宅建試験・マトメ集 その他の分野
presented by 宅建倶楽部
3 都市計画税・特別土地保有税
都市計画税と特別土地保有税が出たことがあるが,昭和49年からの出題はわずか3肢だ。そこで,軽くまとめるにとどめる。
都市計画税
(1)
定義
都市計画税とは,都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てるため,都市計画法の都市計画区域内の土地・家屋の所有者に対して課される,市町村税だ。
(2)
税額
都市計画税の税額も,[課税標準×税率=税額]という式で求めることができる。
@課税標準は,固定資産課税台帳に登録された価格だ。
A課税標準が次の価格(固定資産課税台帳に登録された価格)に満たないような少額な場合は,課税標準はないとされる。したがって,都市計画税がかからない。次の価格を都市計画税の免税点という。
・土地の場合……………………30万円
・家屋の場合……………………20万円
つまり,土地・家屋の免税点とも,固定資産税と同じだ。
B税率は,0.3%以下だ。つまり0.3%を超える税率にすることはできない(この0.3%を都市計画税の制限税率という)。
C都市計画税は,普通徴収の方法によって納付する。
なお,市町村は,固定資産税とあわせて都市計画税を賦課徴収できる。
特別土地保有税
特別土地保有税とは,一定面積以上の土地の保有,または,一定面積以上の土地の取得に対して課される,市町村税だ。
特別土地保有税は,土地の投機的取引を抑制して土地の供給を促進するためにある。
なお,土地の流動化・有効活用を促進する観点から,平成15年度以降,特別土地保有税の新たな課税が停止されたので,これ以上の記述は控える。
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