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宅建試験・テーマ別過去問解説集 法令上の制限
建築基準法の運用機関
昭和49年[問 17] 建築基準法の運用機関
建築基準法の建築監視員に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)建築監視員は,違反建築物について,除却又は修繕の措置をとることを命ずることができる。
(2)建築監視員は,違反建築物について,緊急の必要がある場合においては,直ちに,仮に使用禁止の命令をすることができる。
(3)建築監視員は,建築基準法に違反することが明らかな建築物について,緊急の必要があって,法定の手続きによることができない場合においては,現場管理者に対して,工事の施工の停止を命ずることができる。
(4)建築監視員は,建築工事の施工者に対して,建築工事の計画または施工の状況に関する報告を求めることができる。
昭和49年[問 17] 解説
(1)誤り。建築監視員は,違反建築物があっても,除却又は修繕の措置をとることを命ずることができない。建築監視員は,違反建築物に対する「緊急を要する」是正命令(今すぐ是正しないと命が危ない!)を出すことが職務だからだ。除却措置(どかすこと)や修繕措置は,時間的に余裕があることであり,緊急性がない。
(2)正しい。建築監視員は,違反建築物について,「緊急の必要がある」場合には,直ちに,仮に使用禁止の命令をすることができる。
(3)正しい。建築監視員は,建築基準法に違反することが明らかな建築物について,「緊急の必要があって」,法定の手続きによることができない場合には,現場管理者に対して,工事の施工の停止を命ずることができる。
(4)正しい。建築監視員は,建築工事の施工者に対して,建築工事の計画または施工の状況に関する報告を求めることができる。
正解(1)
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