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宅建試験・テーマ別過去問解説集 法令上の制限

  その他の法令制限

平成11年[問 25] その他の法令制限

次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(1)生産緑地法によれば,生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。
(2)宅地造成等規制法によれば,宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
(3)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば,急傾斜地崩壊危険区域内において,工作物の設置を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。
(4)自然公園法によれば,国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

平成11年[問 25] 解説

(1)正しい。生産緑地法によれば,生産緑地内で「土地をいじる行為」(土地の形状や性質の変更)を行おうとする者は,「市町村長」の許可を受けるのが原則だ。生産緑地とは,街中(市街化区域内)にある農地を計画的に残しておこうとするものだが,農地は地縁(昔からの地域のつながり)を断ち切れない面があるので,計画は地元レベルで決める(市町村長の許可)のが妥当だからだ。
(2)正しい。宅地造成工事規制区域内で,宅地造成に関する工事を行おうとするオーナー(造成主)は,「知事」の許可を受けるのが原則だ。宅地造成等規制法の基本的な条文だ。宅地造成等規制法は,宅地造成によるガケ崩れなどで大勢の人が死傷するのを防ぐために,このような基本を定めている。
(3)誤り。がけ崩れを防止する法律(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)によれば,がけ崩れ危険区域内(急傾斜地崩壊危険区域内)で,「建築物を建築」しようとする者は,「知事」の許可を受けるのが原則だ。この法律は,都道府県民の命を担当し,これは地元レベルの話(市町村長の許可)ではないから,「知事」の許可が必要となっている。
(4)正しい。自然公園法によれば,「国定公園」の特別地域内で,「建築物を建築」しようとする者は,「知事」の許可を受けるのが原則だ。自然公園の美しい眺めは都道府県レベルで守るべきだから。ところで,日本を代表するような風光明媚な所を「国立公園」の特別地域又は特別保護地区というが,こういう所は日本代表選手なので,日本全体レベルで自然を保護する必要がある。そこで,同じ特別地域でも「国立公園」の特別地域で建築物を建築するには,自然公園担当の中央官庁(環境省)の長である「環境大臣」の許可がいることになっている。「国定公園」と「国立公園」の違いが本肢のポイントだ。

 正解(3)


平成12年[問 17] その他の法令制限

次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)幹線道路の沿道の整備に関する法律によれば,沿道地区計画の区域内において,建築物の新築を行おうとする者は,市町村長の許可を受けなければならない
(2)道路法によれば,道路の区域が決定された後,道路の供用が開始されるまでの間に,当該区域内において,工作物の新築を行おうとする者は,道路管理者の許可を受けなければならない。
(3)都市緑地法によれば,特別緑地保全地区内において,土地の形質の変更を行おうとする者は,公園管理者の許可を受けなければならない。
(4)地すべり等防止法によれば,地すべり防止区域内において,地下水を誘致し,又は停滞させる行為で地下水を増加させるものを行おうとする者は,河川管理者の許可を受けなければならない。

 

