宅地建物取引業法施行規則

最終改正:平成二〇年三月二四日国土交通省令第一〇号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十年三月二十四日国土交通省令第十号 (未施行)

 宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第四条第一項 、同条第二項 、第八条の二第一項 、第十二条の五第二項 及び第十九条 の規定に基き、並びに同法 を実施するため、宅地建物取引業法施行規則を次のように定める。

(免許申請書の様式)
第一条  宅地建物取引業法 (以下「法」という。)第四条第一項 に規定する免許申請書の様式は、別記様式第一号によるものとする。

(添付書類)
第一条の二  法第四条第二項第四号 に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもつて代えることができる。
一  法第三条第一項 の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員(相談役及び顧問を含む。)をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下この条において「免許申請者」という。)、宅地建物取引業法施行令 (昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「令」という。)第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
一の二  免許申請者、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
二  法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
三  事務所を使用する権原に関する書面
四  事務所付近の地図及び事務所の写真
五  免許申請者、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の略歴を記載した書面
六  法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
七  個人である場合においては、資産に関する調書
八  宅地建物取引業に従事する者の名簿
九  法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十  法人である場合においては、登記事項証明書
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、免許申請者(個人に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第三十条の七第三項 若しくは第五項 の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項 の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3  法第四条第二項第一号 から第三号 まで並びに第一項第二号 、第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。

(免許申請手数料の納付方法)
第一条の三  法第三条第六項 に規定する手数料は、法第四条第一項 の規定による免許申請書に収入印紙をはつて納付するものとする。ただし、令第二条第二項 ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、同項 ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該手数料を納付するものとする。

(提出すべき書類の部数)
第二条  法第三条第一項 の規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第四条 の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。ただし、免許申請書の添付書類のうち、第一条の二第一項第四号に規定する事務所付近の地図及び事務所の写真は、写しには添付することを要しないものとする。
2  法第三条第一項 の規定により都道府県知事の免許を受けようとする者が法第四条 の規定により提出すべき免許申請書及びその添附書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。

(免許の更新の申請期間)
第三条  法第三条第三項 の規定により同項 の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。

(免許証の様式)
第四条  法第六条 の規定により交付しなければならない免許証の様式は、別記様式第三号によるものとする。

(免許証の書換え交付の申請)
第四条の二  宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第九条 の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。
2  前項の規定による書換え交付の申請は、別記様式第三号の二による宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書により行うものとする。

(免許証の再交付の申請)
第四条の三  宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
2  免許証を汚損し、又は破損した宅地建物取引業者が前項の申請をする場合には、その汚損し、又は破損した免許証を添えてしなければならない。
3  第一項の規定による再交付の申請は、別記様式第三号の三による宅地建物取引業者免許証再交付申請書により行うものとする。

(返納)
第四条の四  宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
一  法第七条第一項 の規定により免許がその効力を失つたとき。
二  法第六十六条 又は第六十七条第一項 の規定により免許を取り消されたとき。
三  亡失した免許証を発見したとき。
2  法第十一条 の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。

(免許換えの通知)
第四条の五  宅地建物取引業者が法第三条第一項 の免許を受けた後、法第七条第一項 各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三条第一項 の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。

(名簿の登載事項)
第五条  法第八条第二項第八号 に規定する省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  法第六十五条第一項 若しくは第三項 に規定する指示又は同条第二項 若しくは第四項 に規定する業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容
二  宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類

(名簿等の閲覧)
第五条の二  国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十条 の規定により宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び法第九条 の規定による変更の届出に係る書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

(変更等の手続)
第五条の三  法第九条 の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書により行うものとする。
2  法第九条 の規定により変更の届出をしようとする者は、その変更が法人の役員、令第二条の二 で定める使用人若しくは事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する法第四条第二項第二号 及び第三号 並びに第一条の二第一項第一号 、第一号の二及び第三号から第五号までに掲げる書類を添付して届け出なければならない。
3  第二条の規定は、法第九条 の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。

(名簿の訂正)
第五条の四  国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条 の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。

(廃業等の手続)
第五条の五  法第十一条第一項 の規定による廃業等の届出は、別記様式第三号の五による廃業等届出書により行うものとする。

(名簿の消除)
第六条  国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。
一  法第三条第二項 の有効期間が満了したとき。
二  法第七条第一項 又は第十一条第二項 の規定により免許がその効力を失つたとき。
三  法第十一条第一項第一号 若しくは第二号 の規定により届出があつたとき又は同項 の規定による届出がなくて同項第一号 若しくは第二号 に該当する事実が判明したとき。
四  法第二十五条第七項 、第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消したとき。
五  法第七十七条の二第一項 に規定する登録投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二百十七条 の規定により同法第百八十七条 の登録が抹消されたとき、又は当該登録投資法人の資産の運用を行う認可宅地建物取引業者(法第五十条の二第二項 に規定する認可宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)に係る法第五十条の二第一項 の認可が法第六十七条の二第一項 若しくは第二項 の規定により取り消され、若しくは同条第三項 の規定によりその効力を失つたとき。
2  国土交通大臣は、前項の規定により宅地建物取引業者名簿を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その消除に係る宅地建物取引業者であつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

