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宅建試験・テーマ別過去問解説集 民法(権利関係)
買戻し
昭和61年[問 6] 買戻し
不動産の買戻しに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)買戻しにつき期間を定めたときでも、買主の同意があれば,その後に,これを延長することができる。
(2)買戻しをするには、買主の支払った代金及び契約費用のみを返還すればよく、特約がなければ代金の利息は支払う必要はない。
(3)買戻しの特約は、売買契約と同時になされることが必要である。
(4)売買契約と同時に買戻しの特約が登記されたときは、買主が当該不動産を第三者に譲渡しても、売主はその第三者に対し、買戻権を実行できる。
昭和61年[問 6] 解説
(1)誤り。買戻しにつき期間を定めたときは、その後に,これを延長することができない。買主の同意があっても延長できない。
(2)正しい。買戻しをするには、代金と契約費用を返還すればよい。利息は特約があるときだけ支払えばよい。
(3)正しい。買戻しの特約は、必ず、売買契約と同時にしなければならない。なお、買戻しの特約の登記(甲区にする所有権移転登記の付記登記)も、必ず、売買契約と同時にしなければならない。
(4)正しい。売買契約と同時に買戻しの特約が登記されたときは、買主がその不動産を第三者に譲渡しても(つまり買主が裏切ったとしても)、売主はその第三者に対して買戻権を実行できる。
正解(1)
平成3年[問 8] 買戻し
不動産の買戻しに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)買戻しをするには、買主の支払った代金及び契約費用を返還すればよく、必要費及び有益費を支払わなければ買戻しをなし得ない旨の特約は、無効となる。
(2)買戻しの期間は、10年を超えることができない。
(3)買戻しの期間は、その後に,これを伸長することができない。
(4)買戻しの特約は、売買の登記後においても登記することができ、登記をすれば第三者に対して効力を生ずる。
平成3年[問 8] 解説
(1)正しい。買戻しをするには、代金と契約費用を返還すればよい。利息は特約があるときだけ支払えばよい。でも、利息以外の金銭(本肢の必要費・有益費)は特約があっても支払わなくてよい。従って、「必要費・有益費を支払わなければ買戻しできない」という特約は無効である。
(2)正しい。買戻し期間は定めるも定めないも自由である。でも、買戻し期間を定める場合は、買戻しの期間は『10年を超えることができない』。
(3)正しい。買戻し期間を定めた場合は、たとえ買主の同意があっても、その後に、延長(伸長)できない。
(4)誤り。買戻しの特約は、登記をすれば第三者に対して効力を生ずる。以上の点では、本肢は正しい。しかし、買戻しの特約(特約の登記も)は必ず『売買契約と同時に』しなければならないので、本肢は誤りとなる。
正解(4)
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