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宅建試験・テーマ別過去問解説集 宅建業法
取引主任者(登録を受けられない者)
平成1年[問 41] 取引主任者(登録を受けられない者)
登録に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)破産者は,復権後5年を経過しないと,登録を受けることができない。
(2)執行猶予つきの懲役の刑に処せられた者は,執行猶予期間満了の日から5年を経過しないと,登録を受けることができない。
(3)未成年者は,成人に達しないと,登録を受けることができない。
(4)不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして,その免許を取り消された者は,当該免許取消しの日から5年を経過しないと,登録を受けることができない。
平成1年[問 41] 解説
(1)誤り。破産しても復権を得れば直ちに登録を受けることができる。破産しても復権を得れば直ちに(業者の)免許を受けることができるが、それと同じである。
(2)誤り。執行猶予つきの懲役の刑に処せられても、執行猶予期間が満了すれば直ちに登録を受けることができる。執行猶予つきの懲役の刑に処せられても、執行猶予期間が満了すれば直ちに(業者の)免許を受けることができるが、それと同じである。
(3)誤り。登録が受けられないのは、すべての未成年者ではなく、営業に関し成年者と同一の行為能力を『有しない』未成年者である。
(4)正しい。不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消された者は、5年経過しないと、登録を受けることができない。不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消された者は、5年経過しないと、(業者の)免許を受けることができないが、それと同じである。
正解(4)
平成2年[問 37] 取引主任者(登録を受けられない者)
宅地建物取引主任者資格登録(以下「登録」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)取引主任者Aが、その事務に関し不正な行為をしたため、登録を受けている甲県知事から今年7月1日以後3カ月間取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年8月1日以後乙県内の事務所勤務となった場合、Aは、同年10月に乙県知事に登録の移転を申請することができる。
(2)宅地建物取引業者B社が、不正の手段により免許を受けたとして、今年7月1日甲県知事から免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示され、聴聞の期日前に相当の理由なく合併により消滅した場合、同年6月1日までの同社の取締役であったCは、同年10月に登録を受けることができない。
(3)取引主任者Dが、その事務に関し不正な行為をしたため、甲県知事から今年7月1日以後6カ月間取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年10月1日その処分に違反したとして登録を消除された場合、Dは、同年12月に登録を受けることはできない。
(4)取引主任者Eが、その事務に関し不正な行為をしたため、甲県知事から今年7月1日以後6カ月間取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年8月1日Eの申請に基づく登録の消除が行われた場合、Eは、同年12月に登録を受けることができる。
平成2年[問 37] 解説
(1)正しい。事務の禁止処分を受け、その禁止の期間が満了していない主任者は、登録の移転を申請できない。本肢の禁止期間は7月1日から3カ月なので、Aは、10月1日まで登録の移転を申請できない。したがって、10月2日以降は登録の移転を申請できるので、「10月に……登録の移転を申請することができる」という言い方は正しい。
(2)正しい。昔相当な理由なく合併により消滅した法人(B)の役員だった者(C)が、その合併の届出から5年間登録を受けることができないのは、聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内(7月1日から60日前まで)に、その役員だった場合である。Cは6月1日までは役員だったので、これに該当する。したがって、10月に登録を受けることができない。
(3)正しい。事務の禁止処分違反に該当したことを理由に登録を消除されてから5年経過しない者は、登録を受けることができない。したがって、12月に登録を受けることはできない。
(4)誤り。事務の禁止の処分を受け、その禁止期間中に登録の消除の申請があり登録が消除されたが、まだその禁止期間が満了していない者は、登録を受けることができない。禁止期間は7月1日から6カ月なので、Eは、翌年1月1日まで登録を受けることができない。したがって、12月に登録を受けることはできない。
正解(4)
平成4年[問 36] 取引主任者(登録を受けられない者)
次の者のうち、宅地建物取引主任者資格登録(以下「登録」という)を受けることができないものはどれか。
(1)A−宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人甲が3年前に建設業法違反で過料に処せられている。
(2)B−3年前に乙社が不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されたとき、乙社の政令で定める使用人であった。
(3)C−6月前に丙社が宅地建物取引業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けたが、その丙社の取締役であった。
(4)D−3年前に丁社が引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたとき、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に、丁社の取締役を退任した。
平成4年[問 36] 解説
(1)登録を受けることができない。成年者と同一の行為能力を『有しない』未成年者というだけで、登録欠格事由である。その法定代理人の前歴が問題になるのは、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が宅地建物取引業者の『免許』を受ける場合である。
(2)登録を受けることができる。『免許取消しを受けた者が法人(乙社)である場合、免許取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に、その法人の役員であった者は、法人の免許取消しの日から5年間、登録を受けられない』。しかしBは、聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内の『役員』ではない。
(3)登録を受けることができる。会社が監督処分を受けた場合に、その役員が登録欠格者となるのは、会社が受けた監督処分が『免許取消し』の場合である。業務停止処分の場合は含まれない。
