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宅建試験・テーマ別過去問解説集 法令上の制限
土地区画整理法
昭和56年[問 26] 土地区画整理法
土地区画整理事業における保留地に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)土地区画整理組合は,土地区画整理事業の施行の費用に充るためのみならず,その定款で定める目的のため,換地計画に保留地を定めることができる。
(2)土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては,土地区画整理組合が,換地処分の公告があった日の翌日において保留地を取得する。
(3)地方公共団体が施行する土地区画整理事業にあっては,施行後の宅地の総価額が,施行前の宅地の総価額を上回る範囲内においてしか,換地計画に保留地を定めることができない。
(4)土地区画整理組合は,保留地を当該組合員に譲渡しなければならない。
昭和56年[問 26] 解説
保留地とは,換地計画において一定の土地を換地とせずに保留しておく土地をいう。
(1)正しい。保留地は,主として土地区画整理事業の「施行の費用に充るため」に定められるが,その他に,「定款で定める目的(例:公共の駐車場にする目的)のため」にも定めることができる。
(2)正しい。保留地は,「換地処分の公告があった日の翌日」に,施行者が,その所有権を取得する。本肢の施行者は土地区画整理組合だから,換地処分の公告があった日の翌日に土地区画整理組合が保留地を取得する。
(3)正しい。地方公共団体が施行する土地区画整理事業にあっては,「施行後の宅地の総価額が施行前の宅地の総価額を上回る範囲内でのみ」,保留地を定めることができる。
(4)誤り。保留地は,換地処分の公告があった日の翌日に,施行者(本肢では土地区画整理組合)が取得するが,施行者は,組合員以外の者にも,保留地を譲渡できる。例えば,その保留地を大型スーパーに譲渡して,譲渡代金を土地区画整理事業の施行の費用に充てることができる。
正解(4)
昭和62年[問 26] 土地区画整理法
土地区画整理事業に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)換地計画において,換地を定めないこととされる宅地の所有者については,換地処分の公告のある日までは当該宅地の使用収益をさせなければならない。
(2)A所有の宅地について仮換地が指定された場合には,Aは当該指定の効力の発生の日にその仮換地について所有権を取得する。
(3)仮換地指定の効力の発生の日後,換地処分の公告がある日までは,当該指定により使用収益することができる者のなくなった従前の宅地の管理は施行者が行う。
(4)A所有の宅地甲がB所有の宅地の仮換地として指定された場合には,AB間の話し合いにより,Bが宅地甲について使用収益を開始できる日を決めることができる。
昭和62年[問 26] 解説
(1)誤り。換地計画においては,換地(従前の宅地と交換する土地)を定めないこともできる。この場合,換地を定めないこととされる宅地の所有者に対し,施行者は,換地処分の公告のある日まで,その宅地の使用収益を停止させることができる。
(2)誤り。仮換地が指定された場合には,その指定の効力が発生した日にその仮換地に「使用収益権」を取得する。つまり仮換地を利用できるだけであり,その仮換地の所有権まで取得するわけではない。
(3)正しい。仮換地の指定により使用収益することができる者のなくなった従前の宅地の管理は,「施行者」が行う。
(4)誤り。仮換地が指定された場合には,その指定(施行者が指定する)の効力が発生した日に,その仮換地に使用収益権を取得する。従前の宅地の権限者(B)と仮換地の権限者(A)の話し合いで使用収益の開始日を決めることなどできない。
正解(3)
平成2年[問 27] 土地区画整理法
土地区画整理事業に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)土地区画整理事業の施行者は,土地区画整理事業の施行のため必要がある場合においては,土地の所有者及び借地権者の同意を得たときに限り,土地の分割又は合併の手続きを行うことができる。
(2)仮換地の指定があった場合,従前の宅地について権原に基づき使用し,又は収益することができる者は,仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで,従前の宅地の使用又は収益を行うことができない。
(3)保留地を購入した者は,土地区画整理事業の施行者の承諾を得ることなく,当該保留地において建築物の新築を行うことができる。
(4)換地処分の公告があった日後においては,土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは,施行地区内の土地について他の登記をすることは,原則としてできない。
平成2年[問 27] 解説
