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宅建試験・テーマ別過去問解説集 宅建業法
罰則
昭和49年[問 32] 罰則
次に掲げる宅地建物取引業法上、禁止されている行為のうち、懲役の対象となり得ないものはどれか。
(1)誇大広告行為
(2)正当な理由なしに業務上知り得た秘密を漏らす行為
(3)不当に業務に関する履行を遅延する行為
(4)不当に高額の報酬を要求する行為
昭和49年[問 32] 解説
(1)懲役の対象となり得る。誇大広告行為は、『6月以下の懲役または100万円以下の罰金』、または、これらの刑を併科される(両方科される)。
(2)懲役の対象となり得ない。正当な理由なしに業務上知り得た秘密を漏らす行為は、『50万円以下の罰金』に処せられる。したがって、懲役の対象になることはない。
(3)懲役の対象となり得る。不当に業務に関する履行を遅延する行為は、『6月以下の懲役または100万円以下の罰金』、または、これらの刑を併科される。
(4)懲役の対象となり得る。不当に高額の報酬を要求する行為は、『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』、または、これらの刑を併科される。
正解(2)
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