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宅建試験・テーマ別過去問解説集 法令上の制限

  都市計画の決定

昭和49年[問 12] 都市計画の決定

都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(1)都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは,あらかじめ,関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに,国土交通省令の定めるところにより,国土交通大臣に協議し,国土交通大臣の同意を得なければならない。
(2)市街地開発事業に関する都市計画は,都道府県が決定するとは限らない。
(3)都道府県は,大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係る都市計画(政令で定める軽易なものを除く。)又は国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは,あらかじめ,国土交通省令の定めるところにより,国土交通大臣に協議し,国土交通大臣の同意を得なければならない。
(4)2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は,関係都府県が協議により指定し,国土交通大臣の同意を得なければならない。

 

昭和49年[問 12] 解説

(1)正しい。都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは,あらかじめ,関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに,国土交通省令の定めるところにより,国土交通大臣に協議し,国土交通大臣の同意を得なければならない。
(2)正しい。市街地開発事業でも,例えば市街地再開発事業の場合,3ヘクタールを超えるものは都道府県が決定し,3ヘクタール以下のものは市町村が決定する。
(3)正しい。都道府県は,大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係る都市計画又は国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは,あらかじめ,国土交通省令の定めるところにより,国土交通大臣に協議し,国土交通大臣の同意を得なければならないのが原則だ。これらの都市計画は,そこの都道府県を超えて他に影響を及ぼすからだ。
(4)誤り。2つ以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は,「国土交通大臣」が指定する。

 正解(4)


平成8年[問 19] 都市計画の決定

都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。

(1)市町村が定める都市計画は,議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に,必ず即したものでなければならない。
(2)市街地開発事業に関する都市計画は,すべて都道府県が定めることとされており,市町村は定めることができない。
(3)地区計画は,それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し及び保全するための都市計画であり,すべて市町村が定めることとされている。
(4)都道府県が都市計画を決定するときは,必ず関係市町村の意見をきくとともに,都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。

 

平成8年[問 19] 解説

(1)正しい。市町村が定める都市計画は……
*議会の議決を経て定められたその市町村の建設に関する基本構想(市町村マスタープラン)に,即したものでなければならない。
*都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。
という,2ツの要請がある。以上に例外はない。
(2)誤り。市街地開発事業に関する都市計画は,都道府県が定める場合と市町村が定める場合とがある。例えば,市街地再開発事業は3ヘクタールを超える場合は都道府県が定め,3ヘクタール以下の場合は市町村が定める。したがって,「すべて都道府県が定める」と言ったら誤り。
(3)正しい。地区計画は,建築物の建築形態,公共施設の配置等からみて,一体として「それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し及び保全するため」の都市計画だ。また,地区計画は市町村が定めることになっており,例外はない。
(4)正しい。都道府県が都市計画を決定するときは,関係市町村の意見をきくとともに,都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。例外はない。

 正解(2)


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