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宅建試験・テーマ別過去問解説集 法令上の制限

  農地法

昭和52年[問 23] 農地法

農地の取引等に対する農地法上の取扱いに関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で,同法第23条第1項の規定により農林水産大臣との協議が調った区域をいう。以下本問において同じ。)内にある農地を転用目的で貸借する場合には,許可,届出のいずれも要しない。
(2)市街化区域内にある農地を転用目的で売買する場合には,当事者があらかじめ都道府県知事に届け出れば,許可は不要となる。
(3)耕作を目的とする農地の売買に関する制限は,市街化区域の内と外とではその取扱いに異なるところはない。
(4)市街化区域内にある農地をその所有者が自ら転用する場合には,所有者はあらかじめ都道府県知事に届け出れば,許可は不要となる。

 

昭和52年[問 23] 解説

(1)誤り。農地を転用目的で貸借する行為は,転用目的での権利移動に当たる。転用目的での権利移動には5条「許可」が必要だ。ところで,5条許可には市街化区域内特例(市街化区域内の農地については,事前に農業委員会に「届出」れば農地法上の許可−本肢では5条許可−がいらないという制度)がある。でも市街化区域内特例を受けるにも届出(農業委員会に)はいる。したがって,「……許可,届出のいずれも要しない」とする本肢は誤り。
(2)誤り。農地を転用目的で売買する行為は,転用目的での権利移動に当たる。転用目的での権利移動には5条許可が必要だ。5条許可には市街化区域内特例があるが,(1)で述べたように届出先は「農業委員会」だ。知事ではない。
(3)正しい。耕作を目的とする農地の売買行為は,農地の権利移動に当たる。農地の権利移動には3条許可が必要だ。ところで3条許可には,4条許可や5条許可と違って,市街化区域内特例がない。したがって,「……市街化区域の内と外とではその取扱いに異なるところはない」と言える。
(4)誤り。農地をその所有者がみずから転用する行為は,農地の転用に当たる。農地の転用には4条許可が必要だ。4条許可には市街化区域内特例があるが,(1)で述べたように届出先は「農業委員会」だ。知事ではない。

 正解(3)


昭和60年[問 26] 農地法

農地法による農地(都市計画法による市街化区域内の農地及び農地法第73条の適用のある農地を除く。)の権利移動及び転用の制限に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(1)農地について所有権を移転し,又は地上権,賃借権を設定する行為は,原則として,農地法第3条に基づく許可を受けなければ,その効力を生じない。
(2)農家が自己所有の畑を転用して自己の住宅を建築する場合は,都道府県知事の許可を受ける必要はない。
(3)農地法の許可を受けずに農地を宅地として造成した者は,都道府県知事から工事の停止,原状回復,その他違反を是正するため必要な措置を行うよう命ぜられることがある。
(4)建築会社が3アールの水田を一時使用のため使用貸借し,現場事務所を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

昭和60年[問 26] 解説

(1)正しい。農地について所有権を移転し,又は地上権,賃借権を設定するには,3条許可が必要だが,許可を受けないでこれらの行為をすれば,「その効力を生じない」(無効だ)。
(2)誤り。農地を転用するには4条許可が必要だ。この場合,農地転用面積が4ヘクタールを超えれば農林水産大臣の許可,4ヘクタール以下であれば知事の許可が必要となる。農家が自己所有の畑を転用して自己の住宅を建築する行為は,正にこの転用に当たる。したがって,「知事の許可を受ける必要はない」と断言したら誤りだ。
(3)正しい。農地を転用する(農地を宅地として造成する)には4条許可が必要だが,許可を受けなかった場合は,工事の停止,原状回復,その他「違反を是正するため必要な措置」を行うよう命ぜられることがある。
(4)正しい。農地(水田)を転用目的で権利移動するには5条許可が必要だ。この場合,農地面積が4ヘクタールを超えれば農林水産大臣の許可,4ヘクタール以下であれば知事の許可が必要となる。建築会社が水田を一時使用のため使用貸借し,現場事務所を建築する行為は,転用目的での権利移動に当たる。したがって,本肢の面積は4ヘクタール以下(3アール)だから,知事の許可が必要となる。ちなみに,1ヘクタールは10,000u,1アールは100uだ。

