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宅建試験・テーマ別過去問解説集 宅建業法
免許(免許取得後の事情変更)
昭和53年[問 31] 免許(免許取得後の事情変更)
宅地建物取引業法上、宅地建物取引業者が変更の届出をしなくてもよい場合は、次のうちどれか。
(1)従来、専任の取引主任者が2名であったものが1名になった場合
(2)法人である場合において、新たに取締役が就任した場合
(3)専任の取引主任者の氏名が変わった場合
(4)営業種目として建築業を兼業することになった場合
昭和53年[問 31] 解説
変更の届出は、次の事項のどれかが変わった場合にする必要がある。
@商号・名称
A役員・政令で定める使用人の氏名
B事務所の名称・所在地
C専任の取引主任者の氏名
(1)変更の届出をしなければならない。専任の取引主任者が1人いなくなったときは、専任の取引主任者の氏名が変わることを意味するから、上記Cに該当する。
(2)変更の届出をしなければならない。新たに取締役が就任したときは、役員の氏名が変わることを意味するから、上記Aに該当する。
(3)変更の届出をしなければならない。上記Cに該当する。
(4)変更の届出をしなくてもよい。営業種目の変更は、上記@〜Cのどれにも該当しないので、変更届は不要だ。
正解(4)
昭和60年[問 42] 免許(免許取得後の事情変更)
Aは、B県知事の免許を受けている宅地建物取引業者である。この場合のB県知事への届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法違反となるものはどれか。
(1)Aは、B県内に事務所を新設したので、設置してから10日後に変更の届出を行った。
(2)Aは、20戸の一団の建物を案内所を設置して分譲することになったので、分譲開始2週間後にその旨の届出を行った。
(3)Aは、専任の取引主任者が不在となったので、その7日後に新たな専任の取引主任者を設置し、さらにその3日後に変更の届出を行った。
(4)Aが死亡したため、その相続人であるCは、その事実を知った日の2週間後にその旨の届出を行った。
昭和60年[問 42] 解説
(1)業法違反とならない。事務所の所在地を変更したときは、その日から『30日以内』に届出なければならない。変更の届出の話だ。従って、設置してから10日後に変更の届出を行った本肢は、業法違反ではない。なお、事務所の新設も事務所の所在地の変更に当たる。
(2)業法違反となる。10戸以上の一団の建物を案内所を設置して分譲するときは、その日の『10日前まで』に、届出なければならない。案内所等の届出の話だ。従って、分譲開始2週間後に届出を行った本肢は、業法違反だ。
(3)業法違反とならない。専任の取引主任者が不在となったときは、『2週間以内』に補充等の措置を執らなければならない。従って、その7日後に新たな専任の取引主任者を設置したことは、業法違反ではない。また、専任の取引主任者の氏名が変更になったときは、その日から『30日以内』に届出なければならない。変更の届出だ。従って、専任の取引主任者が不在となったときから10日後(7日後+3日後)に変更の届出を行ったことも、業法違反ではない。
(4)業法違反とならない。宅建業者が死亡したときは、その相続人がその事実を知った日から『30日以内』に届出なければならない。廃業等の届出の話だ。従って、相続人であるCが、その事実を知った日の2週間後に届出を行った本肢は、業法違反ではない。
正解(2)
昭和63年[問 36] 免許(免許取得後の事情変更)
都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業法第11条に規定する廃業等の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業を廃止した場合は、その日から2週間以内に、その清算人が、その旨をその免許を受けた都道府県知事に届けなければならない。
(2)宅地建物取引業者が破産手続開始の決定を受けた場合は、その日から30日以内に、宅地建物取引業者であった個人又は宅地建物取引業者であった法人を代表する役員が、その旨をその免許を受けた都道府県知事に届けなければならない。
(3)法人が合併により消滅した場合は、その日から2週間以内に、合併後の法人を代表する役員である者が、その旨をその免許を受けた都道府県知事に届けなければならない。
(4)法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合は、その日から30日以内に、その清算人が、その旨をその免許を受けた都道府県知事に届けなければならない。
昭和63年[問 36] 解説
(1)誤り。宅建業を廃止した場合は、その日から『30日以内』に、『個人業者だった場合は業者だった個人、法人業者だった場合は代表役員』が、その旨をその免許を受けた知事に届けなければならない。
(2)誤り。宅建業者が破産した場合は、その日から『30日以内』に、『破産管財人』が、その旨をその免許を受けた知事に届けなければならない。
(3)誤り。法人が合併により消滅した場合は、その日から『30日以内』に、『消滅した法人を代表する役員であった者』が、その旨をその免許を受けた知事に届けなければならない。
(4)正しい。法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合は、その日から『30日以内』に、その『清算人』が、その旨をその免許を受けた知事に届けなければならない。
正解(4)
平成1年[問 36] 免許(免許取得後の事情変更)
次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。
(1)A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が,A県内における事務所を廃止し,B県内に新たに事務所を設置して,引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合には,B県知事に直接免許申請書を提出して,その免許を受けてはならない。
