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宅建試験・テーマ別過去問解説集 宅建業法
契約後の規制(37条書面の交付義務)
昭和60年[問 49] 契約後の規制(37条書面の交付義務)
宅地建物取引業法37条に規定する書面(以下この問において「書面」という)の交付に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者Aは、売主Bを代理して買主Cとの間に建物の売買契約を締結したときは、Cに対してのみ書面を交付すればよい。
(2)宅地建物取引業者Aは、買主Bから媒介を依頼されている宅地建物取引業者Cを介して、自ら売主としてBとの間に建物の売買契約を締結したときは、Bに対してのみ書面を交付すればよい。
(3)宅地建物取引業者Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Bとの間に建物の売買契約を締結したときは、書面を交付する必要はない。
(4)宅地建物取引業者Aは、自ら売主として買主Bとの間に建物の売買契約を締結した場合、Bに対して宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項説明書を交付しているときは、書面を交付する必要はない。
昭和60年[問 49] 解説
(1)誤り。37条書面を交付する相手方は、売買にたずさわる場合は『売主と買主』だ。Aが売主Bを代理して買主Cとの間に建物の売買契約を締結した場合、売主はB、買主はCだ。したがって、Aは、BとCの両方に37条書面を交付しなければならない。
(2)正しい。37条書面を交付する相手方は、売買にたずさわる場合は『売主と買主』だ。Aが買主Bから媒介を依頼されている業者Cを介して、自ら売主としてBとの間に建物の売買契約を締結した場合、売主はA、買主はBだ。しかし、Aは自分で自分に37条書面を交付しても仕方ない。したがって、Aは、Bに対してのみ37条書面を交付すればよい。
(3)誤り。買主が宅建業者でも、37条書面の交付を省略できない。
(4)誤り。重要事項説明書を交付しても、37条書面の交付を省略できない。
正解(2)
平成2年[問 49] 契約後の規制(37条書面の交付義務)
宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業法第37条に規定する書面を交付する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
(1)売買の対象が工事完了前の物件で、完成の時期が未定であったので、引渡しの時期について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。
(2)天災その他不可抗力による損害の負担について、不確定な要素であったので、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載を省略した。
(3)固定資産税について、負担額が不明であったので、日割計算によって負担割合を定めたが、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。
(4)金銭の貸借のあっせんの定めをしたが、その履行が確実であったので、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。
平成2年[問 49] 解説
(1)違反する。物件の『引渡しの時期』は、常に(定め−特約−がないときでも)、37条書面に記載しなければならない。
(2)違反しない。天災その他不可抗力による損害の負担については、定め(特約)がある場合にだけ、37条書面に記載すればよい。したがって、本肢では定めがないのだから、37条書面に記載しないでよい。
(3)違反する。租税その他の公課の負担については、定め(特約)がある場合にだけ、37条書面に記載すればよい。本肢では定めがあった(日割計算によって負担割合を定めた)のだから、37条書面に記載しなければならない。
(4)違反する。金銭の貸借のあっせんについては、定め(特約)がある場合にだけ、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を、37条書面に記載すればよい。本肢では金銭の貸借のあっせんについての定めがあったのだから、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を、37条書面に記載しなければならない。
正解(2)
平成10年[問 43] 契約後の規制(37条書面の交付義務)
宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bから定期借地権(借地借家法第22条)の設定を受けてその宅地に建物を建築し、Bの承諾を得て定期借地権付きで建物をCに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
(1)Aは、Cに対し、取引主任者をして、建物の敷地に関する権利が定期借地権である旨を記載した37条書面を交付して説明をさせなければならない。
(2)Aは、当該契約を締結する時に建物の完成時期が確定していない場合でCの了解を得たとき、37条書面に建物の引渡しの時期を記載する必要はない。
(3)Aは、37条書面に、定期借地権の存続期間終了時における建物の取壊しに関する事項の内容を記載しなければならない。
