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宅建試験・テーマ別過去問解説集 法令上の制限
開発許可
昭和50年[問 18] 開発許可
都市計画法による開発許可を受けなければならない開発行為は,次のうちどれか。
(1)サラリーマンが自己の住宅を建築する目的で市街化区域内において行う開発行為で,その規模が 250平方メートルのもの
(2)市町村が,中学校を建築する目的で市街化調整区域内において行う開発行為で,その規模が3ヘクタールのもの(ただし,開発行為について当該市町村と都道府県知事との協議が成立している)
(3)民間業者が,アスファルトプラントを建設する目的で区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内において行う開発行為で,その規模が0.5ヘクタールのもの
(4)民間の宅地開発業者が,分譲住宅を建築する目的で都市計画区域外(準都市計画区域を除く)において行う開発行為で,その規模が0.5ヘクタールのもの
昭和50年[問 18] 解説
(1)開発許可を受けなくてよい。「市街化区域内」において行う開発行為で,その規模が「 1,000u未満」のものは,開発許可が不要だ。
(2)開発許可を受けなくてよい。開発行為をお上(本肢の市町村)が行う場合は,開発行為について,そのお上(市町村)と知事との協議が成立していれば,開発許可があったとみなされる。したがって,さらに開発許可を受ける必要はない。
(3)開発許可を受けなければならない。アスファルトプラントは第1種特定工作物だ。第1種特定工作物を建設する目的で行う開発行為は,開発許可が必要だ。非未線引区域内(区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内)では,その規模が「 3,000u未満」の場合は許可不要という例外があるが,本肢は 0.5ヘクタール( 5000u)なので,例外の適用はない。
(4)開発許可を受けなくてよい。開発行為を準都市計画区域を除く「都市計画区域外」で行う場合は,その規模が10,000u(1ヘクタール)以上の場合に,開発許可が必要だ。
正解(3)
昭和62年[問 20] 開発許可
都市計画法による市街化調整区域内の建築等の制限に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)開発許可の際,都道府県知事により建築物の敷地,構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においても,都道府県知事の許可を受ければ,これらの制限にかかわらず建築することができる。
(2)開発許可を受けた開発区域外の区域においては,原則として,建築物の建築は都道府県知事の許可が必要であり,建築物の用途変更は都道府県知事に届出ることが必要である。
(3)開発許可を受けた開発区域以外の区域においては,農業を営む者の居住用の住宅の建築については許可は不要である。
(4)開発許可を受けた開発区域以外の区域においては,都市計画事業の施行として行う建築物の建築については許可は不要である。
昭和62年[問 20] 解説
(1)正しい。市街化調整区域内での開発許可の際,知事により建築物の敷地,構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては,これらの制限に従う必要があるのが原則だ。ただし,知事の許可を受ければ別だ(これらの制限にかかわらず建築できる)。
(2)誤り。市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域外の区域(開発許可を受けていない所)では,原則として,建築物の建築には知事の許可が必要だ。建築物の「用途変更」も同様(知事の許可が必要)だ。
(3)正しい。市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域外の区域(開発許可を受けていない所)では,原則として,建築物の建築には知事の許可が必要だ。ただし,そもそも開発許可(土地をいじる許可)が不要だった場合は,建築物の建築にも知事の許可が不要だ。「農業を営む者の居住用の住宅」の建築のためであれば,そもそも開発許可は不要だ。したがって,その住宅の建築にも知事の許可が不要になる。
(4)正しい。(3)と同様,そもそも開発許可(土地をいじる許可)が不要だった場合は,建築物の建築にも知事の許可が不要だ。「都市計画事業」の施行として行うためであれば,そもそも開発許可が不要だ。したがって,都市計画事業の施行として行う建築物の建築にも知事の許可が不要になる。
正解(2)
平成6年[問 19] 開発許可
開発許可に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,正しいものはどれか。
(1)都市計画区域以外の区域内(準都市計画区域を除く)で行う開発行為で,開発区域の面積が 1,000u以上のものについては,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない。
(2)市街化調整区域内で行う開発行為で,農業を営む者の住宅の建築のために行うものについては,都道府県知事の許可を要しない。
(3)開発許可の申請書には,当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得たことを証する書面を,添付しなければならない。
(4)開発許可を申請しようとする者は,当該開発行為をしようとする土地の相当部分について,所有権を取得していなければならない。
平成6年[問 19] 解説
(1)誤り。開発行為を「都市計画区域外」(都市計画区域以外の区域内)で行う場合は,その規模が10,000u以上(準都市計画区域では3,000u以上)の場合に,開発許可が必要になる。
(2)正しい。開発行為を「市街化区域以外」で行うときで,「農林漁業者のための建築物(例:居住用建築物・温室・倉庫)の建築目的」がある場合は,開発許可が不要だ。市街化調整区域内は「市街化区域以外」なので,開発許可が不要になる。
(3)誤り。開発許可を申請しようとする者は,あらかじめ,開発行為により新たに設置される公共施設を管理することとなる者と「協議」をしなければならない(「同意」ではない)。そして,開発行為の申請書には,開発行為により新たに設置される公共施設を管理する者との「協議の経過を示す書面」(「同意を得たことを証する書面」ではない)を添付しなければならない。
(4)誤り。開発行為の申請は土地所有者でなくても(例:借地権者でも)できる。
正解(2)
平成9年[問 18] 開発許可
次に掲げる開発行為を行う場合に,都市計画法に基づく開発許可が常に不要なものはどれか。なお,開発行為の規模は 1,000u以上であるものとする。
