宅建試験・マトメ集 法令上の制限
presented by 宅建倶楽部
第4 換地処分
(1)
換地処分とは,施行地区内の所有権その他の権利に関し,権利者の意思によらずに,従前の土地の権利を消滅させ,その代わりに,整理・改良後の土地を従前の土地とみなす方法で,従前の土地に存在した権利を整理・改良後の土地上に取得させることだ。
要するに,従前の宅地上の権利を換地上に横すべりさせるのが,換地処分だ。
(2)
換地処分は,施行者が行う。
なお,換地処分は,施行者が,換地計画において定められた関係事項を,従前の宅地の所有者に通知することによって行う。
(3)
換地処分は,換地計画に係る区域の全部について,土地区画整理事業の工事が完了した後に,遅滞なく,しなければならない。
ただし,規約,定款等に別段の定めがあるときは,全部について工事が完了する前でも,換地処分ができる。
(4)
個人以外の者が土地区画整理事業を施行するときは,施行地区内の宅地について未登記の所有権や借地権を有する者は,その所有権や借地権を,施行者に申告し又は届け出る必要がある。
そこで,未登記の所有権や借地権を有する者が申告又は届出を怠ったときは,個人以外の施行者は,その所有権や借地権が存しないものとみなして,換地処分ができることになっている。
もっとも,未登記や未申告の所有権や借地権が当然に消滅するわけではない。
そのような権利でも,施行者によって従前の宅地とみなされる換地が定められれば,存続して換地に引き継がれる。
(5)
換地処分が行われる(従前の宅地の所有者に換地処分の通知がされる)と,その後,次の取扱いがされる。
@換地処分が行われたことが,知事または国土交通大臣によって公告される。
A換地計画において定められた換地は,換地処分の公告があった日の翌日から,従前の宅地とみなされる。
B土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は,換地処分の公告があった日の翌日から,その公共施設の所在する市町村の管理に属する。
ただし,施行者は換地処分の公告がある以前でも,公共施設に関する工事が完了したときは,その公共施設を管理する者となるべき者(市町村)に管理を引き継ぐことができる。
なお,その公共施設の土地は,換地処分の公告があった日の翌日から,原則としてその公共施設の管理者に帰属する。
C清算金は,換地処分の公告があった日の翌日に,確定する。
D施行地区内の宅地に存在する地役権(ちえきけん)は,換地処分の公告があった日の翌日以降についても,なお従前の宅地の上に存在する。
ただし,土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は,換地処分の公告があった日が終了した時に,消滅する。
E換地処分の公告があった場合は,施行者は,直ちに,その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知する必要がある。
F換地処分の公告があった場合に,施行地区内の土地,建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは,施行者は,遅滞なく,その変動に係る登記を申請する必要がある(これを換地処分に伴う登記という)。
G換地処分の公告があった日後においては,土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは,施行地区内の土地について他の登記(例:売買・抵当権設定の登記など)をすることはできない。
ただし,登記の申請人が確定日付のある書類(証書)により,換地処分の公告前に登記原因が生じたことを証明したときは,他の登記をすることができる。
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