(法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所)
第六条の二  法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
一  継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二  宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
三  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四  宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

(法第十五条第一項 の国土交通省令で定める数)
第六条の三  法第十五条第一項 の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項 に規定する取引主任者(同条第二項 の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。

(試験の基準)
第七条  法第十六条第一項 の規定による試験(以下「試験」という。)は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。

(試験の内容)
第八条  前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一  土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
二  土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
三  土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
四  宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
五  宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
六  宅地及び建物の価格の評定に関すること。
七  宅地建物取引業法 及び同法 の関係法令に関すること。

(試験の方法)
第九条  試験は、筆記試験により行なう。

(試験の施行及び試験の期日等の公告)
第十条  試験は、毎年少なくとも一回行なう。
2  都道府県知事(法第十六条の二第一項 の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。第十一条第一項及び第十三条において同じ。)は、試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。
3  指定試験機関が前項の公告を行うときは、法第十六条の二第一項 の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十六条の九第一項 の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。

(登録の申請)
第十条の二  法第十六条第三項 の登録又は法第十七条の六第一項 の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第三号の六による申請書(第十条の四において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一  法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 申請に係る意思の決定を証する書類
ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
二  個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類
三  法第十六条第三項 の講習(以下「登録講習」という。)が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
四  法第十七条の三 の講習業務(以下「登録講習業務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五  登録等を受けようとする者が法第十七条の四 各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六  その他参考となる事項を記載した書類
2  国土交通大臣は、登録等を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(登録講習機関登録簿の記載事項)
第十条の三  法第十七条の五第二項第四号 (法第十七条の六第二項 において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第十六条第三項 の登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。

(登録の更新の申請期間)
第十条の四  法第十七条の六第一項 の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。

(登録講習業務の実施基準)
第十条の五  法第十七条の七 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  宅地建物取引業に従事する者に対して、登録講習を行うこと。
二  登録講習を毎年一回以上行うこと。
三  登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね五十時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録講習の一部を通信の方法により行う場合はこの限りでない。
四  登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下「登録講習教材」という。)を用いること。
五  登録講習講師は登録講習の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。
六  国土交通大臣の定めるところにより登録講習修了試験を行い、当該試験に合格した者(以下「登録講習修了者」という。)に対して、別記様式第三号の七の登録講習修了者証明書(以下「証明書」という。)を交付すること。
七  不正な受講を防止するための措置を講じること。
八  登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。
九  登録講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が登録講習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

(登録事項の変更の届出)
第十条の六  登録講習機関は、法第十七条の八 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(講習業務規程の記載事項)
第十条の七  法第十七条の九第二項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  登録講習業務を行う時間及び休日に関する事項
二  登録講習業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項
三  登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四  登録講習の受講の申請に関する事項
五  登録講習の実施方法に関する事項
六  登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項
七  登録講習の内容及び時間に関する事項
八  登録講習教材に関する事項
九  登録講習修了試験の実施方法
十  証明書の交付に関する事項
十一  登録講習業務に関する秘密の保持に関する事項
十二  第十条の十一第三項の帳簿その他の登録講習業務に関する書類の管理に関する事項
十三  不正受講者の処分に関する事項
十四  その他登録講習業務の実施に関し必要な事項

(登録講習業務の休廃止の届出)
第十条の八  登録講習機関は、法第十七条の十 の規定により登録講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  休止し、又は廃止しようとする登録講習業務の範囲
二  休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三  休止又は廃止の理由

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十条の九  法第十七条の十一第二項第三号 の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第十条の十  法第十七条の十一第二項第四号 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
一  送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

(帳簿)
第十条の十一  法第十七条の十五 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  登録講習の実施期間
二  講義の実施場所
三  登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及び時間
四  受講者の氏名、生年月日及び住所
五  登録講習修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、証明書の交付の年月日及び修了番号
2  前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
3  登録講習機関は、法第十七条の十五 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4  登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

(登録講習業務の実施結果の報告)
第十条の十二  登録講習機関は、登録講習業務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  登録講習の実施期間
二  講義の実施場所
三  受講申請者数
四  受講者数
五  登録講習修了者数
2  前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日及び住所並びに証明書の交付の年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験の問題用紙、解答及び合否判定基準を証する書面を添えなければならない。