(1)市街化区域内において行う開発行為で,博物館の建築の用に供する目的で行うもの(ただし,開発区域およびその周辺の地域における,適正かつ合理的な土地利用および環境の保全を図る上で支障がない)
(2)市街化区城内において行う開発行為で,農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの
(3)市街化調整区城内において行う開発行為で,周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの
(4)市街化調整区城内において行う開発行為で,私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの
平成9年[問 18] 解説
(1)開発許可が常に不要。開発行為を,開発区域およびその周辺の地域における,適正かつ合理的な土地利用および環境の保全を図る上で支障がない「公益上必要な建築物」(本肢の博物館)の建築の目的で行う場合は,開発許可が不要だ。場所,規模,誰が開発行為を行うかを問わない。
(2)開発許可が必要。農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為は,「市街化区域以外」で行うときは,規模を問わず開発許可が不要だ。しかし,市街化区域内で行うときは,その規模が 1,000u未満でなければ,開発許可が不要とならない。本問の規模は 1,000u以上だから,開発許可が必要だ。
(3)開発許可が必要。市街化調整区域内で行うときに,規模を問わず開発許可が不要になるのは,「農林漁業者のための建築物(例:居住用住宅・温室・倉庫)」の建築の用に供する目的で行うものだ。本肢のような店舗の建築の用に供する目的で行うものは,開発許可が必要だ。
(4)開発許可が必要。市街化調整区域内で行うときに,規模を問わず開発許可が不要になるのは,(3)で述べたように「農林漁業者のための建築物」の建築の用に供する目的で行うものだ。本肢のような私立大学の建築の用に供する目的で行うものは,開発許可が必要だ。
正解(1)
平成9年[問 19] 開発許可
市街化調整区域における開発行為に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。
(1)都道府県知事は,開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく,かつ,市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について開発許可をした場合は,すみやかに開発審査会の議を経なければならない。
(2)都道府県知事は,開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは,その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。
(3)一定の規模以上の開発行為にあっては,環境を保全するため,開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存,表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければ,開発許可を受けることができない。
(4)開発許可を受けた者が,当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては,一定の開発行為に該当するときを除き,都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。
平成9年[問 19] 解説
(1)誤り。知事は,開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく,かつ,市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる市街化調整区域における開発行為について開発許可をしようとするときは,「あらかじめ」開発審査会の議を経なければならない。事後に開発審査会の議を経るのではダメだ。
(2)正しい。知事が開発許可をした場合は,一定事項を開発登録簿に登録する必要がある。この一定の事項には,「その開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときの制限の内容」が含まれる。
(3)正しい。政令で定める規模(1ヘクタール以上)の開発行為にあっては,環境を保全するため,開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存,表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければ,開発許可を受けることができない。
(4)正しい。開発許可を受けた者が,開発区域の位置・区域・規模,予定建築物の用途等を変更しようとするときは,知事の許可(変更の許可)を受けなければならない。但し,その開発行為が開発許可が不要な場合または国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは,この限りでない。したがって本肢の表現は正しい。なお,上記の変更は,時間的に見ると「その開発行為に関する工事完了の公告前」に生じる可能性があるので,その点での本肢の表現も正しい。
正解(1)
平成11年[問 18] 開発許可
都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。
(1)市街化区域内における開発行為であっても,その開発区域が市街化調整区域に隣接しているため,市街化調整区域の市街化を促進するおそれがあるものについては,そのことをもって開発許可を受けられないことがある。
(2)開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発行為の工事完了の公告前であっても,当該開発行為に同意していない土地の所有者は,その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することができる。
(3)開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発行為の工事完了の公告後であっても,都道府県知事が当該開発区域の利便の増進上支障がないと認めて許可をしたときは,予定建築物以外の建築物を建築することができる。
(4)区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域において,農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については,開発許可を受ける必要はない。
平成11年[問 18] 解説