(1)誤り。施行者は,土地区画整理事業の施行のため必要がある場合は,「所有者や借地権者の同意がなくても」,土地の分割又は合併の手続きを行うことができる。同意を待っていたのでは統制がとれないからだ。
(2)正しい。仮換地の指定があった場合,従前の宅地を使用・収益できる者は,「仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで」,従前の宅地の使用・収益ができない。
(3)正しい。保留地を購入した者は,施行者の「承諾を得ることなく」,その保留地の使用・収益(例:建築物の建築を行うこと)ができる。
(4)正しい。換地処分の公告があった日後においては,土地区画整理事業の施行による「変動に係る登記がされるまで」は,施行地区内の土地について他の登記をすることができないのが原則だ。
正解(1)
平成6年[問 26] 土地区画整理法
換地処分に関する次の記述のうち,土地区画整理法の規定によれば,正しいものはどれか。
(1)換地処分に伴う登記は,換地を取得した者が行う。
(2)土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は,換地処分の公告があった日の翌日において,原則として施行者の管理に属する。
(3)施行地区内の宅地について存する地役権は,換地処分により,換地に移行する。
(4)施行地区内の宅地についての未登記の借地権で施行者に対する申告のないものについては,個人施行者以外の施行者は,これを存しないものとみなして,換地処分をすることができる。
平成6年[問 26] 解説
(1)誤り。換地処分に伴う登記は,「施行者」が行う。換地を取得した者が登記するのではない。
(2)誤り。土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は,換地処分の公告があった日の翌日において,その公共施設の所在する「市町村」が管理する。施行者が管理するのではない。
(3)誤り。施行地区内の宅地について存する地役権は,換地処分の公告があった日の翌日以降も,なお従前の宅地の上に存するのが原則だ。もっとも例外として,土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は,存続しても無意味なので,換地処分の公告があった日が終了した時に,消滅する。
(4)正しい。施行地区(個人施行を除く)内の宅地について未登記の借地権を有する者は,施行地区内の土地の利用状況を施行者に把握させるため,その借地権を施行者に申告しなければならないことになっている。そこで,この申告のないもの(施行地区内の宅地についての未登記の借地権で施行者に対する申告のないもの)については,個人施行者以外の施行者は,これを存しないものとみなして(申告しなかったのだから,こんな借地権はないものとみなして)換地処分できることになっている。
正解(4)
平成10年[問 23] 土地区画整理法
土地区画整理事業における換地処分に関する次の記述のうち,土地区画整理法の規定によれば,正しいものはどれか。
(1)換地処分は,換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した場合でなければ,することができない。
(2)土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合,当該保留地は,換地処分の公告のあった日の翌日においてすべて土地区画整理組合が取得する。
(3)換地処分の公告があった日後においては,施行地区内の土地及び建物に関して,土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで,他の登記をすることは一切できない。
(4)土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合,施行者は,換地処分の公告のあった日の翌日以降に限り,公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。
平成10年[問 23] 解説
(1)誤り。換地処分は,換地計画に係る区域の「全部について」工事が完了した後に行うのが原則だ。ただし,規準,規約,定款等に別段の定めがある場合は,全部について工事が完了する以前でも換地処分できる。例外があるので,「すべて完了した場合でなければ…」と表現したら誤り。
(2)正しい。保留地は,換地処分の公告のあった日の翌日において,施行者(本問では土地区画整理組合)が取得する。例外はないので,「すべて土地区画整理組合が取得する」と表現できる。
(3)誤り。換地処分の公告があった日後においては,土地区画整理事業の施行による「変動に係る登記がされるまで」は,施行地区内の土地について他の登記をすることができないのが原則だ。ただし,登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合は,この限りでない。例外があるので,「他の登記をすることは一切できない」と表現したら誤り。