(身分証明書の様式)
第十条の十三  法第十七条の十七第二項 の身分を示す証明書の様式は、別記様式第三号の八によるものとする。

(試験の一部免除)
第十条の十四  登録講習修了者については、登録講習修了試験に合格した日から三年以内に行われる試験について、第八条に掲げる試験すべき事項のうち同条第一号及び第五号に掲げるものを免除する。

(合格の公告及び合格証書の交付)
第十一条  都道府県知事は、その行なつた試験に合格した者の氏名を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。
2  指定試験機関が前項の公告を行うときは、第十条第三項の規定は公告の方法について準用する。

(宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿)
第十二条  都道府県知事は、宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。
2  都道府県知事は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第十三条の十一第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。

(国土交通大臣に対する報告)
第十三条  都道府県知事は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。

(指定の申請等)
第十三条の二  法第十六条の二第二項 に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  名称及び住所
二  試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  指定を受けようとする年月日
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三  申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四  申請に係る意思の決定を証する書類
五  役員の氏名及び略歴を記載した書類
六  組織及び運営に関する事項を記載した書類
七  試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八  現に行つている業務の概要を記載した書類
九  試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十  法第十六条の七第一項 に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十一  法第十六条の三第二項第四号 イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十二  その他参考となる事項を記載した書類
3  指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

指定試験機関 指定をした日
名称 主たる事務所の所在地
財団法人不動産適正取引推進機構 東京都港区虎ノ門三丁目八番二十一号 昭和六十二年五月十一日

(名称等の変更の届出)
第十三条の三  指定試験機関は、法第十六条の四第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由
2  指定試験機関は、法第十六条の五第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に提出しなければならない。
一  変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(役員の選任又は解任の認可の申請)
第十三条の四  指定試験機関は、法第十六条の六第一項 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二  選任又は解任の理由
三  選任の場合にあつては、その者の略歴
2  前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十六条の三第二項第四号 イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。

(試験委員の要件)
第十三条の五  法第十六条の七第一項 の国土交通省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学、租税法学、不動産鑑定理論、土木工学又は建築学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
二  国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、第八条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの

(試験委員の選任又は解任の届出)
第十三条の六  指定試験機関は、法第十六条の七第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  試験委員の氏名
二  選任又は解任の理由
三  選任の場合にあつては、その者の略歴
2  前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。

(試験事務規程の記載事項)
第十三条の七  法第十六条の九第一項 に規定する国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一  試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二  試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三  試験事務の実施の方法に関する事項
四  受験手数料の収納の方法に関する事項
五  試験委員の選任及び解任に関する事項
六  試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七  試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八  その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験事務規程の認可の申請)
第十三条の八  指定試験機関は、法第十六条の九第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2  指定試験機関は、法第十六条の九第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由
四  法第十六条の九第二項 の規定による委任都道府県知事の意見の概要

(事業計画等の認可の申請)
第十三条の九  指定試験機関は、法第十六条の十第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項 の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2  指定試験機関は、法第十六条の十第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由
四  法第十六条の十第二項 の規定による委任都道府県知事の意見の概要

(帳簿)
第十三条の十  法第十六条の十一 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  委任都道府県知事
二  試験年月日
三  試験地
四  受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
五  合格した者の氏名又は受験番号を公告した日(次条において「合格公告日」という。)
2  前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十六条の十一 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3  法第十六条の十一 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験事務の実施結果の報告)
第十三条の十一  指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
一  試験年月日
二  試験地
三  受験申込者数
四  受験者数
五  合格者数
六  合格公告日
2  前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

(試験事務の休廃止の許可)
第十三条の十二  指定試験機関は、法第十六条の十四第一項 の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二  休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三  休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ)
第十三条の十三  指定試験機関は、法第十六条の十八 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一  試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
二  試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
三  その他委任都道府県知事が必要と認める事項

(合格の取消し等の報告等)
第十三条の十四  指定試験機関は、法第十七条第二項 の規定により同条第一項 に規定する都道府県知事の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
一  不正行為者の氏名、住所及び生年月日
二  不正行為に係る試験の年月日及び試験地
三  不正行為の事実
四  処分の内容及び年月日
五  その他参考事項
2  都道府県知事は、法第十七条第三項 の規定による処分を行つたときは、遅滞なく、その旨を指定試験機関に通知するものとする。

(法第十八条第一項 の国土交通省令で定める期間)
第十三条の十五  法第十八条第一項 の国土交通省令で定める期間は、二年とする。

(法第十八条第一項 の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)
第十三条の十六  法第十八条第一項 の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
一  宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第十三条の十九までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者
二  国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者
三  国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

