農地法2
第四章 遊休農地に関する措置(第三十条―第四十四条)
第五章 雑則(第四十五条―第六十三条の二)
第六章 罰則(第六十四条―第六十九条)
附則(省略)・別表
第四章 遊休農地に関する措置
(利用状況調査及び指導)
第三十条 農業委員会は、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。
2 農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。
3 農業委員会は、前二項の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、その農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者及びその農地の所有者。第三十二条において同じ。)に対し、当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要な指導をするものとする。
一 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
二 その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地(前号に掲げる農地を除く。)
4 前項の規定は、第四条第一項又は第五条第一項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。
(農業委員会に対する申出)
第三十一条 次に掲げる者は、前条第三項各号のいずれかに該当する農地があると認めるときは、その旨を農業委員会に申し出て適切な措置を講ずべきことを求めることができる。
一 その農地の存する市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合、土地改良区その他の農林水産省令で定める農業者の組織する団体
二 その農地の周辺の地域において農業を営む者(その農地によつてその者の営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるものに限る。)
2 農業委員会は、前項の規定による申出があつたときは、当該農地についての利用状況調査その他適切な措置を講じなければならない。
(遊休農地である旨の通知等)
第三十二条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農地の所有者に対し、当該農地が遊休農地である旨及び当該農地が第三十条第三項各号のいずれに該当するかの別を通知するものとする。ただし、過失がなくて通知を受けるべき遊休農地の所有者を確知することができないときは、その旨を公告するものとする。
一 第三十条第三項の規定による指導をした場合においてもなお相当期間当該指導に係る農地の農業上の利用の増進が図られない場合
二 第三十条第三項の規定による指導に係る農地につき所有権に関する仮登記上の権利が設定されていることを理由にその農地の所有者が当該指導に従う意思がない旨を表明したときその他その農地の農業上の利用の増進が図られないことが明らかであると認められる場合
三 その農地について第三十条第三項の規定による指導をすることができない場合
(遊休農地の農業上の利用に関する計画の届出)
第三十三条 前条の規定による通知を受けた遊休農地の所有者(当該遊休農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)は、農林水産省令で定める事由に該当する場合を除き、当該通知があつた日から起算して六週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該通知に係る遊休農地の農業上の利用に関する計画を農業委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る計画に当該遊休農地の農業経営基盤強化促進法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の記載があるときは、同法第十三条第一項の農用地の所有者からの申出があつたものとみなして、同条及び同法第十三条の二の規定を適用する。
(勧告)
第三十四条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該遊休農地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該遊休農地の農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。
一 前条第一項の規定による届出に係る計画の内容が当該遊休農地の農業上の利用の増進を図る上で適切でないと認める場合
二 前条第一項の規定による届出がない場合
三 前条第一項の規定による届出に係る計画に従つて当該遊休農地の農業上の利用が行われていないと認める場合
2 農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
(所有権の移転等の協議)
第三十五条 農業委員会は、第三十条第三項第一号に該当する農地について前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る遊休農地の所有権の移転又は賃借権の設定若しくは移転(以下「所有権の移転等」という。)を希望する農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体又は特定農業法人(農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業法人をいう。)で農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「農地保有合理化法人等」という。)のうちから所有権の移転等に関する協議を行う者を指定して、その者が所有権の移転等に関する協議を行う旨を当該勧告を受けた遊休農地の所有者等に通知するものとする。
2 前項の規定により協議を行う者として指定された農地保有合理化法人等は、同項の規定による通知があつた日から起算して六週間を経過する日までの間、当該通知を受けた者と当該通知に係る遊休農地の所有権の移転等に関する協議を行うことができる。この場合において、当該通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該遊休農地の所有権の移転等に関する協議を行うことを拒んではならない。
3 前項の規定による協議に係る遊休農地の所有権の移転等を受けた農地保有合理化法人等は、当該遊休農地を含む周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に資するよう当該遊休農地の農業上の利用の増進に努めるものとする。
(調停)
第三十六条 前条第二項の規定による協議が調わず、又は協議を行うことができないときは、同条第一項の規定による指定を受けた農地保有合理化法人等は、同項の規定による通知があつた日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その協議に係る所有権の移転等につき必要な調停をなすべき旨を申請することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による申請があつたときは、速やかに調停を行うものとする。
3 都道府県知事は、第一項の調停を行う場合には、当事者の意見を聴くとともに、前条第一項の規定による指定をした農業委員会に対し、助言、資料の提供その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
(裁定の申請)
第三十七条 都道府県知事が前条第四項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告があつた日から起算して二月以内に当該勧告に係る調停案の受諾をしないときは、第三十五条第一項の規定による指定を受けた農地保有合理化法人等は、当該勧告があつた日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該勧告に係る遊休農地について、特定利用権(農地についての耕作を目的とする賃借権をいう。以下同じ。)の設定に関し裁定を申請することができる。
(意見書の提出)
第三十八条 都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る遊休農地の所有者等にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者の有する権利の種類及び内容、その者が前条の規定による申請に係る遊休農地を現に耕作の目的に供していない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。