(4)誤り。土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は,換地処分の公告があった日の翌日において,その公共施設の所在する「市町村」が管理する。ただし,施行者は換地処分の公告がある以前においても,公共施設に関する工事が完了した場合は,その公共施設を管理することとなるべき者(市町村)に,その管理を引き継ぐことができる。したがって,「換地処分の公告のあった日の翌日以降に限り…管理を引き継ぐことができる」と表現したら誤り。
正解(2)
平成12年[問 21] 土地区画整理法
土地区画整理事業に関する次の記述のうち,土地区画整理法の規定によれば,誤っているものはどれか。
(1)個人施行者について,施行者以外の者への相続,合併その他の一般承継があった場合においては,その一般承継者は,施行者となる。
(2)土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は,市街化調整区域内において施行されることはない。
(3)市町村が施行する土地区画整理事業については,事業ごとに土地区画整理審議会が置かれる。
(4)都道府県が施行する土地区画整理事業は,すべて都市計画事業として施行される。
平成12年[問 21] 解説
土地区画整理事業とは,道路・公園などの公共施設の整備改善と宅地の利用増進を目指す事業だ。例えば,駅前などを,道路を含めて整然とした場所にする事業が,土地区画整理事業だ。
(1)正しい。駅前などを整然とした場所にするには,お上よりそこの地主(民間人)に音頭を取らせた方がうまく行く場合もあるので,民間人(個人施行者)に土地区画整理事業を実施させることができる。これが(1)の場合だ。民間人が個人の場合は死ぬことがあるし,法人の場合はどこかの会社に合併されちゃうこともあるだろう。そこで,土地区画整理事業を継続させるため,相続や合併があったときでも,被相続人や合併した会社が,土地区画整理事業を実施する者(施行者)になる,という取扱いがされる。
(2)誤り。土地区画整理事業には,市街地開発事業として行う場合と,市街地開発事業でないものとして行う場合とがある。
@市街地開発事業として行う場合は
…「市街化区域」または「区域区分が定められていない都市計画区域」(非線引区域)で施行する必要がある。
A市街地開発事業でないものとして行う場合は
…「市街化区域」または「区域区分が定められていない都市計画区域」(非線引区域)の他に,市街化調整区域でも施行できる。
したがって,その土地区画整理事業が市街地開発事業でないものとして行う場合は,市街化調整区域内で施行されることがある。
(3)正しい。土地区画整理審議会は,都道府県や市町村が土地区画整理事業を行う過程で設置される会議体だ。お上が勝手な事業をして住民の権利を不当に侵害することがないよう監視するために,土地区画整理審議会が設置される。なお,土地区画整理審議会はお上を監視するのが仕事だから,個人や土地区画整理組合が土地区画整理事業を実施する場合には,設置されない。
(4)正しい。都道府県や市町村が土地区画整理事業を行う場合は,都市計画法で「そこで都市計画事業を行う」という決定がされていることが必要だ。これには例外がない。都市計画法と土地区画整理法で二重の網をかけて,お上が勝手な事業をしないようにしている。つまり,お上が行う土地区画整理事業は,都市計画法上の市街地開発事業として行うものに限られるのだ。
正解(2)
平成13年[問 22] 土地区画整理法
土地区画整理法における土地区画整理事業に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)施行者が,道路法にいう道路の用に供する土地を,道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも,当該道路管理者は,施行者に対して,その造成費用の全部を支払わなければならない。
(2)施行者は,仮換地の指定を行うに当たっては,従前の宅地について抵当権を有する者に対して,仮換地について仮にその目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。
(3)換地処分があった場合,従前の宅地に存した未登記及び未申告の借地権は,その公告があった日が終了した時において消滅し,従前の宅地とみなされる換地について存続することはない。
(4)土地区画整理組合が成立した場合において,施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが,施行地区内の借家人は組合員とはならない。
平成13年[問 22] 解説