(登録の申請)
第十三条の十七  前条第一号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2  前条第一号の登録を受けようとする者(以下「登録実務講習事務申請者」という。)は、別記様式第三号の九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一  個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類
二  法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(持分会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。次条第三号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三  講師が第十三条の十九第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
四  登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五  登録実務講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六  その他参考となる事項を記載した書類

(欠格条項)
第十三条の十八  次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第十三条の十六第一号の登録を受けることができない。
一  法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二  第十三条の二十八の規定により第十三条の十六第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三  法人であつて、登録実務講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録の要件等)
第十三条の十九  国土交通大臣は、第十三条の十七の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一  第十三条の二十一第四号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。
二  講師が次のいずれかに該当する者であること。
イ 取引主任者として宅地建物取引業に七年以上従事した経験を有する取引主任者であつて、宅地及び建物の取引の実務に関し適切に指導することができる能力を有する者
ロ 弁護士、不動産鑑定士又は税理士であつて宅地及び建物の取引に係る実務に関する知識を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2  第十三条の十六第一号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  登録年月日及び登録番号
二  登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三  登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四  登録実務講習事務を開始する年月日

(登録の更新)
第十三条の二十  第十三条の十六第一号の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2  前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。

(登録実務講習事務の実施に係る義務)
第十三条の二十一  登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、第十三条の十九第一項第二号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。
一  試験に合格した者で、第十三条の十五に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、登録実務講習を行うこと。
二  登録実務講習を毎年一回以上行うこと。
三  講義、国土交通大臣の定める方法による演習及び登録実務講習修了試験により登録実務講習を行うこと。
四  講義及び演習の総時間数はおおむね五十時間とし、次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上登録実務講習を行うこと。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録実務講習の一部を通信の方法により行う場合は、この限りでない。

科目 内容 時間
一 取引主任者制度に関する科目 イ 取引主任者制度の概要
ロ 取引主任者の役割及び義務
講義
一時間
二 宅地又は建物の取引実務に関する科目 イ 受付、物件調査及び価格査定の実務に関する事項
ロ 媒介契約に関する事項
ハ 宅地又は建物の取引に係る広告に関する事項
ニ 宅地又は建物の取引条件の交渉に関する事項
ホ 法第三十五条第一項及び第二項の書面の作成に関する事項
ヘ 宅地又は建物の取引に係る契約の締結に関する事項
ト 宅地又は建物の取引に係る契約の履行に関する事項
チ 宅地又は建物の取引に係る資金計画及び税務に関する事項
リ 紛争の防止に関する事項
講義
三十七時間
三 取引実務の演習に関する科目(業務の標準的手順の修得のための演習) イ 取引の目的となる宅地又は建物の調査手法に関する事項
ロ 法第三十五条第一項及び第二項に規定する説明の実施に関する事項
ハ 宅地又は建物の取引に係る標準的な契約書の作成に関する事項
演習
十二時間

五  受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。
六  第四号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。
七  講師は、講義及び演習の内容に関する受講者の質問に対し、講義及び演習中に適切に応答すること。
八  登録実務講習修了試験は、講義及び演習の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が登録実務講習の内容全体について十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
九  登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
十  登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
十一  国土交通大臣の定めるところにより作成した基準(以下「修了認定基準」という。)によって登録実務講習の修了の認定がなされること。
十二  終了した登録実務講習の教材及び修了認定基準を公表すること。
十三  登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、別記様式第三号の十による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。

(登録事項の変更の届出)
第十三条の二十二  登録実務講習実施機関は、第十三条の十九第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録実務講習事務規程)
第十三条の二十三  登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一  登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二  登録実務講習の受講の申込みに関する事項
三  登録実務講習事務を行う事務所及び登録実務講習の実施場所に関する事項
四  登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
五  登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習事務の実施の方法に関する事項
六  講師の選任及び解任に関する事項
七  登録実務講習に用いる教材の作成並びに登録実務講習修了試験の問題の作成及び修了認定の方法に関する事項
八  終了した登録実務講習の教材並びに登録実務講習修了試験の問題及び修了認定基準の公表に関する事項
九  修了証の交付及び再交付に関する事項
十  登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十一  登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項
十二  不正受講者の処分に関する事項
十三  第十三条の二十九第三項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項
十四  その他登録実務講習事務に関し必要な事項

(登録実務講習事務の休廃止)
第十三条の二十四  登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  休止し、又は廃止しようとする登録実務講習事務の範囲
二  休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三  休止又は廃止の理由

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十三条の二十五  登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2  登録実務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の請求
三  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録実務講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3  前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(適合命令)
第十三条の二十六  国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第十三条の十九第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)
第十三条の二十七  国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第十三条の二十一の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
第十三条の二十八  国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第十三条の十八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二  第十三条の二十二から第十三条の二十四まで、第十三条の二十五第一項又は次条の規定に違反したとき。
三  正当な理由がないのに第十三条の二十五第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四  前二条の規定による命令に違反したとき。
五  第十三条の三十一の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六  不正の手段により第十三条の十六第一号の登録を受けたとき。

