宅建試験・マトメ集 その他の分野

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3 公正取引委員会の排除命令

公正取引委員会は,不当景品類の提供または不当表示に対して,排除命令を出せる。

(1)
排除命令とは,
・不当景品類の提供に対しては,その制限または禁止を命ずること
・不当表示に対しては,その禁止を命ずること
をいう。

(2)
公正取引委員会の排除命令は,その違反行為がなくなった後でも出せる。

(3)
公正取引委員会が排除命令を出そうとするときは,公聴会を開き,関係事業者及び一般の意見を求める必要がある。

(4)
公正取引委員会の排除命令は,公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を記載した排除命令書の謄本を送達して行う。

(5)
公正取引委員会が排除命令を出したときでも,公正取引委員会は,免許権者に対して宅建業法上の監督処分を行うよう通知することなどできない。

(6)
公正取引委員会は,不当景品類の提供または不当表示に当たるかどうかについて,事前審査できない。日本国憲法で検閲が禁止されているからだ。
したがって,例えば市街化調整区域内の土地の広告について「あらかじめ公正取引委員会の承認がいる」などという制度は存在しない。
また,事業者が購入者に景品類を提供するときに,その旨を「あらかじめ公正取引委員会に届け出る必要がある」という制度も存在しない。


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