(裁定)
第三十九条 都道府県知事は、第三十七条の規定による申請に係る遊休農地が現に耕作の目的に供されておらず、かつ、前条第一項の意見書の内容その他当該遊休農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き耕作の目的に供されないことが確実であると見込まれる場合において、当該申請をした者が当該遊休農地をその者の利用計画に従つて利用に供することが当該遊休農地の農業上の利用の増進を図るため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、特定利用権を設定すべき旨の裁定をするものとする。
2 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 特定利用権を設定すべき遊休農地の所在、地番、地目及び面積
二 特定利用権の内容
三 特定利用権の始期及び存続期間
四 借賃
五 借賃の支払の方法
3 第一項の裁定は、前項第一号から第三号までに掲げる事項については申請の範囲を超えてはならず、同項第二号に掲げる事項についてはその遊休農地の性質によつて定まる用方に従い利用することとなるものでなければならず、同項第三号に規定する存続期間については五年を限度としなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の裁定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
(裁定の効果等)
第四十条 都道府県知事は、前条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした者及び当該申請に係る遊休農地の所有者等に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
2 前条第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、当該裁定の申請をした者と当該申請に係る遊休農地の所有者等との間に特定利用権の設定に関する契約が締結されたものとみなす。
3 民法第二百七十二条ただし書(永小作権の譲渡又は賃貸の禁止)及び第六百十二条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)の規定は、前項の場合には、適用しない。
(特定利用権に係る賃貸借の解除)
第四十一条 前条第二項の規定により設定された特定利用権を有する者が正当な理由がなく引き続き一年以上その特定利用権に係る遊休農地の全部又は一部をその目的に供しなかつたときは、その特定利用権を設定した者は、その目的に供されていない遊休農地につき、都道府県知事の承認を受けて、その特定利用権に係る賃貸借の解除をすることができる。
(特定利用権の譲渡等の禁止)
第四十二条 第四十条第二項の規定により設定された特定利用権を有する者は、その特定利用権を譲り渡し、又はその特定利用権に係る遊休農地を貸し付けることができない。ただし、特定利用権を有する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が、農地売買等事業により特定利用権に係る遊休農地を貸し付ける場合は、この限りでない。
2 民法第六百十二条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)の規定は、前項ただし書の場合には、適用しない。
(所有者等を確知することができない場合における遊休農地の利用)
第四十三条 第三十二条ただし書の規定による公告に係る遊休農地(第三十条第三項第一号に該当する農地であつて、当該遊休農地の所有者等に対し第三十二条の規定による通知がされなかつたものに限る。)を利用する権利の設定を希望する農地保有合理化法人等は、当該公告があつた日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該遊休農地を利用する権利の設定に関し裁定を申請することができる。
2 第三十九条の規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の意見書の内容その他当該遊休農地」とあるのは「当該遊休農地」と、同項及び同条第二項第一号から第三号までの規定中「特定利用権」とあるのは「当該遊休農地を利用する権利」と、同項第四号中「借賃」とあるのは「借賃に相当する補償金の額」と、同項第五号中「借賃」とあるのは「補償金」と読み替えるものとする。
3 都道府県知事は、第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした者に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
4 第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、当該裁定の申請をした者は、当該遊休農地を利用する権利を取得する。
5 第一項の裁定の申請をした者は、当該裁定において定められた当該遊休農地を利用する権利の始期までに、当該裁定において定められた補償金を当該遊休農地の所有者等のために供託しなければならない。
6 前項の規定による補償金の供託は、当該遊休農地の所在地の供託所にするものとする。
7 第十六条及び前条第一項の規定は、第一項に規定する遊休農地を利用する権利について準用する。この場合において、第十六条第一項中「その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつた」とあるのは、「その設定を受けた者が当該遊休農地の占有を始めた」と読み替えるものとする。
(措置命令)
第四十四条 市町村長は、第三十二条の規定による通知又は公告に係る遊休農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該遊休農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な限度において、当該遊休農地の所有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下この条において「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
3 市町村長は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一 第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた遊休農地の所有者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二 第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき遊休農地の所有者等を確知することができないとき。
三 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
4 市町村長は、前項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該遊休農地の所有者等に負担させることができる。
5 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
第五章 雑則
(買収した土地、立木等の管理)
第四十五条 国が第七条第一項若しくは第十二条第一項の規定により買収し、又は第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。
2 前項の規定により農林水産大臣が管理する国有財産につき国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十二条第一項の規定により備えなければならない台帳の取扱いについては、政令で特例を定めることができる。
(売払い)
第四十六条 農林水産大臣は、前条第一項の規定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体その他の農林水産省令で定める者に売り払うものとする。ただし、次条の規定により売り払う場合は、この限りでない。
2 前項の規定により売り払う農地又は採草放牧地について、その農業上の利用のため第十二条第一項の規定により併せて買収した附帯施設があるときは、これをその農地又は採草放牧地の売払いを受ける者に併せて売り払うものとする。