(帳簿の記載等)
第十三条の二十九  登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一  実施年月日
二  実施場所
三  受講者の受講番号、氏名、生年月日及び修了認定の結果
四  修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号
2  前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3  登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4  登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
一  登録実務講習の受講申込書及び添付書類
二  終了した登録実務講習の教材
三  終了した登録実務講習修了試験の問題用紙及び答案用紙

(登録実務講習事務の実施結果の報告)
第十三条の三十  登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  実施年月日
二  実施場所
三  受講申込者数
四  受講者数
五  修了者数
2  前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材、登録実務講習修了試験の問題及び解答並びに修了認定基準を記載した書面を添えなければならない。

(報告の徴収)
第十三条の三十一  国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

(公示)
第十三条の三十二  国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一  第十三条の十六第一号の登録をしたとき。
二  第十三条の二十二の規定による届出があつたとき。
三  第十三条の二十四の規定による届出があつたとき。
四  第十三条の二十八の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。

(登録を受けることのできる都道府県)
第十四条  二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。

(宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項)
第十四条の二  法第十八条第二項 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
二  試験の合格年月日及び合格証書番号
三  法第十八条第一項 の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
四  法第十八条第一項 の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
五  宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
2  法第十八条第二項 の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。

(登録の申請)
第十四条の三  法第十九条第一項 の登録申請書には、氏名、生年月日、住所及び前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
2  前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
3  第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
一  未成年者にあつては、法第十八条第一項第一号 に該当しないことを証する書面
二  法第十八条第一項 の実務の経験を有する者であることを証する書面又は同項 の規定により能力を有すると認められた者であることを証する書面
三  法第十八条第一項第二号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
四  民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第十八条第一項第二号 に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同項第三号 に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
五  法第十八条第一項第四号 から第八号 までに該当しない旨を誓約する書面
4  都道府県知事は、法第十八条第一項 の登録を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第五項 の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項 の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
5  第一項の登録申請書、第三項第三号の書面のうち法第十八条第一項 の実務の経験を有する者であることを証する書面及び第三項第五号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第五号、別記様式第五号の二及び別記様式第六号によるものとする。

(登録の通知等)
第十四条の四  都道府県知事は、法第十九条第二項 の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
2  都道府県知事は、法第十八条第一項 の登録を受けようとする者が次の各号の一に該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
一  法第十八条第一項 の実務の経験を有する者又は同項 の規定により能力を有すると認められた者以外の者
二  法第十八条第一項 各号の一に該当する者
三  他の都道府県知事の登録を現に受けている者

(宅地建物取引主任者資格登録の移転の申請)
第十四条の五  法第十九条の二 の規定による登録の移転の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。
一  氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
二  申請時現在の登録番号
三  申請時現在の登録をしている都道府県知事
四  移転を必要とする理由
五  移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
2  前項の登録移転申請書には、登録の移転の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
3  第一項の登録移転申請書の様式は、別記様式第六号の二によるものとする。

(登録の移転の通知)
第十四条の六  都道府県知事は、法第十九条の二 の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。

(変更の登録)
第十四条の七  法第二十条 の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第七号による変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。
2  都道府県知事は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。

(死亡等の届出の様式)
第十四条の七の二  法第二十一条 の規定による死亡等の届出は、別記様式第七号の二による死亡等届出書により行うものとする。

(登録の消除)
第十四条の八  都道府県知事は、法第二十二条 の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。

(監督処分の記載)
第十四条の九  都道府県知事は、法第六十八条第一項 若しくは第三項 の規定による指示又は同条第二項 若しくは第四項 の規定による禁止の処分をしたときは、その内容及び年月日を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。

(取引主任者証の交付の申請)
第十四条の十  法第二十二条の二第一項 の規定により取引主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引主任者証交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「取引主任者証用写真」という。)を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。
一  申請者の氏名、生年月日及び住所
二  登録番号
三  宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
四  試験に合格した後一年を経過しているか否かの別
2  取引主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者を除く。)は、交付申請書に法第二十二条の二第二項 に規定する講習を受講した旨の証明を受け、又は交付申請書にその講習を受講した旨の証明書を添付しなければならない。
3  法第十九条の二 の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付を申請しようとする者は、第十四条の五の登録移転申請書と交付申請書をあわせて提出しなければならない。この場合において、交付申請書には第一項第二号に掲げる事項は記載することを要しないものとする。
4  交付申請書の様式は、別記様式第七号の二の二によるものとする。