平成12年[問 17] 解説

法令制限に関する法律では,建物などを建てようとしたり土地をイジロウとする者は,それが自分の物でも「知事の許可」を得るのが原則だ。他人に影響を及ぼすからだ。ただし,知事以外のお上の目を通した方が合理的な場合は知事許可にはならない。本問は,原則通り知事の許可か,そうはならないか,その区別を聞いている。
(1)誤り。沿道地区計画の区域内とは,道路交通騒音の著しい幹線道路の沿線で,道路交通騒音から生ずる障害を防止するための都市計画がされた所だ。こういう所では,交通騒音の防止に協力すべきだから,たとえ自分の土地でも,そこに建物を建てようとする者は,お上の目を通さなければならないことになっている。この場合のお上の目とは,「市町村長への届出」を指す。地元の交通騒音の話なので,「知事の許可」では地元的な立場を離れてしまうし,「市町村長の許可」では地元に対する制限としてきつ過ぎるからだ。
(2)正しい。道路になる所では,もうすぐ道路ができるのだから,たとえ自分の土地でも,そこに建物などを建てようとする者は,お上の目を通さなければならないことになっている。この場合のお上の目とは,「道路管理者の許可」を指す。道路には,国道・都道府県道・市町村道があり,それぞれ国土交通大臣・知事・市町村長が管理者になる。このように道路と一口に言ってもイロイロあるので,「知事の許可」では大雑把すぎる。だから「道路管理者の許可」と表現するのだ。
(3)誤り。特別緑地保全地区内とは,都市の中の自然いっぱいの公園(例:〜県民の森)の環境を守るための都市計画がされた所だ。こういう所では,緑をなくさないのが大切だから,たとえ自分の土地でも,それをイジロウとする者は,お上の目を通さなければならないことになっている。この場合のお上の目とは,原則通り「知事の許可」を指す。都市の中の緑を守るには公園単位ではチグハグになりやすく,都道府県単位ですべきものだからだ。
(4)誤り。地すべり防止区域内とは,急斜面など地すべりしやすい所だ。地すべりを防ぐには地下水脈の管理が重要なので,地下の水脈をイジロウとする者は,「知事の許可」を受けなければならないことになっている。地下水脈は川によって分断されているものでもなく,都道府県単位で管理しなければ意味がないからだ。

 正解(2)


平成13年[問 24] その他の法令制限

次の記述のうち誤っているものはどれか。

(1)宅地造成等規制法によれば,宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の請負人は,工事に着手する前に,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
(2)生産緑地法によれば,生産緑地地区内において建築物の新築,改築又は増築を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。
(3)河川法によれば,河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は,原則として河川管理者の許可を受けなければならない。
(4)流通業務市街地の整備に関する法律によれば,流通業務地区において住宅を建設しようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

平成13年[問 24] 解説

(1)誤り。宅地造成等規制法によれば,宅地造成工事規制区域内で行われる宅地造成工事の「造成主」は,工事を始める前に,原則として知事の許可を受けなければならない。許可を受けなければならないのは工事の請負人ではなく,造成主だ。
造成主とは, @工事の請負契約の注文者 A請負契約によらないで自ら工事をする者..のどちらかを指す。
要するに「オーナー」のことだが,自分が素人なら@,土建屋ならAが,造成主ということだ。
(2)正しい。法令制限に関する法律では,建物などを建てようとしたり土地をイジロウとする者は,それが自分の物でも「知事の許可」を得るのが原則だ。他人に影響を及ぼすからだ。ただし,知事以外のお上の目を通した方が合理的な場合は知事許可にはならない。(2)〜(4)は,原則通り知事の許可か,そうはならないか,その区別を聞いている。
生産緑地法によれば,生産緑地地区内で建物などを建てようとする者は,原則として「市町村長の許可」を受けなければならない。生産緑地というのは,市街化区域内の農地等について,計画的な保全を図るために定める場所(都市計画法による都市計画の一種でもある)だが,農地の保全を図るかどうかは,知事より地元レベルで(市町村長に)決めさせた方が,計画のキメ細かさが期待できるからだ。
(3)正しい。河川法によれば,河川保全区域内(河川敷など)で建物など(工作物)を建てようとする者は,原則として「河川管理者の許可」を受けなければならない。河川には,一級河川・二級河川・準用河川があり,それぞれ国土交通大臣・知事・市町村長が管理者になる。このように河川と一口に言ってもイロイロあるので,「知事の許可」では大雑把すぎる。だから「河川管理者の許可」と表現するのだ。
(4)正しい。流通業務市街地の整備に関する法律によれば,流通業務地区で建物などを建てようとする者は,原則として「知事の許可」を受けなければならない。流通業務地区というのは,トラックターミナル,鉄道の貨物駅,卸売市場など,流通機能の向上のために定める場所(都市計画法による都市計画の一種でもある)だが,こういう場所をどのように扱うかは,地元レベル(市町村長)より知事に決めさせた方が,妥当な解決が得られる。流通機能は広域的見地(都道府県単位)を無視できないからだ。そこで本肢では,原則通り知事の許可が必要になる。

 正解(1)


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