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宅建試験・テーマ別過去問解説集 法令上の制限

  建築協定

昭和52年[問 21] 建築協定

建築基準法上,建築協定に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(1)建築協定は,市町村が条例で建築協定を結ぶことができる旨を定めている区域内においてのみ結ぶことができる。
(2)建築協定を結ぶには,その区域内の土地所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者(以下「土地の所有権者等」と総称する。)の全員の合意によって建築協定書を作成し,その代表によって,これを特定行政庁に提出し,その認可を受けなければならない。
(3)建築協定を廃止するには,建築協定区域内の土地の所有権者等の全員の同意をもってその旨を定め,これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
(4)特定行政庁の認可の公告があった建築協定は,その認可の公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地について新たに土地の所有権者等となった者に対しても,その効力が及ぶ。

 

昭和52年[問 21] 解説

(1)正しい。建築協定は,市町村が「条例で」建築協定を結ぶことができる旨を定めている区域内においてのみ結ぶことができる。
(2)正しい。建築協定を結ぶには,建築協定区域内の土地の所有権者等の「全員の合意」によって,建築協定書を作成し,その代表によって,これを特定行政庁に提出し,その認可を受けなければならない。
(3)誤り。建築協定を廃止するには,建築協定区域内の土地の所有権者等の全員の同意は不要だ。「過半数の同意」で足りる。
(4)正しい。特定行政庁の認可の公告があった建築協定は,その認可の公告のあった日以後において,その建築協定区域内の土地について新たに土地の所有権者等となった者に対しても,その効力が及ぶ。

 正解(3)


平成5年[問 24] 建築協定

建築基準法の建築協定に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(1)建築協定を締結するには,当該建築協定区域内の土地(借地権の目的となっている土地はないものとする。)の所有者の,全員の合意が必要である。
(2)建築協定は,当該建築協定区域内の土地の所有者が一人の場合でも,定めることができる。
(3)建築協定は,建築物の敷地,位置及び構造に関して定めることができるが,用途に関しては定めることができない。
(4)建築協定は,特定行政庁の認可を受ければ,その認可の公告の日以後新たに当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しても,その効力が及ぶ。

 

平成5年[問 24] 解説

(1)正しい。建築協定の締結には,「全員」の合意が必要だ。
(2)正しい。建築協定は,土地の所有者が1人の場合でも定めることができる。これを一人協定という。
(3)誤り。建築協定は,住宅地や商店街の環境を良くするためにあるから,建築物の敷地・位置・構造の他に,用途(使い道)についても定めることができる。
(4)正しい。建築協定は,新たに住民になった者(認可の公告の日以後新たに当該建築協定区域内の土地の所有者となった者)に対しても効力が及ぶ。でないと,統制がとれないからだ。

 正解(3)


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