(取引主任者証の記載事項及び様式)
第十四条の十一  取引主任者証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  取引主任者の氏名、生年月日及び住所
二  登録番号及び登録年月日
三  取引主任者証の交付年月日
四  取引主任者証の有効期間の満了する日
2  取引主任者証の様式は、別記様式第七号の三によるものとする。

(取引主任者証の交付の記載)
第十四条の十二  都道府県知事は、取引主任者証を交付したときは、交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。

(取引主任者証の書換え交付)
第十四条の十三  取引主任者は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条 の規定による変更の登録の申請とあわせて、取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。
2  前項の規定による書換え交付の申請は、取引主任者証用写真を添付した別記様式第七号の四による宅地建物取引主任者証書換え交付申請書により行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、取引主任者証用写真は添付することを要しないものとする。
3  取引主任者証の書換え交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、当該取引主任者が現に有する取引主任者証の裏面に変更した後の住所を記載することをもつてこれに代えることができる。

(登録の移転に伴う取引主任者証の交付)
第十四条の十四  法第十九条の二 の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請があつた場合における取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。

(取引主任者証の再交付等)
第十四条の十五  取引主任者は、取引主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた都道府県知事に取引主任者証の再交付を申請することができる。
2  前項の規定による再交付を申請しようとする者は、取引主任者証用写真を添付した別記様式第七号の五による宅地建物取引主任者証再交付申請書を提出しなければならない。
3  汚損又は破損を理由とする取引主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。
4  取引主任者は、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、発見した取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

(取引主任者証の有効期間の更新)
第十四条の十六  取引主任者証の有効期間の更新の申請は、新たな取引主任者証の交付を申請することにより行うものとする。
2  第十四条の十第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の交付申請について準用する。
3  第一項の新たな取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに行うものとする。

(講習の指定)
第十四条の十七  法第二十二条の二第二項 (法第二十二条の三第二項 において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指定する講習は、次の各号のすべてに該当するもの又は当該都道府県知事の実施するものでなければならない。
一  公益法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施する講習であること。
二  正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
三  国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。

(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
第十五条  法第二十五条第三項 (法第二十六条第二項 、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  国債証券については、その額面金額
二  地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十
三  前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十
2  割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
第十五条の二  法第二十五条第三項 (法第二十六条第二項 、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一  国債証券
二  地方債証券
三  鉄道債券
四  電信電話債券
五  中小企業債券
六  日本政策投資銀行債券
七  公営企業債券
八  都市再生債券
九  東日本高速道路株式会社社債券
十  中日本高速道路株式会社社債券
十一  西日本高速道路株式会社社債券
十二  日本高速道路保有・債務返済機構債券
十三  鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
十四  首都高速道路株式会社社債券
十五  水資源債券
十六  阪神高速道路株式会社社債券
十七  石油資源開発債券
十八  成田国際空港株式会社社債券
十九  本州四国連絡高速道路株式会社社債券
二十  中小企業基盤整備債券
二十一  電源開発株式会社社債券
二十二  日本航空株式会社社債券
二十三  日本航空機製造株式会社社債券
二十四  東北開発債券
二十五  放送債券
二十六  交通債券
二十七  商工債券
二十八  農林債券
二十九  長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第八条 に規定する債券
三十  金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項 (同法第二十四条第一項第七号 において準用する場合を含む。)に規定する債券
三十一  金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項 に規定する債券
三十二  信金中央金庫債券
三十三  前各号に掲げるもののほか、担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)による担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法 による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法 (平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生計画認可の決定の確定がない会社又は会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)

第十五条の三  削除

(営業保証金の保管替え等の届出)
第十五条の四  宅地建物取引業者は、法第二十九条第一項 の規定により、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。

(営業保証金の変換の届出)
第十五条の四の二  宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。

(営業保証金供託済届出書の様式)
第十五条の五  法第二十五条第四項 (法第二十六条第二項 において準用する場合を含む。)若しくは第二十八条第二項 の規定による営業保証金を供託した旨の届出、第十五条の四の規定による営業保証金の保管替えがされ、若しくは営業保証金を新たに供託した旨の届出又は前条の規定による営業保証金を新たに供託した旨の届出は、別記様式第七号の六による営業保証金供託済届出書により行うものとする。

