宅建試験・マトメ集 法令上の制限
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4 土地区画整理事業を施行するための手続き
土地区画整理事業を施行するには,次に述べるいろいろな手続がある。
お上の認可または承認
土地区画整理事業を施行するには,お上の認可または承認が必要だ。
(1)
具体的には,
・個人が施行する場合は…知事の認可
・土地区画整理組合が施行する場合は…知事の認可
・区画整理会社が施行する場合は…知事の認可
・市町村が施行する場合は…知事の認可
・都道府県が施行する場合は…国土交通大臣の認可
・地方住宅供給公社が施行する場合は…国土交通大臣の認可(市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する場合は,知事の認可)
・都市再生機構が施行する場合は…国土交通大臣の認可
・国土交通大臣が施行する場合は…国土交通大臣の承認
を受ける必要がある。
(2)
お上の認可または承認を受けるには,施行者が,事業計画を定める必要がある。
そして事業計画には,施行地区(施行地区を工区に分ける場合には,施行地区及び工区),設計の概要,事業施行期間,資金計画を定めなければならない。
(3)
なお,土地区画整理事業を施行するために,お上の認可または承認があった土地を事業地という。
その他の手続
(1)
個人が土地区画整理事業を施行するときは,施行地区内の宅地について,所有権や借地権を有する者の同意を得ることが必要だ。
したがって,所有権や借地権を有する者の同意が得られないときは,個人は,土地区画整理事業の施行の認可を申請できない。
(2)
個人以外の者が土地区画整理事業を施行するときは,施行地区内の宅地について未登記の所有権や借地権を有する者は,その所有権や借地権を,施行者に申告し又は届け出る必要がある。
(3)
施行者は,換地処分の前提として,土地区画整理事業のために必要があるときは,所有者や借地権者の意思によらずに,土地の分割または合併の手続きを行うことができる。
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