第四十七条 農林水産大臣は、第四十五条第一項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所管換若しくは所属替をすることができる。
(公簿の閲覧等)
第四十八条 国又は都道府県の職員は、登記所又は市町村の事務所について、この法律による買収、買取り又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を受けることができる。
(立入調査)
第四十九条 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律による買収その他の処分をするため必要があるときは、その職員に他人の土地又は工作物に立ち入つて調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、その土地又は工作物の所有者、占有者その他の利害関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、その土地又は工作物の占有者にこれを通知しなければならない。但し、通知をすることができない場合その他特別の事情がある場合には、公示をもつて通知に代えることができる。
4 第一項の規定による立入は、工作物、宅地及びかき、さく等で囲まれた土地に対しては、日出から日没までの間でなければしてはならない。
5 国又は都道府県は、第一項の土地又は工作物の所有者又は占有者が同項の規定による調査、測量又は物件の除去若しくは移転によつて損失を受けた場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
6 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(報告の徴取)
第五十条 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、都道府県農業会議又は農業委員会から必要な報告を徴することができる。
(違反転用に対する処分)
第五十一条 農林水産大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
一 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人
二 第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者
三 前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
四 偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者
2 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一 第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二 第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知することができないとき。
三 緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
4 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により同項の原状回復等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。
5 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。
(情報の提供等)
第五十二条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
(不服申立て)
第五十三条 第九条第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付についての異議申立て又は第三十九条第一項若しくは第四十三条第一項の裁定についての審査請求においては、その対価、借賃又は補償金の額についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。ただし、同項の裁定を受けた者がその裁定に係る遊休農地の所有者等を確知することができないことにより第五十五条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
2 第四条第一項又は第五条第一項の規定による許可に関する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
3 第七条第二項又は第六項の規定による公示については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。前項の規定により裁定の申請をすることができる処分についても、同様とする。
4 行政不服審査法第十八条の規定は、前項後段の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
(不服申立てと訴訟との関係)
第五十四条 この法律に基づく処分(不服申立てをすることができない処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
2 第五十一条第一項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十七条第二項の規定は、適用しない。
(対価等の額の増減の訴え)
第五十五条 次に掲げる対価、借賃又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、これらの対価、借賃又は補償金に係る処分のあつた日から六月を経過したときは、この限りでない。
一 第九条第一項第三号(第十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する対価
二 第三十九条第二項第四号に規定する借賃
三 第四十三条第二項において読み替えて準用する第三十九条第二項第四号に規定する補償金
2 前項第一号に掲げる対価の額についての同項の訴えにおいては国を、同項第二号に掲げる借賃の額についての同項の訴えにおいては第三十七条の規定による申請をした者又はその申請に係る遊休農地の所有者等を、同項第三号に規定する補償金の額についての同項の訴えにおいては第四十三条第一項の規定による申請をした者又はその申請に係る遊休農地の所有者等を、それぞれ被告とする。
3 第一項第一号に掲げる対価につきこれを増額する判決が確定した場合において、増額前の対価が第十条第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により供託されているときは、国は、その増額に係る対価を供託しなければならず、また、この場合においては、第十条第三項の規定を準用する。
4 第十一条第二項の規定は、前項の規定により供託された対価について準用する。
(土地の面積)
第五十六条 この法律の適用については、土地の面積は、登記簿の地積による。ただし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき、農業委員会が認定したところによる。
(換地予定地に相当する従前の土地の指定)
第五十七条 第七条第一項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)に基づく耕地整理、土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第四条第一項に規定する土地区画整理若しくは土地改良法に基づく土地改良事業に係る規約又は同法第五十三条の五第一項(同法第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項若しくは土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項の規定によつて、換地処分の発効前に従前の土地に代えて使用又は収益をすることができるものとして指定された土地又はその土地の部分に相当する従前の土地又は土地の部分を地目、地積、土性等を考慮して指定することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、その指定の内容を遅滞なく農業委員会に通知しなければならない。
(指示及び代行)
第五十八条 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務(第六十三条第一項第四号及び第八号並びに第二項各号に掲げるものを除く。)の処理に関し、農業委員会に対し、必要な指示をすることができる。