(法第三十三条の二第一号 の国土交通省令で定めるとき)
第十五条の六  法第三十三条の二第一号 の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。
一  当該宅地が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)の規定により当該宅地建物取引業者が開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事に係るものであつて、かつ、公共施設(同法第四条第十四項 に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該開発許可に係る開発行為又は開発行為に関する工事の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第四十条第一項 の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。
二  当該宅地が新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項 に規定する新住宅市街地開発事業で当該宅地建物取引業者が施行するものに係るものであつて、かつ、公共施設(同条第五項 に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該新住宅市街地開発事業の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第二十九条第一項 の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。
三  当該宅地が土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第百条の二 の規定により土地区画整理事業の施行者の管理する土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)第八十三条 の規定において準用する土地区画整理法第百条の二 の規定により住宅街区整備事業の施行者の管理する土地(以下この号において「保留地予定地」という。)である場合において、当該宅地建物取引業者が、当該土地区画整理事業又は当該住宅街区整備事業に係る換地処分の公告の日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地である宅地を当該施行者から取得する契約を締結しているとき。
四  当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であつて当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。

(媒介契約の書面の記載事項)
第十五条の七  法第三十四条の二第一項第七号 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  専任媒介契約にあつては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置
二  依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約(次条及び第十五条の九において「専属専任媒介契約」という。)にあつては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置
三  依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し、かつ、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある媒介契約にあつては、依頼者が明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置
四  当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別

(指定流通機構への登録期間)
第十五条の八  法第三十四条の二第五項 の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
2  前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。

(指定流通機構への登録事項)
第十五条の九  法第三十四条の二第五項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  当該宅地又は建物に係る都市計画法 その他の法令に基づく制限で主要なもの
二  当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額
三  当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨

(指定流通機構への登録方法)
第十五条の十  法第三十四条の二第五項 の規定による登録 (第十九条の二の七において「登録」という。)は、当該宅地又は建物の所在地を含む第十九条の二の七の規定により国土交通大臣が定める地域を対象として法第五十条の三第一項第一号 及び第二号 に掲げる業務(第十九条の五、第十九条の八及び第十九条の九において「登録業務」という。)を現に行つている指定流通機構に対して行うものとする。

(指定流通機構への通知)
第十五条の十一  法第三十四条の二第七項 の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一  登録番号
二  宅地又は建物の取引価格
三  売買又は交換の契約の成立した年月日

(法第三十五条第一項第五号 の国土交通省令で定める事項)
第十六条  法第三十五条第一項第五号 に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。

(法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令で定める事項)
第十六条の二  法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。
一  当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
二  建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下この条、第十六条の四の三、第十六条の四の六及び第十九条の二の五において「区分所有法」という。)第二条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三  区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
四  当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
五  当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
六  当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
七  当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
八  当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
九  当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

(支払金又は預り金)
第十六条の三  法第三十五条第一項第十一号 に規定する国土交通省令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。
一  受領する額が五十万円未満のもの
二  法第四十一条 又は第四十一条の二 の規定により、保全措置が講ぜられている手付金等
三  売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの
四  報酬

(支払金又は預り金の保全措置)
第十六条の四  宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金について法第三十五条第一項第十一号 に規定する国土交通省令で定める保全措置は、次の各号の一に掲げるものとする。
一  銀行、信託会社その他令第四条 に定める金融機関又は指定保証機関(以下「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「一般保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該一般保証委託契約に基づいて当該銀行等が当該債務を連帯して保証することを約する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。
二  保険事業者との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務の不履行により宅地建物取引業者の相手方等に生じた損害のうち少なくとも当該債務の不履行に係る支払金又は預り金の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。
三  次のイからハまでに掲げる措置をいずれも講ずること。
イ 指定保管機関との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に支払金又は預り金を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「一般寄託契約」という。)を締結し、かつ、当該一般寄託契約を証する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。
ロ 宅地建物取引業者の相手方等との間において、宅地建物取引業者の相手方等が宅地建物取引業者に対して有することとなる支払金又は預り金の返還を目的とする債権の担保として、一般寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「一般質権設定契約」という。)を締結し、かつ、当該一般質権設定契約を証する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付し、及び当該一般質権設定契約による質権の設定を民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること。
ハ イ及びロに掲げる措置を講ずる場合において、既に自ら支払金又は預り金を受領しているときは、自ら受領した支払金又は預り金の額に相当する額(既に指定保管機関が保管する金銭があるときは、その額を除いた額)の金銭を、宅地建物取引業者の相手方等が支払金又は預り金の支払をする前に、指定保管機関に交付すること。
2  前項第一号の規定による一般保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を宅地建物取引業者の相手方等との間において成立させることを内容とするものでなければならない。
一  保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の額に相当する額の債務を保証するものであること。
二  保証すべき債務が、少なくとも宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)に生じたものであること。
3  第一項第二号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一  保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金の額(既に受領した支払金又は預り金があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。
二  保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であること。
4  第一項第三号イの規定による一般寄託契約は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一  保管される金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金の額(既に受領した支払金又は預り金で指定保管機関に保管されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額)に相当する金額であること。
二  保管期間が、少なくとも指定保管機関が宅地建物取引業者に代理して支払金又は預り金を受領した時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であること。
5  第一項第三号ロの規定による一般質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であるものでなければならない。

