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宅建試験・テーマ別過去問解説集 宅建業法
宅建業者の意味(宅地になるか)
昭和52年[問 29] 宅建業者の意味(宅地になるか)
宅地建物取引業法上の、宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)工場建設の目的で取引される用途地域内の土地は、宅地である。
(2)用途地域内の農地は、宅地である。
(3)用途地域内の都市公園内にある公園管理事務所の敷地は宅地である。
(4)別荘地として取引される市街化調整区域内の山林は、宅地である。
昭和52年[問 29] 解説
宅建業法上の宅地とは、
@『建物の敷地』である土地(将来建物の敷地になる予定の土地を含む)
A現在、用途地域内にある土地
のどちらかである。
ただし、@またはAに該当しても、現在、公共施設(例:公園・道路・河川)内にある土地は宅地ではない。
(1)正しい。工場建設の目的で取引される用途地域内の土地は、上記@Aの両方に該当するから、宅地だ。
(2)正しい。用途地域内の農地は、上記Aに該当するから、宅地だ。
(3)誤り。用途地域内の都市公園内にある公園管理事務所の敷地は、現在、公共施設(公園)内にある土地だから、宅地ではない。
(4)正しい。別荘地として取引される市街化調整区域内の山林は、上記@に該当するから、宅地だ。
正解(3)
昭和61年[問 35] 宅建業者の意味(宅地になるか)
次のうち、宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に当たらないものはどれか。
(1)都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内の土地で、民営の駐車場の用に供せられているもの
(2)登記記録上の地目は山林であるが、別荘の敷地に供する目的で取引される土地
(3)都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内の土地で、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の用に供せられているもの
(4)登記記録上の地目は原野であるが、倉庫の敷地に供する目的で取引される土地
昭和61年[問 35] 解説
宅建業法上の宅地とは……
@『建物の敷地』である土地(将来建物の敷地になる予定の土地を含む)
A現在、用途地域内にある土地
のどちらかである。ただし、@またはAに該当しても、現在、公共施設(例:公園・道路・河川)内にある土地は宅地ではない。
(1)宅地に当たる。用途地域内の土地で、民営の駐車場の用に供せられているものは、上記Aに該当するから、宅地である。
(2)宅地に当たる。別荘の敷地に供する目的で取引される土地は、上記@に該当するから、宅地である。
(3)宅地に当たらない。都市公園の用に供せられているものは、現在、公共施設(公園)内にある土地だから、宅地ではない。
(4)宅地に当たる。倉庫の敷地に供する目的で取引される土地は、上記@に該当するから、宅地である。
正解(3)
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