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宅建試験・テーマ別過去問解説集 法令上の制限

  日影規制

昭和54年[問 20] 日影規制

建築基準法による日影の制限をうける建築物は,それぞれの地方公共団体の条例によって決まるが,誤っているのは,次の記述のうちどれか。

(1)第一種低層住居専用地域では,軒の高さが7メートルをこえる建築物は対象となる。
(2)第一種中高層住居専用地域では,高さが10メートルをこえる建築物は対象となる。
(3)近隣商業地域では,3階建の建築物であっても,全て対象となるとは限らない。
(4)商業地域では,全ての建築物は対象とならない。

 

昭和54年[問 20] 解説

(1)正しい。日影規制が適用されるのは,対象区域(商業地域・工業地域・工業専用地域を除く用途地域及び用途地域の指定のない区域)のうち,地方公共団体の条例で指定された区域内の建築物だ。対象区域のすべての建築物が日影規制されるわけではなく,「第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域」」では「軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物」が日影規制される。したがって,正しい。
(2)正しい。「第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域以外の用途地域での対象区域」(本肢の第一種中高層住居専用地域)では,「高さ10mを超える建築物」が,日影規制される。
(3)正しい。「第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域以外の用途地域での対象区域」(本肢の近隣商業地域)では,「高さ10mを超える建築物」が,日影規制される。したがって,「……全て対象となるとは限らない」という表現は正しい。
(4)誤り。商業地域は日影規制の対象区域外だ。(1)参照。しかし,対象区域外にある建築物でも,対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は,それが「高さ10mを超える建築物」であれば,日影規制される。したがって,「……全ての建築物は対象とならない」と言ったら誤り。

 正解(4)


平成7年[問 24] 日影規制

日影による中高層の建築物の高さの制限(以下この問において「日影規制」という)に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。

(1)日影規制の対象となる区域については,その区域の存する地方の気候及び風土,土地利用の状況等を勘案して,都市計画で定められる。
(2)第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において,日影規制の対象となるのは,軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。
(3)同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては,これらの建築物を一の建築物とみなして,日影規制が適用される。
(4)建築物の敷地が道路,水面,線路敷その他これらに類するものに接する場合であっても,日影規制の緩和に関する措置はない。

 

平成7年[問 24] 解説

(1)誤り。日影規制の対象となる区域は,都市計画ではなく,「地方公共団体の条例」で定められる。
(2)誤り。第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域では,単に,高さが10mを超える建築物が日影規制の対象となる。
(3)正しい。同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては,これらの建築物を一の建築物とみなして,日影規制が適用される。
(4)誤り。建築物の敷地が道路,水面,線路敷その他これらに類するものに接する場合には,日影規制の緩和措置がある。道路,水面,線路敷等は,そもそも人々が日当たりを享受する場所ではないからだ。

 正解(3)


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