宅建試験・マトメ集 法令上の制限
presented by 宅建倶楽部
第7章 その他の法令制限
その他の法令制限というのは,今まで学んできた都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成等規制法・土地区画整理法の6ツ以外の法令上の制限に関する法律を指す。その数は無限にあるといってよいほどだが,昭和49年以来の本試験に出題された法律をざっと数えても,次の20個はあった。
・都市再開発法 ・自然公園法 ・河川法 ・地すべり等防止法 ・森林法 ・文化財保護法 ・公有地の拡大の推進に関する法律 ・都市緑地法 ・生産緑地法 ・新住宅市街地開発法 ・道路法 ・集落地域整備法 ・土地収用法 ・海岸法 ・港湾法・大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 ・流通業務市街地の整備に関する法律 ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 ・土壌汚染対策法 ・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
でも,その数に圧倒されることはない。その他の法令制限に関する出題パターンは決まっているからだ。
上の法律に関する知識が出題される場合には,「土地や建物などの工事を行おうとする場合,誰の許可(誰に届出)か知っているか?」という問いかけがほとんどだ。
原則論
土地や建物などの工事を行おうとする場合は,原則として,知事の許可が必要だ。
ここで「工事」とは,要するに土地や建物などを物理的にいじることだ。
本試験では…
・開発行為 ・土地の形質(形状)の変更 ・土地の開墾 ・土地の掘削 ・地下水の排除の阻害 ・立木(りゅうぼく)の伐採 ・建築物(住宅・工作物)の建築
などという言葉が使われているが,これらはみんな,ここでいう「工事」に当たる。
例外
土地や建物などの工事を行おうとするとき,許可を受ける先が知事になるという原則に対して,次の(1)〜(8)の8つの場合は,知事以外の者の許可(または知事以外の者への届出)が必要になる。
(1)
自然公園法によれば,「国立公園」の特別地域または特別保護地区で,建築物(工作物)の建築または広告物の設置等を行おうとするには,原則として「環境大臣の許可」が必要となる。
なお,「国定公園」の特別地域内または特別保護地区で,建築物(工作物)の建築または広告物の設置等を行おうとするには,原則論通り「知事の許可」があればよい。
特別地域または特別保護地区に属しない普通地域で,建築物(工作物)の建築または広告物の設置等を行おうとするには,国立公園の場合は「環境大臣への届出」,国定公園の場合は「知事への届出」が必要だ。
(2)
文化財保護法によれば,重要文化財等の現状の変更または保存に影響を及ぼす行為等を行おうとするには,原則として「文化庁長官の許可」が必要となる。
(3)
道路法によれば,道路予定区域で,建築物(工作物)の建築または土地の形質変更等を行おうとするには,原則として「道路管理者の許可」が必要となる。
(4)
河川法によれば,河川区域(河川保全区域)で,建築物(工作物)の建築または土地の掘削等を行おうとするには,原則として「河川管理者の許可」が必要となる。
(5)
海岸法によれば,海岸保全区域で,土石の採取,土地の掘削・盛土・切土等を行おうとするには,原則として「海岸管理者の許可」が必要となる。
(6)
港湾法によれば,港湾区域内で,土砂の採取等を行おうとするには,原則として「港湾管理者」の許可が必要となる。
(7)
生産緑地法によれば,生産緑地地区内で,建築物の建築または土地の形質変更を行おうとするには,原則として「市町村長の許可」が必要となる。
(8)
4つの地区計画等が定められた区域内で,建築物の建築または土地の区画形質の変更を行おうとするには,原則として30日前までに「市町村長への届出」が必要となる。
なお,上のような制限が課されるのは,道路・公園の配置・規模,建築物の整備,土地の利用に関する具体的な計画が定められている区域に限る。
※
4つの地区計画等
@地区計画 A防災街区整備地区計画 B沿道地区計画 C集落地区計画のどれか。
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