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宅建試験・テーマ別過去問解説集 宅建業法
免許(免許を受けられない者)
昭和60年[問 36] 免許(免許を受けられない者)
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)A県知事は、宅地建物取引業者Bが不正の手段により免許を取得したことが判明したので、今年4月23日に聴聞の期日及び場所を公示し、同年5月7日に聴聞を行い、同月30日にBの免許を取り消した。この場合、Bの取締役を同年2月1日に退任したCは、Bの免許の取り消しの日から5年間免許を受けることができない。
(2)A県知事は、宅地建物取引業者Bが業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いと認められたので、今年5月15日に免許の取り消し処分の聴聞の期日及び場所を公示したところ、当該処分を行う前の同月30日にBは相当の理由なく関連会社との合併により消滅した。この場合、Bの専任の取引主任者として同年2月28日まで勤務していたCは、Bが消滅した日から5年間免許を受けることができない。
(3)A県知事は、宅地建物取引業者Bが業務停止処分に違反したので、今年6月1日に免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示したところ、聴聞を行う前の同月5日にBから相当の理由なく廃業の届出があった。この場合、Bの取締役を同年5月1日に退任したCは、廃業の届出があった日から5年間免許を受けることができない。
(4)宅地建物取引業者Aの代表取締役Bは、今年5月1日に公職選挙法違反により罰金10万円の刑に処せられた。この場合、Aの免許は取り消されるほか、B個人としてはもちろん、Bが取締役である法人も、Bが罰金の刑に処せられてから5年間免許を受けることができない。
昭和60年[問 36] 解説
(1)誤り。昔免許を取り消された法人(B)の役員だった者(C)が、その免許の取り消しの日から5年間免許を受けることができないのは、聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内(4月23日から60日前まで)に、その役員だった場合だ。Cは2月1日に退任しているので、これに該当しない。
(2)誤り。昔相当な理由なく合併により消滅した法人(B)の役員だった者は、その消滅した日から5年間免許を受けることができない。しかし、Cは専任の取引主任者に過ぎないので、これに該当しない。
(3)正しい。昔相当な理由なく廃業届を出した法人(B)の役員だった者(C)が、その廃業届の日から5年間免許を受けることができないのは、聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内(6月1日から60日前まで)に、その役員だった場合だ。Cは5月1日までは役員だったので、これに該当する。
(4)誤り。法人の役員が、宅建業法違反と暴力団犯罪以外の普通の犯罪(本肢の公職選挙法違反)を犯したとき、その法人の免許が取り消されるのは、禁錮または懲役に処せられた場合だ。従って、Bが罰金に処せられてもAの免許は取り消されない。また、普通の犯罪を犯したとき、本人が5年間免許が受けられなくなるのも、禁錮または懲役に処せられた場合だ。したがって、BはB個人として、いつでも免許を受けることができる。さらに、取締役が普通の犯罪を犯したとき、法人が5年間免許が受けられなくなるのも、禁錮または懲役に処せられた場合だ。したがって、Aは、いつでも免許を受けることができる。
正解(3)
平成1年[問 39] 免許(免許を受けられない者)
次の者のうち,宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。
(1)未成年者A−営業に関し,成年者と同一の行為能力がなく,かつ,その法定代理人Bが,刑法第 247条の罪(背任罪)を犯し,罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。
(2)宅地建物取引業者であったC−宅地建物取引業者であったとき,業務停止処分事由に該当するとして,甲県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが,その公示後聴聞が行われる前に相当の理由なく宅地建物取引業の廃止の届出をし,その届出の日から5年を経過していない。
(3)取締役Dが有罪となったE社−Dが刑法第 198条の罪(贈賄罪)を犯し,懲役1年,執行猶予3年の刑に処せられ,その執行猶予期間が満了していない。
(4)F社の取締役を退任したG−かつて勤務していたF社が,不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして,乙県知事から免許を取り消されたが,その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に同社の取締役を退任し,同社の免許の取り消しの日から5年を経過していない。
平成1年[問 39] 解説
(1)免許を受けることができない。営業に関し成年者と同一の行為能力を『有しない』未成年者(A)は、法定代理人が懲役・禁固(宅建取引業法違反と暴力団犯罪は罰金も含む。本肢の背任罪は暴力団犯罪である)に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合には、免許を受けることができない。
(2)免許を受けることができる。昔相当な理由なく廃業届を出した者(C)が、その廃業届の日から5年間免許を受けることができなくなるのは、『免許取消』のための聴聞の期日及び場所の公示されたので廃業した場合である。本肢は、「業務停止処分」のための聴聞の期日及び場所の公示なので、これに該当しない。
(3)免許を受けることができない。法人は、役員が懲役・禁錮(宅建取引業法違反と暴力団犯罪は罰金も含む)に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合には、免許を受けることができない。本肢のE社はこれに該当する。役員が執行猶予になっても、その執行猶予期間が満了していない間は同じである。
(4)免許を受けることができない。昔免許を取り消された法人(F社)の役員だった者(G)が、その免許の取り消しの日から5年間免許を受けることができなくなるのは、聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に、その役員だった場合である。Gは公示日前30日前まで役員だったので、これに該当する。
正解(2)
