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宅建試験・テーマ別過去問解説集 宅建業法

  免許(一般)

昭和50年[問 31] 免許(一般)

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)二以上の事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、すべて国土交通大臣の免許を受けなければならない。
(2)商業登記簿に登記された支店であれば、宅地建物取引業法上の事務所である。
(3)禁錮刑に処せられその執行を終えた後、5年を経過していない者を契約締結権限を有する支店長として免許の申請を行っても、免許は受けられない。
(4)宅地建物取引業者は、5年ごとに登録免許税を納付して免許の更新を受けなければならない。

 

昭和50年[問 31] 解説

(1)誤り。宅建業者は、1ツの都道府県の区域内にのみ事務所を設置するときは、知事免許を受ける必要があり、2ツ以上の都道府県の区域内に事務所を設置するときは、国土交通大臣免許を受ける必要がある。従って、二ツ以上の事務所を設置して宅建業を営もうとする者でも、事務所を1ツの都道府県の区域内で複数設置するときは、知事免許を受ければよい。
(2)誤り。支店が宅建業法上の事務所になるには、その支店で『宅建業を営む』ことが必要だ。支店が商業登記簿に登記されていても、その支店で宅建業を営まない場合(例:建設業だけを営む場合)には、宅建業法上の事務所ではない。
(3)正しい。政令で定める使用人(契約締結権限を有する支店長)が、宅建業法違反と暴力団犯罪以外の普通の犯罪を犯し、『禁錮以上の刑(禁錮または懲役)』に処せられたときは、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年間、法人は、免許を受けることができない。また、政令で定める使用人が、宅建業法違反と暴力団犯罪を犯し、『罰金以上の刑(罰金または禁錮または懲役)』に処せられたときは、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年間、法人は、免許を受けることができない。いずれにしても、政令で定める使用人が禁錮刑に処されれば、法人は、5年間免許を受けることができない。
(4)誤り。免許の有効期間は5年なので、宅建業者は、5年ごとに免許の更新を受ける必要がある。しかし、登録免許税を納付するのは、国土交通大臣の新規免許を受ける場合に限られる。免許を更新する場合は、国土交通大臣免許・知事免許を問わず、手数料を納付すればよい。

 正解(3)


昭和51年[問 33] 免許(一般)

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)免許のない会社甲が免許を有する会社乙を吸収合併した場合は、甲は新たに免許を受けなくても宅地建物取引業を営むことができる。
(2)免許申請前3年以内に宅地建物取引業に関し不正を行った者が、取締役に就任している会社は、免許を受けることができないが、その者が相談役であれば取締役と同等以上の支配力を有している場合であっても、免許を受けることができる。
(3)都道府県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が、単なる連絡事務を担当するのみで、契約の締結、広告活動等の営業行為を行う権限を一切有しない営業上の施設を他の都道府県に設ける場合には、新たに国土交通大臣の免許を受ける必要はない。
(4)免許の有効期間は5年であるが、宅地建物取引業に関して不正な行為がなければ、その免許は自動的に更新される。

 

昭和51年[問 33] 解説

(1)誤り。会社が吸収合併された場合、会社は消滅するので、その会社(乙)の免許は効力を失う。従って、吸収合併した会社(甲)が宅建業を営むには、その会社(甲)名義で、新たに免許を受けなければならない。
(2)誤り。役員(取締役)が、免許の申請前5年以内に宅建業に関し不正な行為を行った場合、会社は、免許を受けることができないが、会社に対して『取締役と同等以上の支配力』を有している者が、そのような行為を行った場合も、役員が行った場合と同様に取り扱われる。
(3)正しい。国土交通大臣免許を受ける必要があるのは、2ツ以上の都道府県の区域内に『事務所』を設置するときだ。本肢のような、営業行為を行う権限を一切有しない営業上の施設は、ここでいう事務所に入らない。従って、本肢の宅建業者は、2ツ以上の都道府県の区域内に事務所を設置していないので、国土交通大臣免許を受ける必要はない。
(4)誤り。免許の有効期間は5年だ。しかし、宅建業に関して不正な行為があったかどうかを問わず、免許が自動的に更新されることはない。有効期間の5年が満了する90日前から30日前までの間に、更新手続をしなければ、免許は更新されない。

 正解(3)


平成3年[問 37] 免許(一般)

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内に事務所を設置することなく、乙県の区域内で業務を行おうとする場合、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
(2)宅地建物取引業者である個人Bが宅地建物取引業を営む目的で株式会社Cを設立し、Bがその代表取締役となって業務を行う場合、株式会社Cは、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
(3)宅地建物取引業者である個人Dが死亡し、その相続人EがDの所有していた土地を20区画に区分し、宅地として分譲する場合、相続人Eは、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
(4)宅地建物取引業者である法人Fと宅地建物取引業者でない法人Gが合併し、法人Fが消滅した場合において、法人Gが法人Fの締結していた売買契約に基づくマンションの引渡しをしようとするときは、法人Gは、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。

 

平成3年[問 37] 解説

(1)誤り。知事免許の業者でも全国で営業できるので、他県(乙県)でそのまま(甲県知事免許のまま)業務を行える。
(2)誤り。個人と法人(会社)は法律上別に取り扱われるから、代表者が同じでもCは会社名義の免許を新たに受けなければならない。
(3)正しい。個人が死亡した場合には、その瞬間に免許が効力を失う。ただし、後を継ぐ者(相続人)は、『取引を結了する目的の範囲内』では(死亡した業者の未処理の契約の後始末をする限りでは)、業者であるとみなされる。しかし、本肢の相続人Eの行為(Dの所有していた土地を20区画に区分し宅地として分譲すること)は、取引を結了する目的の範囲内とはいえない(Eの新たな行為である)。したがって、Eは業者であるとみなされることはなく、Eは免許を受けなければならない。
(4)誤り。法人(F)が合併により消滅した場合には、その瞬間に免許が効力を失う。ただし、後を継ぐ者(G)は、『取引を結了する目的の範囲内』では(合併により消滅したFの未処理の契約の後始末をする限りでは)、業者であるとみなされる。本肢のGの行為(Fの締結していた売買契約に基づくマンションの引渡しをしようとすること)は、取引を結了する目的の範囲内といえる。したがって、Gは業者であるとみなされ、Gは免許を受けなくてもよい。

 正解(3)

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