宅建試験・マトメ集 その他の分野

presented by 宅建倶楽部

4 資金の貸付けの業務

支援機構は,一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な「資金の貸付けの業務」を行う。
政府の民営化政策によって,国民への直接融資は,原則として一般の金融機関に委ねることになった(そのため,住宅金融公庫は住宅金融支援機構の発足と同時に解散した)。そこで,支援機構が直接貸付け業務を行うのは,あくまで例外的な場合(一般の金融機関による融通を補完する場合)であり,言ってみれば社会的な弱者に対するものである。
支援機構が直接貸付け業務を行うのは,次の場合だ[例示]。

(1)
災害復興建築物の建設・購入または被災建築物の補修に必要な資金の貸付け
(2)
子どもを育成する家庭または高齢者の家庭に適した,良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設・改良に必要な資金の貸付け
(3)
高齢者の家庭に適した,良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする,住宅の改良に必要な資金の貸付け
(4)
高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める,高齢者向け優良賃貸住宅とすることを主たる目的とする,中古住宅の購入に必要な資金の貸付け
(5)
事業主または事業主団体から,雇用・能力開発機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対する,財形住宅資金の貸付け


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