宅建試験・マトメ集 その他の分野
presented by 宅建倶楽部
3 建物の安全・衛生に関する基準
ここで出題されるのは建築基準法の単体規制だ。
建築基準法の単体規制は,建築基準法の問題として出題されるほか,「その他の分野」の問題としても出題される可能性があるということ。
したがって,法令制限で書いたことも参照しながら,ここを勉強して欲しい。
法令制限で書いたことからは,次の知識が「その他の分野」の問題として出題されている。
@高さ13m超,軒高9m超のいずれかに当たる建築物は, 主要構造部を耐火構造等の一定の基準に適合するもの(例:木造にしない)にする必要がある。「火災でやたら崩れない」ように,構造上の安全性を図る制度だ。
ただし,構造方法や主要構造部の防火の措置等が政令で定める技術的基準に適合する建築物は,主要構造部を耐火構造等の一定の基準に適合するものにしなくてもよい。
Aその主要構造部(床、屋根及び階段を除く)の全部又は一部に木材,プラスチックその他の可燃材料を用いた延べ面積3,000u超の建築物は,主要構造部を耐火構造等の一定の基準に適合するものにする必要がある。これも「火災でやたら崩れない」ように,構造上の安全性を図る制度だ。
B次のa.〜c.の建築物については,政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとしなければならない(d.の建築物については,原則として構造計算は不要だ)。
a.高さ60mを超える建築物
b.高さ60m以下で,
・高さ13mを超え,または軒高9mを超える木造
・4階以上(地階を除く)の鉄骨造
・高さ20mを超える鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造
の建築物
c.高さ60m以下で,
・3階以上(地階を含む),または延べ面積500u以上の木造
・2階以上(地階を含む),または延べ面積200u以上の木造以外
の建築物
d.a.〜c.以外の建築物
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