(4)登録を受けることができる。免許取消しを受けた者が法人である場合、聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内の役員は5年間登録を受けられない。しかし、これが適用されるのは、法人が積極的に悪いことをして免許を取消された場合(不正手段による免許取得・業務停止事由に該当し情状が特に重い・業務停止処分違反)に限る。引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたときは、適用されない。
正解(1)
平成9年[問 32] 取引主任者(登録を受けられない者)
宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)甲県知事の登録を受けているAは、甲県知事に対して宅地建物取引主任者証の交付を申請することができるが、Aの登録及び宅地建物取引主任者証の有効期間は、5年である。
(2)取引主任者Bが、取引主任者として行う事務に関し不正な行為をし、昨年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Bは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。
(3)宅地建物取引業者C(法人)が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にCの役員であったDは、取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
(4)甲県知事の登録を受けているEが、不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも、当該処分の1年後、転居先の乙県で宅地建物取引主任者資格試験に合格したときは、Eは、いつでも乙県知事の登録を受けることができる。
平成9年[問 32] 解説
(1)誤り。主任者証の交付を申請する先は登録している知事(甲県知事)であり、主任者証の有効期間は5年だ。その限りでは本肢は正しい。しかし、登録には有効期間がない。登録は、それが途中で消除されない限り一生有効だ。
(2)誤り。事務の禁止の処分を受け、その期間中に登録の消除の申請をして消除されたが、まだ『事務の禁止期間が満了しないとき』は、登録を受けることができない。本肢で事務の禁止期間が満了するのは5月1日から6月後の11月1日だから、Bは、11月1日以降なら登録を受けることができる。
(3)正しい。不正手段による免許取得に該当したことを理由に、免許を取消された者が法人(C)である場合、その法人の免許取消しに係る聴聞の期日及び場所の『公示日前60日以内』に、その役員であった者(Dは公示の前日に役員だったので、これに該当!)は、法人の免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
(4)誤り。不正手段による登録取得を理由、登録を消除されてから5年経たない者は、登録を受けることができない。
正解(3)
平成12年[問 33] 取引主任者(登録を受けられない者)
取引主任者の登録に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)取引主任者Aが,不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に,相当の理由なく登録の消除を申請した場合,Aは,当該登録が消除された日から5年を経過しなければ,新たな登録を受けることができない。
(2)取引主任者Bは,刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合は,30日以内に登録の消除を申請しなければならず,当該登録が消除された日から5年を経過しなければ,新たな登録を受けることができない。
(3)取引主任者Cが,登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け,その禁止の期間中にCからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は,事務禁止の期間が満了するまでの間は,Cは,新たな登録を受けることができない。
(4)未成年(未婚)であるDは,法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが,宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の取引主任者とみなされることはない。
平成12年[問 33] 解説
(1)正しい。取引主任者が不正に登録を受けた場合,知事は登録を削除(消除)できるが,登録を削除する前に,知事は,言い訳を聴く必要がある。これが聴聞だ。聴聞の期日や場所が公示されると,ほとんどの場合,言い訳が通らず登録が削除される。「登録が削除されると5年間は再び登録を受けることができない」。そこで,お上に削除される前に自分から削除を申請しちゃえば,5年間待たなくても登録を受けることができると考える者が出てくる。それが(1)のAだ。しかし,Aの申請を許したのでは「登録が削除されると5年間は再び登録を受けることができない」という制度が骨抜きになってしまう。そこで,お上に削除される前に自分から登録の削除を申請しても,5年たたなければ新しい登録を受けることができないようになっている。
(2)誤り。宅建業法上,取引主任者の方から登録の削除(消除)の申請が義務付けられる場合はない。登録の削除はお上(知事)がするものだ。なお,お上によって登録が削除された場合は,削除された日から5年たたなければ,新しい登録を受けることができないが,(2)の場合は登録が削除されることはない。過失傷害罪とは過失(不注意)で人をケガさせた罪だが,過失犯の場合は刑務所に行く判決(懲役または禁錮)が出なければ登録を削除できないようになっているからだ。
(3)誤り。「Cからの申請に基づくことなく登録を消除された」と書いてあるが,これは,お上によって登録が削除されたことを意味する。この場合,上の(2)で書いたように,削除された日から5年たたなければ,新しい登録を受けることができない。したがって,仕事をヤルナという禁止期間(事務の禁止の期間)が終了しても,削除された日から5年たたなければ,Cは新らしい登録を受けることができない。
(4)誤り。未成年者(未婚)でも,親から「宅建業をしてもいい」という許可をもらえば,登録を受けることができる。営業に関する親の許可があれば,成年者扱い(成年者と同一の能力を有する未成年者)になるからだ。また,宅建業者が事務所などに置かなければならない取引主任者は,成年者でなければならないが,営業に関する親の許可があっても,ここでは成年者扱いにならない。しかし,その未成年者が会社などの法人の役員(取締役)の場合は,「成年者である専任の取引主任者とみなされる」という特別の決まりがある。未成年者でも役員であれば世間は一応の信頼を寄せるからだ。したがって,(4)は「成年者である専任の取引主任者とみなされることはない」という部分が誤りだ。
正解(1)
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