(4)Aは、取引主任者をして37条書面に記名押印させなければならず、これに違反したときは、指示処分を受けるほか、罰金に処せられることがある。
平成10年[問 43] 解説
(1)誤り。そもそも「建物の敷地に関する権利が定期借地権である旨」は,37条書面の記載事項ではない。なお,37条書面の交付は取引主任者でなくてもできる。
(2)誤り。物件の『引渡しの時期』は、常に(定め−特約−がないときでも)、37条書面に記載しなければならない。相手方の承諾があっても同じだ。
(3)誤り。定期借地権の存続期間終了時における建物の取壊しに関する事項の内容は、そもそも37条書面の記載事項になっていない。
(4)正しい。37条書面に記名・押印することは取引主任者がしなければならないから、Aがこれに違反したときは宅建業法違反になる。宅建業法の規定に違反した場合は、どんな規定に違反しても、最低、指示処分事由になる。また、37条書面の規定に違反した場合は50万円以下の罰金に処せられることがある。
正解(4)
平成11年[問 35] 契約後の規制(37条書面の交付義務)
宅地建物取引業者が,その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合に,宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に必ず記載しなければならない事項は,次のうちどれか。
(1)借賃についての融資のあっせんに関する定めがあるときは,当該融資が成立しないときの措置
(2)天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは,その内容
(3)当該建物の瑕疵を担保する責任についての定めがあるときは,その内容
(4)当該建物に係る租税等の公課の負担に関する定めがあるときは,その内容
平成11年[問 35] 解説
宅建業者が「貸借にたずさわる(貸し借りの媒介又は代理を行う)とき」に,37条書面に記載しなければならないのは,次の事項だ。
@ 当事者の氏名・住所
A 宅地建物を特定するために必要な表示
B 借賃の額,ならびに支払時期・支払方法
C 宅地建物の引渡し時期
D 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは,その額,その金銭の授受の時期・目的
E 契約の解除に関する定めがあるときは,その内容
F 損害賠償の予定または違約金に関する定めがあるときは,その内容
G 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは,その内容
(1)37条書面に記載しないでよい。@〜Gのどれにも当たらない。宅建業者が「売買にたずさわるとき」は,代金について銀行などの融資を取り持つ定めがあるときは,その融資が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければならない。でも,借賃(家賃)を銀行から融資してもらうということは普通は考えられないので,37条書面に記載しないでよいことになっている。
(2)37条書面に必ず記載しなければならない。Gに当たる。問題文の(2)とGで言っていることは,「人の力ではどうすることもできない原因(例:地震)による損害は誰が負担するかに関する定めがあるときは,その内容」ということだ。
(3)37条書面に記載しないでよい。@〜Gのどれにも当たらない。宅建業者が「売買にたずさわるとき」は,物件の瑕疵担保責任(売主が欠陥建物を売った場合の責任)の定めがあれば,その内容を37条書面に記載しなければならない。でも,貸借にたずさわるときは売主の責任は考えられない(いるのは売主ではなく貸主!)ので,37条書面に記載しないでよいことになっている。
(4)37条書面に記載しないでよい。@〜Gのどれにも当たらない。宅建業者が「売買にたずさわるとき」は,その物件の固定資産税などの税金は誰が負担するか(売主と買主のどちらが負担するか)に関する定めがあれば,その内容を37条書面に記載しなければならない。でも,貸借にたずさわるときは借主が税金を負担することは考えられないので,37条書面に記載しないでよいことになっている。
正解(2)
平成12年[問 34] 契約後の規制(37条書面の交付義務)
宅地建物取引業者が,その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合に,宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面において必ず記載すべき事項以外のものは,次のうちどれか。
(1)借賃の額並びにその支払の時期及び方法
(2)契約の解除に関する定めがあるときは,その内容
(3)契約の更新に関する事項
(4)損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは,その内容
平成12年[問 34] 解説
宅建業者が,貸主と借主の間に「貸し借り(貸借(たいしゃく))の契約」を成立させた場合には,その契約の「大切な部分」を37条書面に必ず記載しなければならないが,具体的には次の8つの事項だ。
@当事者の氏名・住所
A宅地建物を特定するために必要な表示
B借賃の額,ならびに支払時期・支払方法
C宅地建物の引渡し時期
D借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは,その額,その金銭の授受の時期・目的
E契約の解除に関する定めがあるときは,その内容
