土地区画整理法3
第四章 費用の負担等(第百十八条―第百二十一条)
第五章 監督(第百二十二条―第百二十七条の二)
第六章 雑則(第百二十八条―第百三十六条の四)
第七章 罰則(第百三十七条―第百四十七条)
附則
第四章 費用の負担等
(費用の負担)
第百十八条 第三条第一項から第四項まで、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業に要する費用は、施行者が負担する。
2 第三条第五項の規定により国土交通大臣が施行する土地区画整理事業に要する費用は、国が負担する。
3 国は、第三条第五項の規定により国土交通大臣の指示を受けて都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業については、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担する。
(地方公共団体の分担金)
第百十九条 都道府県知事は、第三条第四項の規定により都道府県が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける市町村に対し、国土交通大臣は、同条第五項の規定により施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させることができる。
2 都道府県知事又は国土交通大臣は、前項の規定により、利益を受ける市町村又は地方公共団体に対し、土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、あらかじめ、当該市町村又は地方公共団体の意見を聴かなければならない。
第百十九条の二 機構等は、第三条の二又は第三条の三の規定により機構等が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
2 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、機構等と地方公共団体とが協議して定める。
3 前項に規定する協議が成立しない場合においては、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。
(公共施設管理者の負担金)
第百二十条 都市計画において定められた幹線街路その他の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を施行する場合においては、施行者は、他の法律の規定に基づき当該公共施設の新設又は変更に関する事業を行うべき者(以下本条において「公共施設管理者」という。)に対し、当該公共施設の用に供する土地の取得に要すべき費用の額の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
2 施行者は、前項の規定により公共施設管理者に対し、土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担することを求めようとする場合においては、あらかじめ、当該公共施設管理者と協議し、その者が負担すべき費用の額及び負担の方法を事業計画において定めておかなければならない。
(補助金)
第百二十一条 国は、第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるため、その費用の二分の一以内を施行者に対し補助金として交付することができる。
第五章 監督
第百二十二条 削除
(報告、勧告等)
第百二十三条 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2 国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第三条の二の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十六条において同じ。)に対し、その施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
(個人施行者に対する監督)
第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4 個人施行者は、前項の公告があるまでは、認可の取消に因る土地区画整理事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。
(組合に対する監督)
第百二十五条 都道府県知事は、組合の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求した場合においては、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消、変更若しくは停止、又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わない場合又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があつた日から一月を経過してもなお総会を招集しない場合においては、その組合の設立についての認可を取り消すことができる。
5 都道府県知事は、第三十二条第三項の規定により組合員から総会の招集の請求があつた場合において、理事及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基き、総会を招集しなければならない。第三十五条第三項又は第三十六条第四項において準用する第三十二条第三項の規定により組合員又は総代から総会の部会又は総代会の招集の請求があつた場合において、理事及び監事が総会の部会又は総代会を招集しないときも、同様とする。
6 都道府県知事は、第二十七条第七項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があつた場合において、理事がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基き、これを組合員の投票に付さなければならない。第三十七条第四項の規定により組合員から総代の解任の請求があつた場合において、理事がこれを組合員の投票に付さないときも同様とする。
7 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくはその部会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消を請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
(区画整理会社に対する監督)
第百二十五条の二 都道府県知事は、区画整理会社の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その区画整理会社の事業又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事は、区画整理会社の施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の十分の一以上の同意を得て、その区画整理会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反する疑いがあることを理由として区画整理会社の事業又は会計の状況の検査を請求した場合においては、その区画整理会社の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、区画整理会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反していると認めるときは、区画整理会社に対し、その違反を是正するため必要な限度において、区画整理会社のした処分の取消し、変更若しくは停止、又は区画整理会社のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4 都道府県知事は、区画整理会社が前項の規定による命令に従わない場合においては、その区画整理会社に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
5 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6 区画整理会社は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる土地区画整理事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。
(是正の要求)
第百二十六条 国土交通大臣は、都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 都道府県又は市町村は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。
(不服申立て)
第百二十七条 次に掲げる処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
一 第十四条第一項若しくは第三項又は第三十九条第一項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。)
二 第二十条第三項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
三 第五十一条の二第一項又は第五十一条の十第一項の規定による認可
四 第五十一条の八第三項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
五 都道府県又は市町村が第五十二条第一項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
六 第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の規定による認可
七 第五十五条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による通知
八 国土交通大臣が第六十六条第一項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
九 第六十九条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による通知
十 第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項の規定による認可
十一 第七十一条の三第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による通知
十二 第八十八条第四項(第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知
第百二十七条の二 前条に規定するものを除くほか、組合、区画整理会社、市町村、都道府県又は機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)がした処分にあつては国土交通大臣に対して行政不服審査法 による審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求につき都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
第六章 雑則
(土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ)
第百二十八条 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
2 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域について、前項の同意を得て、新たに施行者となつた者がある場合においては、その土地区画整理事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。
3 個人施行者、組合又は区画整理会社は、第一項に規定する同意を与えようとする場合において、土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その土地区画整理事業の引継ぎについてその債権者の同意を得なければならない。
4 第二項の規定により個人施行者、組合又は区画整理会社が施行していた土地区画整理事業が引き継がれた場合においては、当該施行地区となつている区域について新たに施行者となつた者に係る第九条第三項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項若しくは第四項、第三十九条第四項、第五十一条の九第三項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の公告(第二十一条第三項の公告にあつては、第十四条第一項の規定による認可に係るものに限る。)があつた日において、当該個人施行者又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業は廃止されるものとし、当該組合は解散するものとする。
5 第二項の規定により土地区画整理事業を引き継いで施行することとなつた施行者は、引き継がれることとなつた施行者が土地区画整理事業の施行に関して有していた権利義務(その者がその施行する土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(処分、手続等の効力)
第百二十九条 土地区画整理事業を施行しようとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又は土地区画整理事業の施行に係る土地若しくはその土地に存する工作物その他の物件について権利を有する者の変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により従前のこれらの者がした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
(宅地の共有者等の取扱い)