(1)誤り。市街化区域は,市街化調整区域と違って,都市化を抑える所ではなく街中だ。だから,市街化区域内の開発行為は,原則として開発許可を受けることができることになっている。その開発行為の技術が未熟だとか申請書の記載に不備があるとかの余程の場合以外は,開発許可を受けられるということだ。隣りが市街化調整区域だという理由で,市街化区域内の開発行為が不許可になることはない。なお,市街化調整区域内の開発行為は,周辺地域の市街化を促進するおそれがあると,開発許可を受けることができない場合があるが,これと混同しないように。
(2)正しい。開発許可を受けた土地では,工事が完了したというお上の宣言の前(工事完了公告の前)には,建築物の建築が禁止されるのが原則だ。でも,その開発行為に反対している土地の所有者は,例外的に,自分の権利として自分の土地で建築物を建築できる。もともと開発行為をするには,開発区域内の土地の権利者の相当数(大多数)の同意が必要なので,反対している権利者を保護するためだ。
(3)正しい。開発許可を受けた土地では,工事が完了したというお上の宣言の後(工事完了公告の後)でも,予定外の建築物を建築できないのが原則だ。でも,知事がその区域の便利さを増すために大丈夫だと認めて許可したときは,例外的に,予定外の建築物を建築できる。開発許可をした知事自身のお墨付き(建築許可)がある以上,その通りと考えるしかない。
(4)正しい。(4)の場所は,いわゆる非線引区域と呼ばれる所だ。都市計画区域にはなっているが,市街化区域と市街化調整区域に区分されていない所だ。イメージ的には結構田舎で農家が多い所だ。そこで,農家が住む住宅を建築するために行う開発行為は,開発許可を受ける必要がない,ことになっている。
正解(1)
平成13年[問 19] 開発許可
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)開発許可申請書には,予定建築物の用途のほか,その構造,設備及び予定建築価額を記載しなければならない。
(2)開発許可の申請は,自己が所有している土地についてのみ行うことができる。
(3)開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発工事完了の公告があるまでの間は,原則として,建築物を建築することができない。
(4)開発許可処分については,開発審査会の裁決を経ることなく,常に直接その取消しの訴えを提起することができる。
平成13年[問 19] 解説
(1)誤り。開発許可を受けようとする者は,申請書を提出しなければならないが,その申請書には「開発区域の位置・規模・予定建築物の用途」を記載する。予定建築物の構造,設備,予定価格などは記載しないでよい。そもそも開発許可は無秩序な開発を防止するためのものであり,建築物の中身(予定建築物の構造,設備)や目に見えない部分(予定価格)は,無秩序な開発防止とは関係ないからだ。
(2)誤り。無秩序な開発を防止するためには,例えば,借地権者が行う開発行為に対してもお上が目を通す必要がある。したがって,開発許可の申請は,自分が所有している土地についてだけ行える,などとは言えない。借りている土地でも,そこで開発行為を行おうとするときは,むしろ開発許可を申請しなければならない。
(3)正しい。開発許可を受けた土地は,工事着手→工事完了→工事完了届→検査→検査済証交付→工事完了公告と,手続きが進んで行く。お上の工事完了公告があって,はじめて法律上も出来上がったと言える。だから,工事完了公告があるまでの間は,原則として,建築物を建築できないことになっている。
(4)誤り。「開発許可に関するお上の処分」とは,例えば,開発許可をしないという決定だ。これに不服がある者は,裁判所に訴え(裁判)を起こせるのが,わが国の法制度だ。ところで,裁判官は法律の専門家とはいっても,開発許可に関係する事項について,その事実を完全に調査する能力までは持ち合わせていない。そこで,知事等が行った決定に不服がある者は,「開発審査会の審査を経た後でなければ」,その決定を取り消す訴えを起こせないようになっている。開発審査会が事実関係を調査した方が丸く収まる,ということだ。
正解(3)
平成18年[問 19] 開発許可
次に掲げる開発行為のうち,都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお,開発行為の規模は,すべて1,000uであるものとする。
(1)市街化区域内において,農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
(2)市街化調整区域内において,図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(ただし,開発区域およびその周辺の地域における,適正かつ合理的な土地利用および環境の保全を図る上で支障がない)
(3)準都市計画区域内において,専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為
(4)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において,店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為
平成18年[問 19] 解説
(1)開発許可を受けなければならない。開発行為を市街化区域以外で行うときで,農林漁業者のための建築物の建築の目的でする場合は,開発許可が不要だ。しかし「市街化区域」では,このような例外はない。市街化区域内で行うときは,その規模が1,000u未満なら,開発許可が不要となるが,本問の規模は1,000u(ちょうど)と書いてあるから,開発許可を受けなければならない。
(2)開発許可を受けないでよい。開発行為を,開発区域およびその周辺の地域における,適正かつ合理的な土地利用および環境の保全を図る上で支障がない「公益上必要な建築物」(本肢の図書館)の建築の目的で行う場合は,開発許可が不要だ。場所,規模,誰が開発行為を行うかを問わない。
(3)開発許可を受けないでよい。開発行為を区域区分が定められていない都市計画区域(非線引都市計画区域)および準都市計画区域で行うときで,その規模が3,000u未満の場合は,開発許可が不要だ。本問の規模は1,000u(ちょうど)と書いてあるから,開発許可を受けないでよい。
(4)開発許可を受けないでよい。開発行為を都市計画区域外(準都市計画を除く)で行うときで,その規模が10,000u未満の場合は,開発許可が不要だ。つまり,ただの都市計画区域外(問題文の表現では「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内」)では,10,000u未満なら開発許可は要らない。したがって,1,000u(ちょうど)の規模である本肢は,開発許可を受けないでよい。
正解(1)
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