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宅建試験・テーマ別過去問解説集 法令上の制限
建築確認
昭和50年[問 12] 建築確認
建築基準法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)建築主事の確認を受けなければならない建築物は,都市計画区域内で建築するものだけである。
(2)建築主事の確認を受けなければならない者は,設計者又は工事監理者である。
(3)建築主事の確認を受けた建築物については,完了検査申請書を提出した段階で,常に,その建築物を使用することができる。
(4)建築主事の確認は,建築物の用途を変更するだけであっても,受けなければならない場合があるが,一定の特殊建築物以外の用途に変更するときは,一定の実体規定は準用されるが確認は受ける必要はない。
昭和50年[問 12] 解説
(1)誤り。都市計画区域外で建築するものにも,建築確認を受けなければならない建築物は,たくさんある。例えば,特殊建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が 100uを超えるものを建築する場合等は,都市計画区域外でも,建築確認を受ける必要がある。
(2)誤り。建築確認を受けなければならない者は,「建築主」だ。
(3)誤り。完了検査申請書を提出した段階で,その建築物を使用できるのは大規模建築物以外のものだ。木造3階以上のような大規模建築物の場合は,検査済証の交付を受けた後でなければ使用開始できないのが原則だ。
(4)正しい。建築確認は,建築物の用途を変更するだけであっても,受けなければならない場合がある。つまり,普通の建築物を用途変更して特殊建築物とする場合,その用途に供する床面積の合計が「100 uを超える」ものには,建築確認が必要だ。しかし,その逆の場合,つまり特殊建築物を用途変更して普通の建築物とする場合(一定の特殊建築物以外の用途に変更するとき)は,確認は受ける必要はない。ただ,その場合(特殊建築物を用途変更して普通の建築物とする場合)でも,もちろん他の建築基準法の規定は準用される(これを本肢は,「一定の実体規定は準用される」と表現するので難しい!)。
正解(4)
平成4年[問 21] 建築確認
木造3階建て,延べ面積 400u,高さ12mの一戸建て住宅の建築等に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,誤っているものはどれか。
(1)この建物を新築する場合は,建築主事の確認を受ける必要があるが,大規模の修繕をする場合は,建築主事の確認を受ける必要はない。
(2)この建物の新築工事の施工者は,工事現場の見やすい場所に,建築主事の確認を受けた旨の表示をしなければならない。
(3)この建物の建築主は,新築工事を完了したときは,その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように,建築主事等に完了検査申請書を提出しなければならない。
(4)この建物の1階部分(床面積 150u)をコンビニエンスストアに用途変更する場合,建築主事の確認を受ける必要がある。
平成4年[問 21] 解説
(1)誤り。木造で,延べ面積 500uを超えるもの,または3階以上のもの(本問がこれに当たる),または,高さ13mを超えるもの,または,軒高9mを超えるものについては,建築(新築・増築・改築・移転)のみならず,大規模修繕や大規模模様替にも,建築確認が必要だ。
(2)正しい。「木造で,延べ面積 500uを超えるもの,または3階以上のもの,または,高さ13mを超えるもの,または,軒高9mを超えるもの」は,いわゆる大規模建築物だ。大規模建築物の建築等についての工事施工者は,工事現場の見易い場所に,建築主,設計者,工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに「その工事の建築確認があった旨」の表示をしなければならない。
(3)正しい。建築確認を要する建築物について工事を完了したときは,「4日以内に到達するように」,建築主事または指定検査機関に,完了検査申請書を提出しなければならない。
(4)正しい。今日的な出題だが,「コンビニエンスストアは特殊建築物」である,というのがポイントだ。普通の建築物を「用途変更」して特殊建築物とする場合,その用途に供する床面積の合計が「100 uを超える」ものには,建築確認が必要となる。
正解(1)
平成8年[問 23] 建築確認
木造3階建て (延べ面積 300u)の住宅を新築する場合に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,誤っているものはどれか。
(1)建築主は,新築工事に着手する前に建築主事の確認を受けるとともに,当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(2)新築工事の施工者は,工事現場の見易い場所に,建築主,設計者,工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事の確認があった旨の表示をしなければならない。
(3)新築工事が完了した場合は,建築主は,その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように,建築主事等に完了検査申請書を提出しなければならない。
(4)建築主は,検査済証の交付を受けた後でなければ,完了検査申請書が受理された日から7日を経過したときでも,仮に,当該住宅を使用し,又は使用させてはならない。
平成8年[問 23] 解説