 正解(2)


平成2年[問 26] 農地法

農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)土地収用法第3条に規定する事業(土地を収用し,又は使用することができる事業)である場合,その事業の用に供するための農地の取得については,農地法第5条第1項の許可を要しない。
(2)農地法上必要な許可を受けないで農地の賃貸借をした場合は,その賃貸借の効力が生じないから,賃借人は,その農地を利用する権利を有することにならない。
(3)市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で,同法第23条第1項の規定により農林水産大臣との協議が調った区域をいう。)内にある農地の所有権を取得しようとする場合,取得後,農地として耕作する目的であるか,農地を農地以外に転用する目的であるかにかかわらず,あらかじめ農業委員会に届け出れば足り,農地法の許可を受ける必要はない。
(4)住宅建築のために農地を購入する場合は,原則として農地法第5条第1項の許可が必要であるが,その取得した農地に住宅を建築するときは,農地を農地以外のものにすることとなるため,さらに農地法第4条第1項の許可が必要となる。

 

平成2年[問 26] 解説

(1)誤り。土地収用法の「事業認定を受けて農地が収用(強制収用)される場合」には,5条許可が不要だ。しかし本肢のように,単に土地収用法に規定する事業に供するための取得(任意取得)では,5条許可は不要にならない。
(2)正しい。農地法上必要な許可(この許可は,3条許可または5条許可)を受けないで農地の賃貸借をした場合は,その賃貸借の「効力は生じない」(無効だ)。したがって,賃借人はその農地を利用する権利を有しない。
(3)誤り。農地を取得後,農地として耕作する目的がある場合に必要なのは3条許可だ。3条許可については,市街化区域内にある農地の所有権を取得しようとする場合,あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法の許可を受ける必要がない,という制度(市街化区域内特例)はない。他方,農地を取得後,農地を農地以外に転用する目的がある場合に必要なのは5条許可だ。5条許可については,市街化区域内特例がある。したがって,「取得後,農地として耕作する目的であるか,農地を農地以外に転用する目的であるかにかかわらず」という部分が誤り。
(4)誤り。住宅建築のために農地を購入する場合は,転用目的での権利移動なので5条許可が必要だ。しかし,5条許可があったときは,農地の転用(農地に住宅を建築する行為)に,さらに4条許可は不要だ。

 正解(2)


平成6年[問 27] 農地法

農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)農地法第5条の許可を要する農地の権利移転について,当該許可を受けないでした行為は,その効力を生じない。
(2)農業者が山林原野を取得して,農地として造成する場合でも,農地法第3条の許可が必要である。
(3)建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け,工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合,農地法第5条の許可を要しない。
(4)市町村が転用目的で農地を取得する場合,国,都道府県と同様,その農地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず,農地法の許可を要しない。

 

平成6年[問 27] 解説

(1)正しい。5条許可が必要なのに許可を受けないで権利移動した場合,その権利移動は「効力を生じない」(無効だ)。
(2)誤り。3条許可は農地を農地として売却する場合に必要だ。農地法上の農地とは,「現に耕作の目的に供される土地」をいい,山林原野を取得した段階では,まだ現に耕作の目的に供される土地とはいえず,農地ではない。したがって,そもそも農地でないものの売却に,3条許可など必要ない。
(3)誤り。農地を資材置場として借り受ける行為は,転用目的での権利移動(賃貸借ないし使用貸借も権利移動に当たる)なので,5条許可が必要だ。一時的な使用(工事期間中資材置場として借り,工事終了後速やかに農地に復元して返還する)でも許可不要にはならない。
(4)誤り。転用目的での権利移動に必要なのは5条許可だが,市町村が行っても,国,都道府県と異なり,5条許可が不要にはならない。

 正解(1)