平成6年[問 35] 免許(免許を受けられない者)
A社(主たる事務所を甲県に、従たる事務所を乙県に設けて、甲県及び乙県で宅地建物取引業を行うために、新設された会社である。)の宅地建物取引業の免許の申請に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)A社は、国土交通大臣の免許を受けなければならないが、その申請の際、登録免許税9万円を納めなければならない。
(2)A社が免許の申請書を提出するにあたって、重要な事項について虚偽の記載をしたときは、A社は、免許を受けることができない。
(3)A社の主たる事務所に従事する者が16名(営業14名、一般管理部門2名)、従たる事務所に従事する者が5名である場合、A社は、専任の宅地建物取引主任者を、少なくとも、主たる事務所にあっては4名、従たる事務所にあっては1名置かなければ、免許を受けることができない。
(4)A社の免許申請の直前に、A社の代表取締役が道路交通法に違反して罰金の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができない。
平成6年[問 35] 解説
(1)正しい。2ツ以上の都道府県の区域内に事務所を設置するときは、国土交通大臣の免許を受けなければならない。そして、国土交通大臣の新規免許を受ける場合は、9万円の登録免許税が必要である。
(2)正しい。免許の申請書・添付書類に、重要な事項について虚偽の記載があるときは、申請しても免許が与えられない。
(3)正しい。事務所について法定の数の専任の取引主任者を置いていない場合は、申請しても免許が与えられない。ここに『法定の数』とは、事務所にあっては従業員(そこの事務所のすべて)5人に1人以上の割合をいう。従って、少なくとも、
・ 主たる事務所では、16÷5= 3.2=4名
・ 従たる事務所では、5÷5= 1=1名
の専任の取引主任者を置かなければ、免許を受けることができない。
(4)誤り。A社が免許を受けることができなくなるのは、取締役(代表取締役)が『禁錮以上の刑(禁錮か懲役)』に処せられた場合である。業法違反と暴力団犯罪(背任罪・傷害罪・暴行罪等)を犯した場合は、罰金に処せられた場合でもA社が免許を受けることができなくなるが、道路交通法違反は業法違反や暴力団犯罪に当たらない。
正解(4)
平成8年[問 37] 免許(免許を受けられない者)
次に掲げる法人のうち、宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。
(1)A社−その支店の代表者が、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない。
(2)B社−その代表取締役が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。
(3)C社−不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたが、その届出の日から5年を経過していない。
(4)D社−その取締役の1人で非常勤である者が、宅地建物取引業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。
平成8年[問 37] 解説
(1)免許を受けることができる。政令で定める使用人(支店の代表者)が、暴力団犯罪(傷害罪)を犯した場合、罰金以上の刑(懲役か禁錮か罰金)に処せられたときは、会社(A社)は5年間免許を受けることができない。ただし、執行猶予になり、その執行猶予期間が満了したときは、直ちに(5年経過しなくても)免許を受けることができる。
(2)免許を受けることができない。役員(代表取締役)が、暴力団犯罪(暴行罪)を犯した場合、罰金以上の刑(懲役か禁錮か罰金)に処せられたときは、会社(B社)は5年間免許を受けることができない。
(3)免許を受けることができない。不正の手段により宅建取引業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、相当の理由なく宅建取引業を廃止した旨の届出をした者(C社)は、その届出の日から5年間免許を受けることができない。
(4)免許を受けることができない。役員(取締役)が、暴力団犯罪(脅迫罪)を犯した場合、罰金以上の刑(懲役か禁錮か罰金)に処せられたときは、会社(D社)は5年間免許を受けることができない。なお、役員は非常勤でも同じである。
正解(1)
平成16年 [問 31] 免許(免許を受けられない者)
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。
(1)A社の政令で定める使用人は,刑法第247条(背任)の罪を犯し,罰金の刑に処せられたが,その執行を終えてから3年を経過しているので,A社は免許を受けることができる。
(2)B社の取締役が,刑法第204条(傷害)の罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ,猶予期間を満了したが,その満了の日から5年を経過していないので,B社は免許を受けることができない。
(3)個人Cは,かつて免許を受けていたとき,自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ,その情状が特に重いとして免許を取り消されたが,免許取消しの日から5年を経過していないので,Cは免許を受けることができない。
(4)個人Dは,かつて破産手続開始の決定を受け,現在は復権を得ているが,復権を得た日から5年を経過していないので,Dは免許を受けることができない。
平成16年[問 31] 解説
(1)誤り。政令で定める使用人が、暴力団犯罪(背任罪)を犯した場合、罰金以上の刑(懲役か禁錮か罰金)に処せられたときは、会社(A社)は5年間免許を受けることができない。
(2)誤り。役員(取締役)が、暴力団犯罪(傷害罪)を犯した場合、罰金以上の刑(懲役か禁錮か罰金)に処せられたときは、会社(B社)は5年間免許を受けることができない。ただし、執行猶予になり、その執行猶予期間が満了したときは、直ちに(5年経過しなくても)免許を受けることができる。
(3)正しい。「業務停止事由に該当し情状が特に重い」に該当して免許を取り消された場合,取消しの日から5年間免許を受けることができない。「自己の名義をもって他人に宅建取引業を営ませる」ことは,業務停止事由に該当するので,本肢は,「業務停止事由に該当し情状が特に重い」に該当して免許を取り消された場合,に該当する。
(4)誤り。破産しても,復権を得れば、直ちに免許を受けることができる。
正解(3)
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