(2)A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が,新たにB県内にも事務所を有することとなった場合には,当該事務所において事業を開始してから2週間以内に,国土交通大臣に免許申請書を提出しなければならない。
(3)国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者が,宅地建物取引業法第50条第2項の規定により同法第15条第1項の国土交通省令で定める場所について届け出をする場合には,国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行わなければならない。
(4)国土交通大臣の免許を受けている法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合には,その法人を代表する役員であった者は,国土交通大臣及び事務所の所在地を管轄するすべての都道府県知事に,その旨を届け出なければならない。
平成1年[問 36] 解説
(1)誤り。A県知事から免許を受けている業者が、A県内における事務所を廃止し、B県内に新たに事務所を設置して、引き続き宅建取引業を営もうとする場合には、免許換えをしなければならない。免許換えは、新免許権者(B県知事)に直接免許申請書を提出しなければならないのが原則だ。
(2)誤り。A県知事から免許を受けている宅建取引業者が、新たにB県内にも事務所を有することとなった場合には、国土交通大臣免許に免許換えをしなければならないが、免許換えの申請は、『新しく事業を開始する前に』しなければならない。
(3)正しい。案内所等の届出(50条2項の届出)の話である。案内所等の届出は、免許権者(国土交通大臣)『及び』当該場所の所在地を管轄する都道府県知事の両方に対して行わなければならない。
(4)誤り。法人業者が合併により消滅した場合には、その『法人を代表する役員であった者』が、『免許権者』に届け出なければならない。廃業等の届出の話である。本肢の免許権者は国土交通大臣なので、国土交通大臣にだけ届け出ればよい。
正解(3)
平成2年[問 43] 免許(免許取得後の事情変更)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが死亡した場合、Aの一般承継人は、Aが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において、なお宅地建物取引業者とみなされる。
(2)国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者B社と乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者C社が合併し、C社が消滅した場合、C社を代表する役員であった者は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(3)国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者D法人が設立許可の取り消しにより解散した場合、D法人の清算人は、当該解散の日から60日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(4)丙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Eについて破産手続開始の決定があった場合、Eの免許は、当該破産手続開始の決定のときから、その効力を失う。
平成2年[問 43] 解説
(1)正しい。宅建取引業者が死亡した場合でも、その業者が締結した契約に基づく『取引を結了する目的の範囲内』(後始末の範囲内)では、相続人(Aの一般承継人)が、宅建取引業者とみなされる。
(2)誤り。法人が合併により消滅したときは、消滅した法人の『代表役員だった者』(C社を代表する役員であった者)が、その旨を免許権者(乙県知事)に届け出なければならない。廃業等の届出の話であるが、廃業等の届出は『免許権者』にする。
(3)誤り。法人が合併・破産以外の理由で解散したとき(設立許可の取り消しにより解散した場合)は、その『清算人』が、その解散の日から『30日以内』に、その旨を免許権者(国土交通大臣)に届け出なければならない。これも廃業等の届出の話しである。
(4)誤り。業者が破産した場合、その免許は、破産した旨を免許権者(丙県知事)に『届け出たとき』(この届出も廃業等の届出の一種)から、効力を失う。破産手続開始の決定があったときから効力を失うのではない。
正解(1)
平成6年[問 38] 免許(免許取得後の事情変更)
宅地建物取引業者Aが事務所の廃止、新設等を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が、甲県の事務所を廃止し、乙県に事務所を新設して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合、Aは、直接、乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。
(2)甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が、事務所を廃止し、又は甲県内で増設した場合、Aは、甲県知事に、それぞれ、廃業の届出又は変更の届出をしなければならない。
(3)国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにした場合、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に、免許換えの申請をしなければならない。
(4)国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の主たる事務所を従たる事務所に、乙県の従たる事務所を主たる事務所に、変更した場合、Aは、国土交通大臣に変更の届出をしなければならない。