平成9年[問 21] 農地法

市街化区域外にある農地に関する次の記述のうち,農地法の規定によれば正しいものはどれか。

(1)農家が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため,自己所有の農地に抵当権を設定する場合は,農地法第3条の許可を受ける必要はない。
(2)農家が自己所有の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は,農地法第4条の許可を受ける必要はない。
(3)農家が自己所有の農地にその居住用の住宅を建設するため転用する場合は,農地法第4条の許可を受ける必要はない。
(4)山林を開墾して造成した農地について,それを宅地に転用する目的で取得する場合は,農地法第5条の許可を受ける必要はない。

 

平成9年[問 21] 解説

(1)正しい。抵当権の設定の場合には,3条の許可が不要だ。農地が市街化区域の内外であるかどうかは無関係。
(2)誤り。農地に住宅を建設する行為は,農地の転用に当たる。農地の転用は4条許可を必要とする。自己所有だろうが賃貸住宅だろうが,同じだ。また,農地が市街化区域の内外であるかどうかを問わない。
(3)誤り。農地に住宅を建設する行為は,農地の転用に当たる。農地の転用は4条許可を必要とする。自己の居住用の住宅でも同じだ。
(4)誤り。山林を開墾して造成した農地について,それを宅地に転用する目的で取得する行為は,農地の転用目的での権利移動に当たる。農地の転用目的での権利移動には,5条許可を必要とする。その農地が,以前は山林であっても,現在は開墾され農地になっている以上,同じだ。

 正解(1)


平成13年[問 23] 農地法

農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)現況は農地であるが,土地登記記録上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には,農地法第5条の許可を要しない。
(2)農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について,これらの許可を受けないでした行為は,その効力を生じない。
(3)市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には,あらかじめ農業委員会に届け出れば,農地法第3条の許可を要しない。
(4)農地法第4条の許可を受けた農地について,転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には,改めて農地法第5条の許可を要しない。

 

平成13年[問 23] 解説

(1)誤り。農地を転用目的で権利移動する(農地を住宅建設の目的で取得する)には5条許可が必要だ。ところで,農地法の「農地」かどうかは,現況(現在の状態)で判断する。だから,地目(登記記録上の土地の主な利用目的)が山林になっていても,現在の状態が農地であれば,農地法の「農地」と言える。したがって,(1)は5条許可を受けなければならない。
(2)正しい。農地法上必要な許可(3条許可または5条許可)を受けないで売買などの権利移動をした場合は,その権利移動は「効力を生じない」(無効だ)。例えば,3条許可を要するのに受けないで農地を売買した場合,買主はその農地の所有権を取得できない,ということだ。
(3)誤り。(3)は,農地を耕作目的で権利移動(取得)する場合なので,3条許可の話になる。4条許可(転用するときの許可)や5条許可(転用目的で権利移動するときの許可)の場合は,それが「市街化区域内の農地」なら,あらかじめ農業委員会に届け出れば,許可を受ける必要がないという特例がある。この特例を「市街化区域内特例」という。市街化区域内の農地は農業生産力が高いとはいえず,転用関係の規制(4条許可・5条許可)を緩め,農業委員会への届出でよい,とする合理的理由があるからだ。しかし,3条許可の話では市街化区域内特例はない。3条許可は耕作者の地位の安定を図る(お百姓さんの耕やす権利を保護する)のが目的であり,だとすると,市街化区域内の農地であるか市街化区域外の農地であるかによって,結論を違える理由がないからだ。駅前の農地を所有する農家だって,その地位の安定を強化すべきであり,農業委員会への届出でよい,というように規制を緩めることには合理的な理由がないのだ。
(4)誤り。4条許可は「転用するとき」の許可だから,許可申請に対して,お上は,その農地転用(たんぼをつぶすこと)が妥当かどうかを判断する。それに対して,5条許可は「転用目的で権利移動するとき」の許可だから,お上は,その農地転用が妥当かどうか以外に,権利移動の相手方が誰かについても目を通す必要がある。したがって,すでに4条許可を受けた農地でも,「転用目的で権利移動するとき」は改めて5条許可を受けなければならない。小(お上が転用についてだけ目を通す)は大(お上が転用+権利移動について目を通す)を兼ねないからだ!