(1)正しい。「木造」の「建築,大規模修繕,大規模模様替」の場合は,「 500u超,3階以上,高さ13m超,軒高9m超」のどれかに該当すると,建築確認が必要なので,本問の建築物には建築確認が必要だ。なお,建築確認を受ける者は建築主であり,建築確認を受ける時期は工事着手前だ。ところで,建築主が実際に建築物を建築しようとする場合は,床面積の合計が10u以内であるときを除き,その旨を知事に届け出なければならないことになっている。知事がその届出に基づき建築統計を作成し国土交通大臣に送付するためだ。
(2)正しい。「木造で,延べ面積 500uを超えるもの,または3階以上のもの,または,高さ13mを超えるもの,または,軒高9mを超えるもの」は,いわゆる大規模建築物だ。大規模建築物の建築等についての工事施工者は,工事現場の見易い場所に,建築主,設計者,工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに「その工事の建築確認があった旨」の表示をしなければならない。
(3)正しい。建築確認が必要となる建築工事が完了した場合は,建築主は,その旨を工事が完了した日から「4日以内」に到達するように,建築主事または指定検査機関に完了検査申請書を提出しなければならない。
(4)誤り。木造3階建てのような大規模建築物は,検査済証の交付を受けた後でなければ建築物を使用できないのが原則だが,完了検査申請書が受理された日から7日を経過したときは,検査済証の交付を受ける前でも仮使用できる。
正解(4)
平成10年[問 20] 建築確認
建築基準法の確認に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)木造3階建てで,高さ13mの住宅を新築する場合には,建築主事の確認を受けなければならない。
(2)建築物の改築で,その改築に係る部分の床面積の合計が10u以内のものであれば,建築主事の確認の申請が必要となることはない。
(3)建築物については,建築する場合のほか,修繕をする場合にも建築主事の確認を受けなければならないことがある。
(4)建築主事は,事務所である建築物について確認をする場合,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。
平成10年[問 20] 解説
(1)正しい。木造で,延べ面積 500uを超えるもの,または3階以上のもの(本問がこれに当たる),または,高さ13mを超えるもの,または,軒高9mを超えるものについては,建築(新築・増築・改築・移転),大規模修繕,大規模模様替に,建築確認が必要だ。
(2)誤り。都市計画区域内にある建築物を「建築」(改築も建築)する場合には,規模を問わず,建築確認を要するのが原則だ。ただし,防火地域または準防火地域「外」にあり,床面積の合計が「10u以内」のものを「増築,改築,移転」する場合であれば,例外的に確認を要しない。しかし本肢は,防火地域または準防火地域外にあるかどうか不明なので,「建築主事の確認の申請が必要となることはない」と言い切ったら不正確だ。
(3)正しい。(1)で述べたように,例えば,木造で,延べ面積 500uを超えるもの,または3階以上のもの,または,高さ13mを超えるもの,または,軒高9mを超えるものについては,建築(新築・増築・改築・移転)以外に,「大規模修繕」を行う場合にも建築確認が必要だ。
(4)正しい。特定行政庁または建築主事等は,この法律(建築基準法)の規定による許可または確認(つまり建築確認)をする場合は,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ,原則として,許可または確認をすることができない。その建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅の場合は,例外的に消防長や消防署長の同意はいらないが,本肢の建築物は事務所なので,原則通り消防長等の同意が必要となる。
正解(2)
平成11年[問 20] 建築確認
建築基準法の確認に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)木造3階建て,延べ面積が300uの建築物の建築をしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がある。
(2)鉄筋コンクリート造平屋建て,延べ面積が300uの建築物の建築をしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がある。
(3)自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300u)にしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がない。
(4)文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がない。
平成11年[問 20] 解説
全体が,建築確認がいるかどうか当ててみろ,という問題だ。
(1)正しい。木造建築物の建築は,「3階以上」だと,建築確認を受ける必要がある。
(2)正しい。木造でない(鉄筋コンクリート造の)建築物の建築は,「延べ面積が200uを超える」と,建築確認を受ける必要がある。
(3)誤り。普通の建築物(住宅)を用途変更して(使い途(みち)を変更して)特殊建築物(共同住宅)にするときは,「その用途に供する(共同住宅にする)面積が100uを超える」と,建築確認を受ける必要がある。なお,特殊建築物とは,そこで火事などの災害が起きたら,一般の死傷者が大勢出そうな建物をいう。共同住宅の他にも,旅館・倉庫・バー・コンビニなど色々ある。共同住宅とはマンションやアパートのことだ。
(4)正しい。文化財保護法によって重要文化財として指定されたり,仮に指定された建築物は,文化財としての価値を守るため,建築基準法が適用されないことになっている。だから,どんな場合でも,建築確認を受ける必要がない
正解(3)
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