゃ)に重過失があったときは,無効を主張できないから,Bは,錯誤による売買契約の無効を主張することができないことになる。
正解(2)
平成16年 [問 1] 意思表示に欠陥がある場合
A所有の土地につき,AとBとの間で売買契約を締結し,Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。
(1)Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく,BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合,AとBとの意思は合致しているので,売買契約は有効である。
(2)Aが,強制執行を逃れるために,実際には売り渡す意思はないのにBと通じて売買契約の締結をしたかのように装った場合,売買契約は無効である。
(3)Aが,Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合,Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず,Aは売買契約を取り消すことはできない。
(4)Aが,Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合,Cの強迫をBが知らなければ,Aは売買契約を取り消すことができない。
平成16年 [問 1] 解説
(1)誤り。Aが,自分の真意ではないと認識しながらBに対する売却の意思表示を行うことは,心裡留保による意思表示だ。心裡留保による意思表示は有効が原則だが,相手方(B)が悪意の場合(Aの真意を知っていたとき)は無効となる。
(2)正しい。Aが,Bと共謀(通謀=つうぼう)して,Aの土地をBに仮装譲渡することを虚偽表示というが,虚偽表示による契約(売買契約)は無効だ。
(3)誤り。本問の契約当事者はA(売主)とB(買主)だ。したがって,詐欺が第三者Cによって行われた(3)では,第三者の詐欺の問題が生じる。第三者の詐欺の場合,表意者Aは,相手方Bが「詐欺の事実を知っている場合に限って」取消せる。Cの詐欺をBが知らないときは,Aは取り消せない。
(4)誤り。強迫が第三者Cによって行われた(4)では,第三者の強迫の問題が生じる。第三者の強迫の場合,表意者Aは,常に取消せる。相手方Bが強迫の事実を知っているかどうかにかかわらず,いつも取消せる。
正解(2)
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