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宅建試験・テーマ別過去問解説集 法令上の制限
防火・準防火地域
平成6年[問 24] 防火・準防火地域
防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。
(1)防火地域内において,階数が2で延べ面積が 200uの住宅は,必ず耐火建築物としなければならない。
(2)準防火地域内において,地階を除く階数が3で延べ面積が 1,000uの事務所は,必ず耐火建築物としなければならない。
(3)準防火地域内において,地階を除く階数が3で延べ面積が 500uの事務所を耐火建築物以外のものとする場合は,必ず準耐火建築物としなければならない。
(4)準防火地域内にある看板,広告塔で,建築物の屋上に設けるものは,必ずその主要な部分を不燃材料でつくり,又はおおわなければならない。
平成6年[問 24] 解説
(1)正しい。防火地域内では,「延べ面積が 100uを超え,または,地階を含む階数が3以上」の建築物は,「耐火建築物」とする必要がある。本肢の住宅は,延べ面積が 200uなので,耐火建築物とする必要がある。
(2)誤り。準防火地域内では,「延べ面積が 1,500uを超え,または,地階を除く階数が4以上」の建築物は,「耐火建築物」とする必要があり,「延べ面積が 500uを超え 1,500u以下,または,地階を除く階数が3」の建築物は,「耐火建築物または準耐火建築物」とする必要がある。本肢の事務所は,延べ面積が 1,000uで,地階を除く階数が3なので,耐火建築物または準耐火建築物とすればよい。
(3)誤り。準防火地域内では,「延べ面積が 500u以下で,かつ,地階を除く階数が3」の建築物は,政令で定める技術的基準に適合すれば準耐火建築物にさえしないでよい,とする特則がある。したがって,本肢の建築物は,政令で定める技術的基準に適合すれば,木造にできる。
(4)誤り。建築物の屋上に設ける看板,広告塔で,その主要な部分を不燃材料でつくり,又はおおわなければならないのは,「防火地域」にあるものだ。凖防火地域にある看板,広告塔には,このような制限はない。
正解(1)
平成9年[問 23] 防火・準防火地域
防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。
(1)防火地域内にある延べ面積が 150uの事務所の用に供する建築物は,準耐火建築物としなければならない。
(2)防火地域又は準防火地域内においては,建築物の屋根はすべて耐火構造又は準耐火構造としなければならない。
(3)防火地域又は準防火地域内にある建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
(4)建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては,その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
平成9年[問 23] 解説
(1)誤り。防火地域内では,「延べ面積が 100uを超え,または,地階を含む階数が3以上」の建築物は,「耐火建築物」とする必要がある。本肢の建築物は延べ面積が 150uなので,耐火建築物としなければならない。
(2)誤り。防火地域または準防火地域のどちらかにある建築物の,屋根の構造は,市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために,屋根に必要とされる性能に関して,建築物の構造および用途の区分に応じて,政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの,または国土交通大臣の認定を受けたものとする必要がある。したがって,防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根を,すべて耐火構造又は準耐火構造にしなければならないわけではない。
(3)正しい。防火地域又は準防火地域内にある建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。民法の原則によれば,建築物は境界線より50p以上の距離をおいて建てなければならないが,防火地域又は準防火地域のどちらかにあり,外壁が耐火構造のものは,延焼の危険がないので,敷地一杯の建築を許す趣旨だ。
(4)誤り。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる(またがる)場合においては,その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。つまり,全部について「厳しい方の規定」(防火地域内の建築物に関する規定)が適用されるわけだ。
正解(3)
平成13年[問 20] 防火・準防火地域
防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。
(1)防火地域内において,延べ面積が50uの平屋建の附属建築物で,外壁及び軒裏が防火構造のものは,必ず耐火建築物としなければならない。
(2)準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は,防火構造としなければならない。
(3)建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては,その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
(4)防火地域又は準防火地域以外においても,建築物の高さが15mを超える建築物は,必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
平成13年[問 20] 解説
(1)誤り。防火地域では,延べ面積が100uを超え,または3階以上の建築物は,耐火建築物にする必要があり,それ以外の建築物は,耐火建築物または準耐火建築物にする必要がある。ただし,防火地域でも,延べ面積が50u以内の平家建ての附属建築物で,外壁および軒裏が防火構造のものは,上の制限がない。したがって,(1)の附属建築物(物置)は木造でもかまわない。
(2)正しい。準防火地域内にある木造建築物等ついては,次のような制限がある。
@その外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする必要がある。
A@に附属する高さ2mを超える門または塀で,その門または塀が建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該
当する部分を,不燃材料で造り,又はおおう必要がある。
本肢は@のことを言っている。
(3)誤り。建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は,その全部について,「厳しい方の防火地域に関する規定」が適用される。運が悪い人がいて,自宅を新築するときに,敷地の半分が防火地域,残り半分が準防火地域にあったとする。その人は,全部について防火地域の定めに違反しないように建築しろ,ということだ。火事関係は国民の生命身体の安全に直結するから厳しくしているのだ。
(4)誤り。耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないのは,「防火地域または準防火地域内」にある建築物で,かつ,「一定の階数以上」の建築物に限られる。防火地域では,3階以上は耐火建築物,それ以外は耐火または準耐火建築物とする決まりがある。準防火地域では,4階以上は耐火建築物,3階建ては耐火または準耐火建築物とする決まりがある。しかし,防火地域または準防火地域内「外」にある建築物については,階数ないし高さ(メートル数)によって,耐火または準耐火建築物とするような決まりはない。
正解(2)
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