宅建試験・マトメ集 その他の分野
presented by 宅建倶楽部
2 固定資産税の税額
固定資産税の税額は,課税標準×税率=税額という式で求めることができる。
課税標準
(1)
課税標準とは,税率を掛ける前提になる数字だ。
この課税標準は,不動産取得税と同様,固定資産課税台帳に登録された価格を指す。
固定資産課税台帳に登録する具体的な価格をいくらにするかは,そこの市町村が定めるが,固定資産の評価の大枠(固定資産評価基準)は,中央官庁のお上(総務大臣)が定めることになっている。
固定資産税の課税標準(固定資産課税台帳に登録された価格)は,3年間据え置かれ,3年ごとに見直しされるのが原則だ。見直される年を基準年度という。ただし,地目の変換,家屋の改築等特別の事情があった場合には,基準年度から3年経過しなくても見直される。
(2)
住宅用地については,課税標準が3分の1になる。つまり,住宅用地の課税標準は3分の2が控除される。
ただし,200u以下の部分の住宅用地(これを小規模住宅用地という)は,課税標準が6分の1になる。つまり,6分の5が控除される。控除される理由は,住宅取得促進政策だ。
この課税標準の特例(控除)は,その住宅用地が貸家の敷地になっている場合にも,適用がある。
(3)
課税標準が次の価格(固定資産課税台帳に登録された価格)に満たないような少額な場合は,課税標準がないとされる。したがって,原則として固定資産税がかからない。
次の価格を固定資産税の免税点という。
@土地の場合……………………30万円
A家屋の場合……………………20万円
B償却資産の場合…………… 150万円
なお,その不動産の面積が小さいことによって固定資産税の課税標準がないとされる場合はない。課税標準がないとされるのは,あくまで価格が少額な場合だ。
税率
固定資産税の税額は,[課税標準×税率=税額]という式で求めることができるが,税率は,原則として1.4%だ(この1.4%を固定資産税の標準税率という)。
ただし,市町村は財政事情によって,1.4%の標準税率を超える税率にすることができる。
税額
固定資産税の税額は,[課税標準×税率=税額]という式で求められる。
(1)
新築住宅の特例
次の@とAに該当する新築住宅は,3年間(3階以上の中高層耐火建築物は5年間)にわたり,床面積120uまでの部分の税額が2分の1控除される。
@床面積の2分の1以上が居住用であること
A居住用部分の床面積が50u以上280u以下であること(アパート・マンションなどの貸家の場合は,各室の床面積が40u以上280u以下であること)
なお,この税額控除は新築住宅に対する特例なので,中古住宅には適用されない。
(2)
[課税標準×税率=税額]という式で求められた固定資産税は,普通徴収の方法(納税通知書を納税者に交付して税金を徴収する方法)に よって納付する。
納税者にも準備があるだろうから,市町村は,固定資産税の納税通知書を,遅くとも納期限の10日前までに交付する必要がある。
なお,市町村は,都市計画税とあわせて固定資産税を賦課徴収できる。
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