第百三十条 宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に二人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第五十一条の六(第五十一条の十第二項、第八十八条第一項及び第九十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項(第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項及び第二項(第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第九十八条第四項並びに第百二十五条の二第二項の規定の適用については、併せて一の所有者又は借地権者とみなす。ただし、これらの者のみにより土地区画整理事業を施行しようとし、若しくは施行する場合又はこれらの者のみにより組合を設立しようとし、若しくはこれらの者のみが組合の組合員となつている場合においては、この限りでない。
2 前項本文の規定により一の所有者又は借地権者とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所を施行者に通知しなければならない。
3 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて、施行者に対抗することができない。
4 第二項の代表者の解任は、施行者にその旨を通知するまでは、これをもつて施行者に対抗することができない。
5 第二項の規定により代表者を選任しなければならない場合において、同項の規定による通知がないときは、施行者がこの法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により第一項本文に掲げる者に対してする行為は、これらの者のうちいずれか一人に対してすることをもつて足りる。
(公有水面の取扱)
第百三十一条 公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。
(債権者の同意の基準)
第百三十二条 第十条第二項、第十三条第三項、第三十九条第三項、第四十五条第四項、第五十条第五項、第五十一条の十第三項、第五十一条の十三第三項又は第百二十八条第三項の規定による同意を求められた債権者は、正当な理由がある場合を除いては、その同意を拒むことができない。
(書類の送付にかわる公告)
第百三十三条 施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付にかえることができる。
2 第七十七条第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所を管轄する市町村長」と読み替えるものとする。
3 第一項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
(意見書の提出の期間の計算等)
第百三十四条 この法律の規定による意見書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便で差し出された場合においては、送付に要した日数は、期間に算入しない。
2 この法律の規定による意見書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき事由がある場合においては、受理することができる。
(他の工事の費用の負担)
第百三十五条 土地区画整理事業の施行に因りその施行地区に隣接する鉄道若しくは軌道の踏切又は橋の新設若しくは変更の工事を施行する必要が生じた場合においては、その工事に要する費用は、その必要を生じた限度において、施行者が負担するものとする。
2 前項の工事の設計及び施行方法は、当該工事を施行する者と当該施行者との協議により定めなければならない。
(土地区画整理事業と農用地等の関係の調整)
第百三十六条 都道府県知事は事業計画若しくは事業計画の変更について審査する場合又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、地方公社(市のみが設立したものを除く。)は第七十一条の二第一項の事業計画を定め、又は変更しようとする場合において、当該土地区画整理事業が、都市計画法第七条第一項 の市街化区域と定められた区域外の農用地の廃止を伴うものであるとき、又は用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他これらの施設の管理若しくはこれらの施設の新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該事業計画又はその変更について、都道府県農業会議及び当該施設を管理する土地改良区の意見を聴かなければならない。ただし、政令で定める軽微なものについては、この限りでない。
(権限の委任)
第百三十六条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(大都市等の特例)
第百三十六条の三 この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下本条中「中核市」という。)及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下本条中「特例市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市、中核市又は特例市(以下本条中「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
(事務の区分)
第百三十六条の四 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。
一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務
イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号 に規定する第二号 法定受託事務とする。
一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第七項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務
二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
三 第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
第七章 罰則
第百三十七条 個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、組合の役員、総代若しくは職員又は区画整理会社の役員若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。)が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
2 個人施行者等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。
3 個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
4 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百三十八条 前条第一項から第三項までに掲げる者に対して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第百三十八条の二 第百十七条の九第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百三十八条の三 第百十七条の十六第二項の規定による検定事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百三十九条 第七十二条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第百四十条 第七十六条第四項の規定による命令に違反して土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第百四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第百三十九条又は前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百四十二条 第八十一条第二項の規定に違反して同条第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第百四十二条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第百十七条の十二の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第百十七条の十四第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第百十七条の十五第一項の規定による許可を受けないで、検定事務の全部を廃止したとき。
第百四十三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、個人施行者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十条第二項、第十三条第三項又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。
二 第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
三 第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
四 第百二十四条第一項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
五 第百二十四条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
第百四十四条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 組合が土地区画整理事業以外の事業を営んだとき。
二 第二十八条第九項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
三 第二十八条第十項の規定に違反したとき。
四 第三十二条第一項(第三十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項から第五項まで(第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五 第三十二条第九項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
六 第三十二条第十項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
七 第三十九条第三項、第四十五条第四項、第五十条第五項又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。
八 第四十七条又は第四十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
九 第四十八条の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
十 第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
十一 第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
十二 第百二十五条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
十三 第百二十五条第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
十四 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
十五 組合がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第百四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした区画整理会社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第五十一条の十第三項、第五十一条の十三第三項又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。
二 第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
三 第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
四 第百二十五条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
五 第百二十五条の二第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
六 国土交通大臣又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
七 区画整理会社がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第百四十六条 第三十二条第七項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第百四十七条 第二十三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則(省略)
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