平成6年[問 38] 解説
(1)正しい。Aは、甲県の1ツしかない事務所を廃止し、乙県に事務所を新設して、引き続き宅地建物取引業を営もうとするのであるから、免許換えを申請する必要がある。免許換えは新免許権者(乙県知事)に直接申請するのが原則だ。
(2)正しい。Aが1ツしかない事務所を廃止した場合は、免許権者(甲県知事)に廃業の届出をする必要がある。また、事務所を甲県内で増設した場合は、『事務所の名称・所在地』の変更に当たるから、変更の届出をしなければならない。そもそも、変更の届出は次の事項のどれかが変わった場合にする必要があるが、本肢の変更の届出はBに当たる。
@商号・名称
A役員・政令で定める使用人の氏名
B事務所の名称・所在地
C専任の取引主任者の氏名
(3)誤り。国土交通大臣の免許を受けているAが、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにしたのであるから、免許換えを申請する必要がある。しかし、免許換えは新免許権者(乙県知事)に直接申請するのが原則だ。
(4)正しい。Aは、主たる事務所と従たる事務所を入れ替えたのだから、『事務所の名称』の変更に当たるので、変更の届出が必要である。(2)のBに当たる。
正解(3)
平成10年[問 33] 免許(免許取得後の事情変更)
宅地建物取引業者A(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)Aが、甲県の区域内の事務所を廃止し、乙県の区域内のみに事務所を設置して引き続き事業を営もうとする場合、Aは、乙県知事に対し免許換えの申請をし、乙県知事の免許を受けた後、甲県知事に廃業の届出をしなければならない。
(2)Aの役員aが退職し、後任にbを充てた場合、当該役員の職が非常勤のものであっても、Aは、甲県知事に変更の届出をしなければならない。
(3)Aが甲県知事から業務の全部の停止を命じられた場合、Aは、免許の更新の申請を行っても、その停止の期間内には免許の更新を受けることはできない。
(4)AがB法人に吸収合併され消滅した場合、Bを代表する役員は、30日以内に、甲県知事にその旨の届出をしなければならない。
平成10年[問 33] 解説
(1)誤り。Aは、甲県の事務所を廃止し、乙県にのみ事務所を新設して、引き続き宅建取引業を営もうとするのであるから、免許換えを申請する必要がある。しかし、廃業の届出をする必要はない。廃業の届出は宅建取引業を全部やめる場合にするものだからだ。
(2)正しい。変更の届出をしなければならないのは、次の事項が変わった場合だ。
@商号・名称
A役員・政令で定める使用人の氏名
B事務所の名称・所在地
C専任の取引主任者の氏名
本肢はAに該当する。aが退職し後任にbを充てた場合も役員の氏名の変更だ。
また、役員は非常勤役員も含む。従って、Aは甲県知事に変更の届出をしなければならない。
(3)誤り。免許の更新は、有効期間の満了後引き続き宅建取引業を営もうとする以上『義務』だ。したがって、業務の全部の停止を命じられた場合でも免許の更新を受けなければならない。そして、前の免許の停止の期間内は、更新後の免許の効力も停止され、その間、業務の停止を命ぜられたことになる。もっとも、免許権者は、「免許申請前5年以内に、宅建取引業に関し、不正または著しく不当な行為を行った」として、更新免許を与えないこともできる…。
(4)誤り。法人が合併により消滅した場合は、その日から『30日以内』に、『消滅した法人(A)を代表する役員であった者』が、その旨をその免許を受けた知事に届けなければならない。廃業等の届出の話だ。本肢は、「消滅しなかったB法人を代表する役員」が届けろ、と言っているので誤り。
正解(2)
平成16年 [問 32] 免許(免許取得後の事情変更)
次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。
(1)宅地建物取引業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合,Aの相続人は,Aの死亡の日から30日以内に,その旨を甲県知事に届け出なければならない。
(2)宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合,B社は,その旨を乙県知事に届け出る必要はない。
(3)宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり,免許の更新の申請は,有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。
(4)宅地建物取引業者D社(丙県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合,D社は,30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
平成16年 [問 32] 解説
(1)誤り。宅建業者が死亡した場合,相続人は,「死亡を知った日」から30日以内に,その旨を免許権者(甲県知事)に届け出なければならない。廃業等の届出の話だ。届け出る時期は,「死亡の日から」30日以内ではない。
(2)正しい。変更の届出の話だ。変更の届出は,次の事項のどれかが変わった場合にする必要がある。
@商号・名称
A役員・政令で定める使用人の氏名
B事務所の名称・所在地
C専任の取引主任者の氏名
したがって,政令で定める使用人の「本籍地」が変わっても,変更の届出をしないでよい。
(3)正しい。免許の有効期間は5年だ。そして,免許の更新申請は,有効期間満了の日の「90日前から30日前までの間」しなければならない。
(4)正しい。変更の届出の話だ。(2)で述べたように,「役員・政令で定める使用人の氏名」が変わったときは,変更の届出をする必要がある。監査役も役員の一種だ。なおこの場合,届け出る時期は,変更があってから「30日以内」だ。
正解(1)
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