(1)誤り。(1)は,重要な公共施設である道路の造成を目的とする土地区画整理事業と思われる。このような土地区画整理事業では,施行者は,その道路管理者に対して費用の負担を求めることができることになっている(土地区画整理法120条1項)。もっとも,施行者が費用の負担を求めるには,あらかじめ,その道路管理者と協議し,負担させる額を事業計画で定めておく必要がある(土地区画整理法120条2項)。したがって,施行者が勝手に造成した道路の造成費については,道路管理者がその全部を支払う必要はないと解釈できる(どのくらい支払うかは,民法の不当利得の解釈によるだろう)。世間に余りよい解説がないので,この解説の説得力を増すため,あえて条文を持ち出さざるを得なかった。
(2)誤り。仮換地の指定は,施行者が,従前の宅地を「使用・収益できる権利を有する者(所有者,借地権者など)」に対して,仮換地の位置などを「通知する」ことで行われる。したがって,抵当権者には通知しないでよい。なぜなら,抵当権者には従前の宅地を「使用・収益できる権利」がないからだ。「抵当権者には抵当にとった土地の利用権(使用収益権)がない!」という点は,民法の基本的な知識。
(3)誤り。個人以外の者が土地区画整理事業を施行するときは,施行地区内の宅地に未登記の借地権を有する者は,その借地権を,施行者に申告し又は届け出る必要がある。そこで,未登記の借地権を有する者が申告又は届出を怠ったときは,個人以外の施行者は,その借地権が存しないものとみなして,換地処分ができることになっている。もっとも,未登記の借地権が当然に消滅するわけではない。そのような権利でも,施行者によって換地が定められれば,存続して,換地に引き継がれる。
(4)正しい。土地区画整理組合が設立されると,施行地区内の宅地について所有権または借地権を有する者は,すべて(組合に加入したいと言わなくても)その土地区画整理組合の組合員とされる。でないと土地区画整理事業の統制が取れないからだ。なお,土地区画整理事業を施行する地区内のアパートに住んでいるような者(借家権を有する者)は,入れ替わりが激しいので,組合員になることはない。
正解(4)
平成19年[問 24] 土地区画整理法
土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
(2)土地区画整理組合は、当該組合が行う土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、その場合、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(3)宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
(4)土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日から当該組合が行う土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。
平成19年[問 24] 解説
(1)誤り。土地区画整理組合は,土地区画整理事業の施行を目的とする公共組合(法人格がある)で,7人以上が共同して,定款(ていかん)(組合の決まり)および事業計画(事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があるときは事業基本方針)を定めて,知事の認可を受けることで設立される。したがって,「5人以上共同して」という部分が誤り。
(2)誤り。土地区画整理組合が設立されると,施行地区内の宅地について「所有権または借地権」を有する者は,すべて(組合に加入したいと言わなくても)その土地区画整理組合の組合員とされる。そして組合は,その事業に要する経費に充てるため,賦課金として参加組合員以外の組合員(組合に加入したいと言わない組合員)に対しても,金銭を賦課徴収できる。これは事業の統制を図るためなので,この金銭の賦課徴収に知事の認可は要らないことになっている。
(3)正しい。宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は,その権利の目的である宅地のために土地区画整理事業を施行する。でも事業の範囲をその宅地に限定すると,土地区画整理事業の本来の目的である公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図れない場合も生ずる。そこで,その権利の目的である「宅地を含む一定の区域の土地」についても,土地区画整理事業を施行できることになっている。
(4)誤り。施行地区内では,土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある,土地の形質の変更や建築物を建築しようとする者は,「知事の許可」を受けなければならない。組合の許可ではない。なお,知事の許可が必要となる期間は,土地区画整理事業の認可等の公告(土地区画整理組合が施行するときは「組合設立の認可の公告」)があった後,換地処分の公告がある日(その土地区画整理事業が法律的に完成したと宣言された日)までだ。
正解(3)
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