(瑕疵担保責任の履行に関する措置)
第十六条の四の二  法第三十五条第一項第十三号 の国土交通省令で定める措置は、次の各号の一に掲げるものとする。
一  当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
二  当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
三  当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結

(法第三十五条第一項第十四号 の国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の三  法第三十五条第一項第十四号 の国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号及び第二号に掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第五号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号、第二号及び第七号から第十二号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第四号まで及び第六号から第十一号までに掲げるものとする。
一  当該宅地又は建物が宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第一項 により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
二  当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第六条第一項 により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
三  当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
四  当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)第四条第一項 に規定する基本方針のうち同条第二項第三号 の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項 に規定する建築士
ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号)第五条第一項 に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体
五  当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
六  台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
七  契約期間及び契約の更新に関する事項
八  借地借家法 (平成三年法律第九十号)第二条第一号 に規定する借地権で同法第二十二条 の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項 若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号)第五十六条 の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
九  当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号に掲げる事項を除く。)
十  敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
十一  当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
十二  契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容

(法第三十五条第三項 ただし書の国土交通省令で定める場合)
第十六条の四の四  法第三十五条第三項 ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十一項 に規定する特定投資家(同法第三十四条の二第五項 により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第三十四条の三第四項 により特定投資家とみなされる者を信託の受益権の売買の相手方とする場合
二  信託の受益権の売買契約の締結前一年以内に売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合
三  売買の相手方に対し金融商品取引法第二条第十項 に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合
2  書面を交付して説明をした日(この項の規定により書面を交付して説明をしたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該説明に係る売買契約と同一の内容の売買契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において書面を交付して説明をしたものとみなして、前項第二号の規定を適用する。

(法第三十五条第三項第五号 の国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の五  法第三十五条第三項第五号 に規定する国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。

(法第三十五条第三項第六号 の国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の六  法第三十五条第三項第六号 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  当該信託財産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
二  区分所有法第二条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三  区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
四  当該信託財産である一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
五  当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
六  当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
七  当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
八  当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
九  当該信託財産である一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

(法第三十五条第三項第七号 の国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の七  法第三十五条第三項第七号 の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては第一号、第二号及び第六号に掲げるもの、当該信託財産が建物の場合にあつては第一号から第六号までに掲げるものとする。
一  当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成等規制法第二十条第一項 により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
二  当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第六条第一項 により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
三  当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
四  当該信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項 に規定する基本方針のうち同条第二項第三号 の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士法第二条第一項 に規定する建築士
ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体
五  当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
六  当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要
イ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
ロ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
ハ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結

(法第三十七条の二第一項 の国土交通省令で定める場所)
第十六条の五  法第三十七条の二第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる場所のうち、法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべきもの
イ 当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
ロ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。ニにおいて同じ。)を設置して行う場合にあつては、その案内所
ハ 当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
ニ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅地建物取引業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
ホ 当該宅地建物取引業者(当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者を含む。)が法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべき場所(土地に定着する建物内のものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
二  当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所

(申込みの撤回等の告知)
第十六条の六  法第三十七条の二第一項第一号 の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。
一  買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所
二  売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号
三  告げられた日から起算して八日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つた場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。
四  前号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつたときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
五  第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。
六  第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。

(情報通信の技術を利用する方法)
第十六条の七  法第四十一条第五項 の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一  電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
イ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
ロ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第一項第一号 に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号 に規定する保証保険契約で約する事項(以下「契約事項」という。)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該買主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する措置
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項を記録したものを交付する措置
2  前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一  買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二  ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十六条の八  令第四条の二第一項 の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  第十六条の七第一項に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

第十六条の九  令第四条の二第一項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第五項 の承諾に関する事項(令第四条の三第一項 に規定する電磁的方法による承諾又は当該承諾をしない旨の申出をする場合にあつては、法第四十一条の二第六項 の承諾に関する事項)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
2  前項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十六条の十  第十六条の七の規定は、法第四十一条の二第六項 の国土交通省令で定める措置について準用する。この場合において、第十六条の七第一項第一号ロ中「法第四十一条第一項第一号 に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号 に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第四十一条の二第一項第一号 に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第二号 に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。

第十六条の十一  第十六条の八の規定は、令第四条の三第一項 の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容について準用する。この場合において、第十六条の八第一号中「第十六条の七第一項」とあるのは「第十六条の十において読み替えて準用する第十六条の七第一項」と読み替えるものとする。

(法第四十七条の二第三項 の国土交通省令で定める行為)
第十六条の十二  法第四十七条の二第三項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一  宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
二  宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
三  宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。


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