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宅建試験・テーマ別過去問解説集 民法(権利関係)
契約の一般論
昭和50年[問 5] 契約の一般論
隔地者間の契約の申込、承諾、成立に関し、誤っているものはどれか。
(1)申込に対する承諾の通知により契約が成立するのは、承諾の通知を申込者に発したる時である。
(2)承諾をなすべき期間を定めて申込をなした者は、当該期間中であっても、申込を取り消すことができる。
(3)申込者の定めた承諾の期間を経過した後に承諾が行われたときは、その承諾を新たな申込とみなすことができる。
(4)承諾者が申込に条件を付しその他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込の拒絶と共に新たな申込をなしたものとみなされる。
昭和50年[問 5] 解説
(1)正しい。申込に対する承諾の通知により契約が成立するのは、承諾の通知を申込者に『発した時』だ。
(2)誤り。承諾をなすべき期間を定めて申込をなした者は、その期間中、申込を取り消すことはできない。
(3)正しい。申込者の定めた承諾の期間を経過した後に承諾が行われたときは、その承諾を新たな申込とみなすことができる。
(4)正しい。承諾者が申込に条件を付しその他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込の拒絶と共に新たな申込をなしたものとみなされる。
正解(2)
昭和56年[問 9] 契約の一般論
不動産の売買契約に関する次の記述のうち、民法上誤っているものはどれか。
(1)売買契約は、書面によらなければ成立しない。
(2)売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
(3)売買契約は、申込みと承諾によって成立する。
(4)売買契約と同時に買戻しの特約をしたが、買戻しの期間を定めなかった場合、買戻しは5年以内に限ってすることができる。
昭和56年[問 9] 解説
(1)誤り。売買契約は書面によらなくても成立する。売買契約に限らず、民法上の契約は、原則として、書面によらなくても(口約束でも)成立する。
(2)正しい。売買契約に関する費用は当事者双方が等しい割合でこれを負担する。売買契約に限らず、民法上、契約に関する費用は、特約がなければ、当事者双方が等しい割合で(均等に)負担する。
(3)正しい。売買契約は申込みと承諾によって成立する。売買契約に限らず、契約は申込みと承諾によって成立するのが原則だ。
(4)正しい。買戻しの特約は売買契約と同時にしなければならないが、その際、買い戻しの期間を定めなかった場合、買戻しは5年以内に限ってすることができる。
正解(1)
昭和57年[問 7] 契約の一般論
契約の成立に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)承諾の期間の定めのある申込は、原則として、申込者がその期間内に承諾の通知を受けないときは、効力を失う。
(2)承諾の期間を定めないで、隔地者に対してなした申込は、いつでも取り消すことができる。
(3)隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
(4)申込に変更を加えた承諾は、申込の拒絶と共に新たな申込をしたものとみなされる。
昭和57年[問 7] 解説
(1)正しい。承諾の期間の定め(何月何日までに承諾してくれという定め)のある申込みは、原則として、申込者がその期間中に承諾の通知を受けなければ効力を失う。いつまでも待たせるのは、申込者に酷だからだ。
(2)誤り。承諾の期間を定めないで、隔地者(離れている所にいる者)に対してなした申込は、相手方が承諾するのに相当な期間、取り消すことができない。
(3)正しい。隔地者間の契約は、承諾の通知を『発した時』に成立する。申込者の所に承諾の通知が到達した時に成立するのではないので注意。
(4)正しい。申込に変更を加えた承諾は、その申込の拒絶と共に、新たな申込をしたものとみなされる。
正解(2)
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