 正解(2)


平成15年[問 23] 農地法

農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合,農地法第5条の許可を得る必要はない。
(2)市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合,あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。
(3)農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合,農地法第4条の許可を得る必要はない。
(4)遺産の分割により農地の所有権を取得する場合,農地法第3条の許可を得る必要はない。

 

平成15年[問 23] 解説

(1)誤り。転用目的での権利移動(農地を農地以外のものにするため所有権を取得する)は,5条許可の対象だ。したがって,5条許可を得る必要がある。権利を取得する者が「国または都道府県」の場合は,5条許可不要という例外があるが,権利を取得する者が市町村という理由だけで,この例外が適用されることはない。農業政策は国と都道府県に担当させる趣旨だ。
(2)誤り。転用目的での権利移動(農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する)は,5条許可の対象だ。したがって,5条許可を得る必要がある。「あらかじめ農業委員会に届け出れば5条許可を得る必要はない」という例外があるが,この例外が適用されるには,農地が「市街化区域内」になければダメだ。市街化調整区域内の農地には適用されない。
(3)誤り。転用(農地の所有者が自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする)は,4条許可の対象だ。したがって,4条許可を得る必要がある。農家が農業用施設(例:農業用倉庫・畜舎)にするため,「2アール未満」の農地を転用する場合は,4条許可を得る必要はないという例外があるが,(3)の転用面積は2アールちょうどなので,この例外の適用はない。
(4)正しい。耕作目的での権利移動(農地の所有権を取得する)は,3条許可の対象だ。しかし,「相続や遺産分割による所有権の取得」の場合は,例外的に3条許可が不要になる。農地法3条は,耕作者の地位の安定(やたら耕す権利を奪われないこと)を図るためにあるが,いわば身内の中での権利移動は,放任しても(3条許可不要にしても),弊害がないからだ。

 正解(4)


平成17年[問 25] 農地法

農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)農地を一時的に資材置場に転用する場合は,いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば,農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
(2)市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は,あらかじめ農業委員会に届け出れば,農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
(3)農業者が山林原野を取得して,農地として造成する場合,農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
(4)農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため,自己所有の農地に抵当権を設定する場合,農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

 

平成17年[問 25] 解説

(1)誤り。4条許可は,「転用」に原則として必要になる。農地の転用とは,農地を農地以外のものにすること,つまり農地の所有者が自分で農地をつぶしてしまうことだ。したがって,自分で資材置場にすれば,4条許可が必要になる(一時的でも同じ)。また,5条許可は,「転用目的での権利移動」に原則として必要になる。したがって,資材置場として他人に売却したりすれば,5条許可が必要になる(一時的でも同じ)。
ところで,市街化区域内にある農地を,あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合,4条許可は不要だ。また,市街化区域内にある農地を,あらかじめ農業委員会に届け出て,転用目的で権利移動する場合,5条許可は不要だ。しかし,「市街化区域外」にある農地には,このような取り扱い(「市街化区域内特例」)はないので注意しよう。
(2)誤り。3条許可は「耕作目的での権利移動」に原則として必要になる。ところで,3条許可には市街化区域内特例がない。つまり,市街化区域内にある農地を,あらかじめ農業委員会に届け出れば3条許可が不要!という制度はない。したがって,農地を耕作する目的で取得する場合は,3条許可を受けなければならない。
(3)誤り。3条許可は「耕作目的での権利移動」に原則として必要になるが,権利移動の対象になるのは「農地または採草放牧地」だ。したがって,江戸時代の新田開発のような行為(山林原野を取得して農地に造成すること)は放任であり,3条許可は不要だ。
(4)正しい。3条許可は,「耕作目的での権利移動」に原則として必要になるが,抵当権設定契約には,3条許可は不要だ。なぜなら,抵当権を設定しただけでは耕作者の地位は不安定にならない(依然として耕作できる)からだ。

 正解(4)


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