F損害賠償の予定または違約金に関する定めがあるときは,その内容
G天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは,その内容
(1)37条書面に必ず記載すべき事項だ。上のBに当たる。これが契約の「大切な部分」であることは簡単に想像がつくだろう。
(2)37条書面に必ず記載すべき事項だ。上のEに当たる。「1年間続けて借主が地代を払わないときは,貸主は契約を解除する」というような定めがあったときが,その例だ。
(3)37条書面に必ず記載すべき事項以外のものだ。したがって正解肢になる。契約の更新に関する事項は,上の@からGのどれにも当たらない。契約の更新に関する事項も契約の「大切な部分」に違いないが,更新は借地借家法の定めにしたがって結論付けられる側面が強いので,37条書面に記載すべき事項から除かれているのだ。
(4)37条書面に必ず記載すべき事項だ。上のFに当たる。これは,「相手に迷惑をかけたときの損害賠償に関する特別の約束があるとき」だが,例えば,「1年間続けて借主が地代を払わないときは,貸主は年利2割の違約金を請求する」というような定めがあった場合は,その約束の内容を37条書面に記載しておけということだ。
正解(3)
平成13年[問 35] 契約後の規制(37条書面の交付義務)
宅地建物取引業者Aは,宅地の売買を媒介し,契約が成立した場合,宅地建物取引業法第37条の規定により,その契約の各当事者に書面を交付しなければならないが,次の事項のうち,当該書面に記載しなくてもよいものはどれか。
(1)代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは,その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
(2)当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記記録の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては,その名称)
(3)損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは,その内容
(4)当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは,その内容
平成13年[問 35] 解説
宅建業者が,宅地建物の売買を媒介(ばいかい)(紹介)し,契約が成立した場合には,その契約の大切な部分を37条書面に必ず記載しなければならないが,具体的には次の12個の事項だ。
@当事者の氏名・住所
A宅地建物を特定するために必要な表示
B代金の額,ならびに支払時期・支払方法
C宅地建物の引渡し時期
D移転登記の申請時期
E代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは,その額,その金銭の授受の時期・目的
F契約の解除に関する定めがあるときは,その内容
G損害賠償の予定または違約金に関する定めがあるときは,その内容
H代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるときは,その内容,そのあっせんによる金銭の貸借が成立しないときの措置
I天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは,その内容
J宅地建物の瑕疵を担保すべき責任,または,その責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは,その内容
K宅地建物の租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは,その内容
(1)37条書面に記載しなければならない。
上のEに当たる。売買契約では,必ず「代金以外の金銭」が授受されるとは限らないが,売主と買主の間で代金以外の金銭の授受を定めをした以上,それは契約の大切な部分になるから(一般に金額が大きい!),37条書面の記載事項となるのだ。
(2)37条書面に記載しなくてもよい。
これは「物件の上に存在する登記された権利の種類・内容など」のことだが,このような事項は,契約が成立する「前」に,すでに重要事項説明書(35条書面)に記載して説明することが義務付けられている。「物件の上に存在する登記された権利の種類・内容など」は,これから契約するかどうかを決める重要な判断材料になるので,契約が成立する「前」に35条書面に記載することであり,契約が成立した「後」に37条書面に記載しても遅いのだ。そもそも37条書面は,契約が成立した「後」に,お客さんに交付する書面だ。
(3)37条書面に記載しなければならない。
上のGに当たる。売買契約では,必ず「損害賠償の予定または違約金に関する定め」がされるとは限らないが,売主と買主の間で,約束を破ったときのお金について定めた以上,それは契約の大切な部分になるから,37条書面の記載事項となるのだ。
(4)37条書面に記載しなければならない。
上のKに当たる。売買契約では,必ず「租税その他の公課の負担に関する定め」がされるとは限らないが,売主と買主の間で,その宅地に関する税金をどっち負担するかを定めた以上,それは契約の大切な部分になるから,37条書面の記載事項となるのだ。
正解(2)
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