2 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する都道府県知事の事務(第六十三条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げるものを除く。次項において同じ。)の処理に関し、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができる。
3 農林水産大臣は、都道府県知事が前項の指示に従わないときは、この法律に規定する都道府県知事の事務を処理することができる。
4 農林水産大臣は、前項の規定により自ら処理するときは、その旨を告示しなければならない。
(是正の要求の方式)
第五十九条 農林水産大臣は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
一 第四条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二 第五条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
2 農林水産大臣は、前項各号に掲げる都道府県知事の事務を地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた場合において、当該市町村の当該事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして同法第二百四十五条の五第二項の指示を行うときは、当該市町村が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
(農業委員会に関する特例)
第六十条 農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により、農業委員会が置かれていない市町村についてのこの法律(第二十五条を除く。以下この項において同じ。)の適用については、この法律中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
2 農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの法律の適用については、この法律中「市町村の区域」とあるのは、「農業委員会の区域」と読み替えるものとする。
(特別区等の特例)
第六十一条 この法律中市町村又は市町村長に関する規定(指定都市にあつては、第三条第四項を除く。)は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市(農業委員会等に関する法律第三十五条第二項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあつては区又は区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合管理者に適用する。
(権限の委任)
第六十二条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
(事務の区分)
第六十三条 この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一 第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)
二 第四条第一項、第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
三 第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項及び第五項において準用する第四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
四 第三十条第一項から第三項まで、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
五 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務
六 第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二号、第三号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)
七 第五十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二号及び第三号に掲げる事務に係るものに限る。)
八 第五十二条の規定により市町村が処理することとされている事務
2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
一 第四条第一項第七号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二 第五条第一項第六号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
(運用上の配慮)
第六十三条の二 この法律の運用に当たつては、我が国の農業が家族農業経営、法人による農業経営等の経営形態が異なる農業者や様々な経営規模の農業者など多様な農業者により、及びその連携の下に担われていること等を踏まえ、農業の経営形態、経営規模等についての農業者の主体的な判断に基づく様々な農業に関する取組を尊重するとともに、地域における貴重な資源である農地が地域との調和を図りつつ農業上有効に利用されるよう配慮しなければならない。
第六章 罰則
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者
三 第五十一条第一項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事の命令に違反した者
第六十五条 第四十九条第一項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十六条 第四十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第六十四条第一号若しくは第二号(これらの規定中第四条第一項又は第五条第一項に係る部分に限る。)又は第三号 一億円以下の罰金刑
二 第六十四条(前号に係る部分を除く。)又は前二条 各本条の罰金刑
第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第六条第一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第三十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第三十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第六十九条 第三条の三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
附則(省略)
別表
都道府県名 小作地の面積
北海道 四.〇ヘクタール
青森県 一.五ヘクタール
岩手県 一.一ヘクタール
宮城県 一.四ヘクタール
秋田県 一.四ヘクタール
山形県 一.三ヘクタール
福島県 一.一ヘクタール
茨城県 一.一ヘクタール
栃木県 一.二ヘクタール
群馬県 〇.九ヘクタール
埼玉県 〇.九ヘクタール
千葉県 一.一ヘクタール
東京都 〇.七ヘクタール
神奈川県 〇.七ヘクタール
新潟県 一.〇ヘクタール
富山県 一.〇ヘクタール
石川県 〇.八ヘクタール
福井県 〇.九ヘクタール
山梨県 〇.七ヘクタール
長野県 〇.八ヘクタール
岐阜県 〇.六ヘクタール
静岡県 〇.七ヘクタール
愛知県 〇.七ヘクタール
三重県 〇.七ヘクタール
滋賀県 〇.七ヘクタール
京都府 〇.六ヘクタール
大阪府 〇.六ヘクタール
兵庫県 〇.六ヘクタール
奈良県 〇.六ヘクタール
和歌山県 〇.六ヘクタール
鳥取県 〇.八ヘクタール
島根県 〇.七ヘクタール
岡山県 〇.七ヘクタール
広島県 〇.五ヘクタール
山口県 〇.七ヘクタール
徳島県 〇.六ヘクタール
香川県 〇.六ヘクタール
愛媛県 〇.七ヘクタール
高知県 〇.七ヘクタール
福岡県 〇.八ヘクタール
佐賀県 〇.九ヘクタール
長崎県 〇.七ヘクタール
熊本県 一.〇ヘクタール
大分県 〇.六ヘクタール
宮崎県 〇.九ヘクタール
鹿児島県 〇.七ヘクタール
沖縄県 一.〇ヘクタール
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