宅建試験・マトメ集 法令上の制限
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2 土地区画整理事業を行う場所
土地区画整理事業は都市計画区域で行う。都市計画区域外では行うことができない。
ところで土地区画整理事業は,市街地開発事業として行う場合と市街地開発事業でないものとして行う場合とがある。
市街地開発事業として行う場合
(1)
市街地開発事業として行う場合は,市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)で行う必要がある。
(2)
市街地開発事業として行う土地区画整理事業は,すべての土地区画整理事業の施行者が行える。
市街地開発事業でないものとして行う場合
(1)
市街地開発事業でないものとして行う場合は,市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)の他に,市街化調整区域でも行うことができる。
(2)
市街地開発事業でないものとして行う土地区画整理事業は,個人または土地区画整理組合または区画整理会社が行える。
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