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宅建試験・テーマ別過去問解説集 法令上の制限
道路関係の規制
平成6年[問 22] 道路関係の規制
建築物の敷地又は建築物と道路の関係に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。
(1)建築物の敷地は,原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが,この幅員については,地方の特殊性等により加重されることはない。
(2)建築物は,地下に設けるものであっても,道路に突き出して建築してはならない。
(3)私道の所有者が私道を廃止し,又は変更する場合,その私道に接する敷地に与える影響のいかんによっては,特定行政庁から,その廃止又は変更を禁止し,又は制限されることがある。
(4)建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で,特定行政庁が指定したものについては,同法の規定が適用された際の道路の境界線が,その道路の境界線とみなされる。
平成6年[問 22] 解説
(1)誤り。建築物の敷地は,原則として幅員4m以上の道路に接しなければならない。しかし,この幅員については地方の特殊性等により加重されることがある。つまり,特定行政庁がその地方の気候・風土の特殊性または土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では,この幅員が6m以上になる。
(2)誤り。建築物は道路に突き出して建築してはならないのが原則だが,地下に設けるものは例外になる。地下に設けるものは地上の道路の通行の邪魔にならないからだ。
(3)正しい。私道の所有者が私道を廃止し,又は変更することは民法上は自由だ。しかし,それによって接道義務に反するようになるような場合には,特定行政庁から,その廃止又は変更を禁止・制限されることがある。
(4)誤り。建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で,特定行政庁が指定したものについては,「道路の中心線からの水平距離が2mの線」が,その道路の境界線とみなされる。いわゆるセットバックの規定だ。同法(建築基準法)の規定が適用された際の道路の境界線が,その道路の境界線とみなされるのではない。
正解(3)
平成8年[問 25] 道路関係の規制
都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。
(1)建築物の敷地は,原則として道路に2m以上接していなければならないが建築物の周囲に広い空地がある場合等で一定の要件をみたすときは,この限りではない。
(2)建築物の敷地は,原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。
(3)公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で通行上支障がないものについても,常に道路に突き出して建築してはならない。
(4)地方公共団体は,一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは,条例で,建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。
平成8年[問 25] 解説
(1)正しい。建築物の敷地は,原則として道路に「2m以上」接していなければならない(いわゆる接道義務)。ただし,建築物の周囲に広い空地を有する建築物などで,特定行政庁が,交通上・安全上・防火上及び衛生上支障がないと認めて,建築審査会の同意を得て許可したときは,この限りでない。
(2)誤り。建築基準法上の道路の幅員は原則として4m以上のものをいうから,建築物の敷地に接する道路も,原則として幅員「4m以上」であればよい。
(3)誤り。建築物は道路に突き出して建築できないのが原則だが,公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で,特定行政庁が,通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては,道路に突き出して建築できる。
(4)誤り。地方公共団体は,一定の建築物(例:特殊建築物)の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは,条例で,建築物の敷地と道路との関係についての制限を附加(強化)することができる。しかし,緩和することはできない。
正解(1)
平成12年[問 24] 道路関係の規制
建築基準法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)道路法による道路は,すべて建築基準法上の道路に該当する。
(2)建築物の敷地は,必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。
(3)地方公共団体は,土地の状況等により必要な場合は,建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を,条例で緩和することができる。
(4)地盤面下に設ける建築物については,道路内に建築することができる。
平成12年[問 24] 解説
(1)誤り。国の法律を統一させるため,他の法律(道路法)で道路とされたものは建築基準法上もなるべく道路とするようにしている。しかし,建築基準法上の道路は,「原則として幅員(道路幅)を4m以上」にしたいという至上命令がある。でないと,都会なのに普通の自動車がすれ違えないという狭い道ができてしまうからだ(普通の自動車は幅が1m70cm前後あるので,道路幅が4m以上ないと,すれ違いが困難!)。したがって,道路法による道路が建築基準法上の道路になるには,原則として「道路幅が4m以上」という条件が必要だ。
(2)誤り。建物の敷地は,幅4m以上の道路に2m以上接しなければならないのが,原則だ。これを接道義務という。でないと,火事のとき消防車が近づけないなど,建物の安全が保てないからだ。しかし,敷地の周囲に広い空地を有する建築物などで,特定行政庁が交通上・安全上・防火上及び衛生上支障がないと認めて,建築審査会の同意を得て許可した場合は,このような心配は無いから,接道義務を守らなくてもよい。本肢は「必ず」と書いてある点が誤りだ。
(3)誤り。地方公共団体(都道府県や市町村)は,必要な場合,建物の敷地と道路との関係について建築基準法で定められた制限を,条例(都道府県や市町村の議会で定めた法)で強化できる。例えば,「千葉県船橋市の建物の敷地は,幅4m以上の道路に3m以上接しなければならない」と接道義務を強めることができる。でも,建築基準法は日本の最低基準を定めた法律なので,条例で緩和するのはダメだ。「船橋市の建物の敷地は,幅4m以上の道路に1m以上接すればよい」という条例は作れないということだ。
(4)正しい。建物は道路内に建築できないのが,原則だ。通行のジャマになるからだ。でも地下(地盤面下)に設ける建物(例えば,地下街にあるショッピングセンター)は,上の道路の通行のジャマにはならないから,道路内に建築できる。
正解(4)
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