宅建試験・マトメ集 その他の分野

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第2 不動産取得税

不動産取得税は,不動産を『取得したとき』に1回だけ納める税金だ。不動産取得税は,地方税法という法律で定められている。
不動産取得税も,定義と税額の2つに分けて整理するのが合理的だ。

1 不動産取得税の定義

(1)
不動産取得税とは,不動産の取得に対して課される都道府県税だ。
取得した不動産所在地の都道府県が課税する。

(2)
不動産とは,土地または家屋(建物)のこと。
したがって,土地や家屋以外の物,例えば工場の機械など事業に供することができる資産(こういうのを償却資産という)を取得しても,不動産取得税は課されない。

(3)
不動産の『取得』とは,不動産の所有権を取得すること。
具体的には,次の場合が不動産の取得(不動産の所有権の取得)に当たる。
@家屋を建築した場合
…家屋は,住宅や別荘などに限らず,工場・店舗・倉庫なども含まれる。
建築は,新築に限らず増改築も含まれる。
増改築したことにより,その家屋の価格が増加した場合に,増加した価格を課税標準として,不動産取得税が課税される。
新築家屋については,最初にその家屋を買い受けた者が,その家屋の所有権を取得したものとして,不動産取得税を課税される。
家屋が新築された日から6ヶ月が経過しても最初の使用または譲渡が行われない場合は,その期間(6ヶ月)が経過した日に家屋の所有権が取得されたものとみなして,その時の不動産の所有者に,不動産取得税が課税される。
ただし,宅建業者等が売り渡す家屋は,上の期間が6ヶ月ではなく1年になる。
A土地を埋め立てた場合
B家屋または土地を,売買によって取得した場合
…買換えの場合は,新たに取得した方の家屋または土地に,不動産取得税が課税される。
C家屋または土地を,贈与によって取得した場合
D家屋または土地を,交換によって取得した場合

@〜Dで述べた,不動産の所有権の取得に当たる以上,不動産取得税は登記の有無に関係なく課税される。つまり,不動産取得税は,登記していない場合でも不動産の所有権を取得すれば課税される。

(4)
不動産取得税は都道府県税だが,都道府県税とは都道府県に納める税金のことだ(不動産取得税は市町村に納める市町村税ではない)。

(5)
次の場合は,不動産の所有権を取得しても,不動産取得税が非課税だ。
@海外の不動産を取得した場合
A相続によって取得した場合
B包括遺贈によって取得した場
C法人が合併によって取得した場合
D国,都道府県,市町村,住宅金融公庫,地方開発事業団などが取得した場合
E収用による損失を土地で補償されたので,その土地を取得した場合


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