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宅建試験・テーマ別過去問解説集 法令上の制限

  用途制限

平成4年[問 24] 用途制限

建築物の用途制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

(1)第一種低層住居専用地域内においては,病院は建築してはならないが,診療所は建築することができる。
(2)商業地域内においては,原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50uを超えるものは,建築してはならない。
(3)映画館は,第一種住居地域,近隣商業地域,商業地域及び準工業地域内において,建築することができる。
(4)住宅は,すべての用途地域内において,建築することができる。

 

平成4年[問 24] 解説

(1)正しい。「病院」(入院ベッド数20以上の医療機関のこと)は,第1種低層住居専用地域では建築できない。「診療所」(入院ベッド数19以下の医療機関のこと)は,すべての用途地域で建築できる。
(2)誤り。商業地域には,「作業場の床面積が 150u以下の工場(ただし,危険性や環境を悪化させるおそれが少ないもの)」や「作業場の床面積が 300u以下の自動車修理工場」を建築できる。したがって本肢の言い方は不正確であり,誤り。
(3)誤り。「映画館」を建築できるのは,近隣商業地域・商業地域・準工業地域の3つだけ(ただし,客席部分の床面積が200u未満のものは準住居地域でも建築できる)。第一種住居地域では小さい映画館も建築できない。
(4)誤り。「住宅」は,工業専用地域でだけ建築できない。その他の用途地域には建築できる。

 正解(1)


平成10年[問 21] 用途制限

建築物の用途制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

(1)第一種低層住居専用地域内においては,小学校を建築することはできない。
(2)第一種住居地域内においては,床面積の合計が 1,000uの物品販売業を営む店舗を建築することはできない。
(3)近隣商業地域内においては,料理店を建築することはできない。
(4)工業地域内においては,共同住宅を建築することはできない。

 

平成10年[問 21] 解説

(1)誤り。「幼稚園・小学校・中学校・高校」を建築できないのは,工業地域と工業専用地域の2ツの用途地域だ。したがって,第一種低層住居専用地域では小学校を建築できる。
(2)誤り。「床面積の合計が 500uを超える物品販売業を営む店舗」(本肢の店舗)を建築できないのは,第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・工業専用地域の4ツの用途地域が原則だ。したがって,第一種住居地域では建築できる。
(3)正しい。料理店を建築できるのは,商業地域と準工業地域の2ツの用途地域だ。したがって,近隣商業地域では建築できない。なお,料理店とは,単なるレストランや飲食店ではなく,芸者さんを呼べるような所だ(いわゆる風俗店の一種)。
(4)誤り。住宅関係(本肢の共同住宅も含む)を建築できないのは,工業専用地域だけだ。したがって,工業地域では建築できる。

 正解(3)


平成12年[問 23] 用途制限

建築物の用途制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

(1)病院は,工業地域,工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。
(2)老人ホームは,工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。
(3)図書館は,すべての用途地域内において建築することができる。
(4)大学は,工業地域,工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。

 

平成12年[問 23] 解説

建物の使い途(みち)の制限(建築物の用途制限)とは,都市計画法によって都市計画された12種類の地域(これを用途地域という)に応じて,建築基準法で,具体的に建物の使い途を制限することだ。この解説では,12種類の用途地域の説明は省く。
(1)誤り。病院とは,入院ベット数20以上を備えた医療機関だ。したがって,高層化するおそれがあるので,低層住居専用地域(第1種と第2種があるが,一戸建てばかりが続くお屋敷町に見合う都市計画がされた所)という名前の用途地域にも,病院は建築できないことになっている。
(2)正しい。老人ホームは,国民みんなの役に立つ公益的な建物なので,どういう用途地域にでも建てさせてあげたいのが,本来の趣旨だ。でも,工業専用地域はその名の通り工場地帯のど真ん中という場所なので,静かな老後を過ごさせてあげるため,工業専用地域にだけは建築できないことになっている。
(3)誤り。図書館も,国民みんなの役に立つ公益的な建物なので,どういう用途地域にでも建てさせてあげたいのが,本来の趣旨だ。でも,工業専用地域は工場地帯のど真ん中にあり騒音が激しいので,静かに本を読ませてあげるため,工業専用地域にだけは建築できないことになっている。(2)の老人ホームと同じ扱いだ。
(4)誤り。平屋建ての大学なんて想像できないだろう。したがって,大学は高層ビルになることを考慮して,「低層住居専用地域」(第1種と第2種)いう名前の用途地域にも建築できないことになっている。(1)の病院と同じ扱いだ。

 正解(2)


平成14年[問 20] 用途制限

建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

(1)第一種低層住居専用地域内では,小学校は建築できるが,中学校は建築できない。
(2)第一種住居地域内では,ホテル(その用途に供する部分が3,000u以下)は建築できるが,映画館は建築できない。
(3)近隣商業地域内では,カラオケボックスは建築できるが,料理店は建築できない。
(4)工業地域内では,住宅は建築できるが,病院は建築できない。

 

平成14年[問 20] 解説

(1)誤り。「幼稚園・小学校・中学校・高校」を建築できないのは,工業地域と工業専用地域の2ツの用途地域だ。したがって,第一種低層住居専用地域では,小学校も中学校も建築できる。
(2)正しい。第一種住居地域では,その用途に供する部分が3,000u以下ならホテルを建築できる。第一種住居地域では,映画館は建築できない。映画館を建築できるのは,近隣商業地域・商業地域・準工業地域の3つだ(客席の床面積が200u以下なら準住居地域でも建築できる)。したがって,第一種住居地域では映画館を建築できない。
(3)正しい。カラオケボックスを建築できないのは,「住居専用地域」(第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種高層住居専用地域)と「第1種住居地域」だ。したがって,近隣商業地域ではカラオケボックスを建築できる。料理店は,商業地域と準工業地域にだけ建築できる。したがって,近隣商業地域では建築できない。なお,料理店とは,単なるレストランや飲食店ではなく,芸者さんを呼べるような所だ(いわゆる風俗店の一種)。
(4)正しい。住宅が建築できないのは,工業専用地域だけ。したがって,工業地域では住宅を建築できる。病院は,「低層住居専用地域」(第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域),「工業地域」,「工業専用地域」に建築できない。したがって,工業地域では病院を建築できない。

 正解(1)


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